○若年運転者期間に係る運転免許の取消事務取扱要領の制定について(依命通達)
令和7年10月15日
達(運免)第448号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだし要領を別紙のとおり制定し、令和7年3月24日から施行することとしたので誤りのないようにされたい。
別紙
若年運転者期間に係る運転免許の取消事務取扱要領
第1 趣旨
この要領は、若年運転者期間に係る運転免許の取消しに関する事務を適正かつ迅速に処理するために必要な事項を定めるものとする。
第2 事務処理体制の確立
運転免許課長は、若年運転者期間に係る免許の取消しに該当する者(以下「若年取消該当者」という。)に係る通報及びその者に係る事務処理上必要な資料の送付等が円滑に行われるよう必要な措置を講ずるものとする。
第3 処分決定等
1 意見の聴取等
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第104条の2の4第1項、第2項又は第4項の規定により免許を取り消そうとする場合は、意見の聴取を行うものとする。
(2) 意見の聴取の通知は、意見の聴取通知書(別記様式第1)により行うものとする。
(3) 意見の聴取通知書の「処分をしようとする理由」欄の記載については、それぞれの処分理由により次の要領によるものとする。
ア 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第37条の10(若年運転者講習の受講の基準)に該当し、若年運転者講習の通知を受けた者が、法第102条の3の規定に違反して講習を受けないと認めるときは、別表第1の区分1の記載例によるものとする。
イ 若年運転者講習を終了した者が当該講習を終了した後若年運転者期間が経過することとなるまでの間に自動車等の運転に関し法の規定等に違反する行為をし、当該行為が令第39条の2の2(若年運転者講習終了者に係る免許の取消しの基準)に該当したときは、別表第1の区分2の記載例によるものとする。
(4) 法第104条の2の4第1項の規定による免許の取消しに係る意見の聴取手続の開始時期については、法第108条の3の3の規定による若年運転者講習の通知に係る通知書を直接交付した場合には、交付した日の翌日から起算して1月を経過した時点とし、同通知書を配達証明郵便により送付した場合には、「郵便物配達証明書」の配達月日の翌日から起算して1月を経過した時点とするものとする。
2 処分決定の決裁
免許の取消しに係る事務については、福島県公安委員会の決裁を受けて処分決定を行うものとする。
3 処分決定通知
免許の取消処分の決定を行った時における若年取消該当者の住所地が、他の都道府県公安委員会の管轄区域にある場合には、当該公安委員会に対して、当該決定を行ったことを処分決定通知書(別記様式第2)を送付して通知するものとする。
第4 処分の移送等
1 福島県公安委員会が法第104条の2の4第3項の規定により処分移送通知書(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)別記様式第19の3の2の2)を送付するときは、原則として書留郵便により行うものとする。
2 法第104条の2の4第1項の規定による取消しに係る処分移送通知書には、当該処分に係る若年運転者講習の通知書(府令別記様式第22の11の2の2)の送付に係る郵便物配達証明書等その他通知した事実の証明に必要な資料を添付するものとし、同条第2項の規定による取消しに係る処分移送通知書には、当該取消しの事由に係る事実の証明に必要な書類等を添付するものとする。
4 令第39条の2の2の基準に該当する処分事由が発生した時における若年取消該当者の住所地が、他の都道府県公安委員会の管轄区域内にあるときは、当該公安委員会に対して、行政処分関係書類送付書(別記様式第3)により関係書類を送付するものとする。
第5 処分の執行
1 運転免許取消処分書の交付の方法等
(1) 運転免許取消処分書(府令別記様式第19の3の4の2。以下「取消処分書」という。)の「理由」欄の記載については、別表第3の記載例によるものとする。
ただし、法第104条の2の4第1項を理由とするものについては、若年運転者講習受講年月日、違反行為等の発生年月日、違反行為等の種別及び点数欄は削除することができるものとする。
(2) 取消処分書を交付する際には、取消処分書の記載内容について記載漏れ又は記載誤りがないかを確認するものとする。
(3) 取消処分書の交付は、あらかじめ口頭で処分の内容を告知した上で行うものとする。この際、若年取消該当者に対して、無免許運転の防止について指導するとともに、運転免許証(以下「免許証」という。)を有する者に対しては、当該処分に係る免許証を返納させ、免許情報記録個人番号カード(以下「マイナ免許証」という。)を有する者に対しては、当該処分に係るマイナ免許証を提示させ当該マイナ免許証に係る免許情報記録を抹消するものとする。
(4) 取消処分書を交付する際は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条に定める不利益処分に対する不服申立てに関する手続を書面(以下「不服申立てに関する書面」という。)で教示するものとする。
2 残免許保有者の取扱い
(1) 処分執行時に、免許証のみを有する者であった場合
ア 処分を受けた後に、免許証のみを有することを希望したとき
処分を受けた者(以下「被処分者」という。)に対して、取消しに係る免許以外の現に取得している免許(以下「残免許」という。)の種類を記載した新たな免許証を作成し、交付するものとする。
残免許に係る免許証については、即日交付を原則とするが、何らかの理由により即日交付を行うことができない場合は、返納に係る免許証に穴を開けるなど、外観上明白な措置を施した上で、備考欄に

と記載して押印し、当該免許証と引換え又は郵送により残免許に係る免許証を交付するものとする。
イ 処分を受けた後に、免許証及びマイナ免許証を有すること(以下「2枚持ち」という。)を希望したとき
免許証については、アの措置を講じるとともに、特定免許情報記録申請書の提出を受けて、被処分者のマイナンバーカードにその者の残免許に係る特定免許情報を記録するものとする。
ウ 処分を受けた後に、マイナ免許証のみを有することを希望したとき
被処分者から免許証を返納する旨が記載された特定免許情報記録申請書の提出及び免許証の返納を受けるとともに、被処分者のマイナンバーカードにその者の残免許に係る特定免許情報を記録するものとする。
(2) 処分執行時に、マイナ免許証のみを有する者であった場合
ア 処分を受けた後に、免許証のみを有することを希望したとき
被処分者から特定免許情報の抹消を受ける旨が記載された運転免許証交付申請書の提出を受けて、残免許に係る免許証を作成し、交付するとともに、被処分者のマイナ免許証に係る免許情報記録を抹消するものとする。
イ 処分を受けた後に、2枚持ちを希望したとき
被処分者から運転免許証交付申請書の提出を受けて、残免許に係る免許証を作成し、交付するとともに、被処分者のマイナ免許証に係る免許情報記録をその者の残免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。
ウ 処分を受けた後に、マイナ免許証のみを有することを希望したとき
被処分者のマイナ免許証に係る免許情報記録をその者の残免許に係る免許情報記録に書き換えるものとする。
(3) 処分執行時に、2枚持ち者であった場合
ア 処分を受けた後に、免許証のみを有することを希望したとき
免許証については、上記(1)アの措置を講じるとともに、被処分者から免許情報記録抹消届の提出を受けて、被処分者のマイナ免許証に係る免許情報記録を抹消するものとする。
イ 処分を受けた後に2枚持ちを希望したとき
免許証については、上記(1)アの措置を講じるとともに、マイナ免許証については、上記(2)ウの措置を講じるものとする。
ウ 処分を受けた後に、マイナ免許証のみを有することを希望したとき
被処分者から運転免許証返納届の提出及び免許証の返納を受けるとともに、マイナ免許証については、上記(2)ウの措置を講じるものとする。
(4) 処分を受けた後の免許証及び免許情報記録の有効期間について
処分を受けた後の残免許に係る免許証及び免許情報記録の有効期間については、次のアからウまでの場合に応じてそれぞれアからウまでに掲げるとおりとするものとする。
ア 処分執行時に免許証のみを有する者であった場合
処分執行時に有していた免許証の有効期間が満了する日
イ 処分執行時にマイナ免許証のみを有する者であった場合
処分執行時に有していたマイナ免許証に係る免許情報記録の有効期間が満了する日
ウ 処分執行時に2枚持ち者であった場合
処分執行時に有していた免許証の有効期間が満了する日又は処分執行時に有していたマイナ免許証に係る免許情報記録の有効期間が満了する日のいずれか遅い日
(5) 免許証の交付及び特定免許情報記録に係る手数料の徴収について
残免許保有者が処分を受けた後に、次のア又はイに該当するときは、それぞれア又はイに掲げる手数料を徴収しないこととされているので留意すること(次に掲げる手数料以外の手数料は徴収すること。)。
ア 処分執行時に免許証を有する者であった場合で、処分を受けた後に残免許に係る免許証の交付を受けるとき(上記(1)ア若しくはイ又は(3)ア若しくはイに該当するとき)
残免許に係る免許証の交付に伴う免許証交付手数料
イ 処分執行時にマイナ免許証を有する者であった場合で、処分を受けた後に残免許に係る免許情報記録への書換えを受けるとき(上記(2)イ若しくはウ又は(3)イ若しくはウに該当するとき)
残免許に係る特定免許情報の記録に伴う特定免許情報記録手数料
第6 処分執行の通知
1 処分決定通知に係る者に対して取消処分書を交付した場合は、当該者の住所地を管轄する公安委員会に対して、処分を執行したことを処分執行通知書(別記様式第4)を送付して通知するものとする。
2 処分決定を行った後、下記第7の処分執行依頼をしたときは、依頼先公安委員会から執行通知書(別記様式第4)の送付を受けた後に、当該者の住所地を管轄する公安委員会に処分執行通知書を送付するものとする。
第7 処分執行依頼
処分執行依頼とは、若年取消該当者(残免許を有する者を除く。)の住所地又は居所が他の都道府県公安委員会の管轄区域内にある場合に、取消処分書の交付を当該公安委員会に依頼して行うことをいう。
1 処分執行依頼の通知
(2) 処分決定通知とともに処分執行依頼を行う場合は、別記様式第2の表題を「処分決定通知書」から「処分決定通知・処分執行依頼書」に変更し、本文の「当公安委員会は、貴公安委員会の管轄区域内に住所を有する下記の者に対し、免許の取消処分を決定したので通知する。」の後に、「また、下記の者は、貴公安委員会の管轄区域内に住所を有する(居住している)者であることが判明したので、行政処分の執行を依頼する。」と追加記載して行うものとし、処分執行依頼書の作成を省略するものとする。
2 処分執行依頼を受けた場合の措置
(1) 若年取消該当者に対し取消処分書を交付するときは、当該処分書の交付者において、当該処分書の通知(交付)年月日を記載して行うものとする。
なお、若年取消該当者が処分執行時にマイナ免許証を有する者である場合の免許情報記録については抹消するものとする。
(2) 処分執行依頼を受け、若年取消該当者に取消処分書を交付したときは、執行通知書(別記様式第7)に当該処分書の写しを添付して、返納された免許証と共に処分執行を依頼した都道府県警察に送付するものとする。
第8 登録
若年取消該当者に取消処分書を交付したときは、運転者管理システム実施細則に定める必要な処分登録を行うものとする。
第9 行政処分処理票の作成
運転免許課長は、若年運転者期間に係る行政処分処理票(別記様式第6)を作成し、その処理経過を明らかにしておくものとする。
別表第1
略
別表第2
略
別表第3
略
別記様式第1
略
別記様式第2
略
別記様式第3
略
別記様式第4
略
別記様式第5
略
別記様式第6
略
別記様式第7
略