○更新時講習の運用について(依命通達)
令和7年11月26日
達(運免)第485号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年11月26日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので事務処理上誤りのないようにされたい。
記
第1 趣旨
この通達は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係法令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第335号)、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和6年内閣府令第97号)及び道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(令和6年国家公安委員会規則第16号)の施行に伴い、更新時講習(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第11号に掲げる講習をいう。以下「講習」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 基本的留意事項
1 講習実施方法
講習は、以下のいずれかの方法により受講できるようにすること。
(1) 対面講習
講習指導員が、運転免許センター、警察署(分庁舎を含む)その他の警察施設又は公民館等の講習に適した環境の施設において定時集合方式により受講者の対面で実施する講習
(2) オンライン講習(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「政令」という。)第43条第1項の表)
道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第38条第11項第3号に規定する受講者が本人であるかどうかを確認できるものであることその他の国家公安委員会規則で定める基準に従って行う講習
2 講習用教材
府令第38条第11項第1号の表の第三欄に規定する「教本、視聴覚教材等必要な教材」として、最近の道路交通法令の内容を明示し、自動車等の安全な運転に必要な実践的な知識等を内容とする更新時講習にふさわしい教本、本県の交通実態等を内容とする資料及び危険予測、事故事例等に関する視聴覚教材を必要数整備すること。
なお、対面講習による一般運転者講習(府令第38条第11項第1号の表の二の項に規定する講習をいう。以下同じ。)、違反運転者講習(同表の三の項に規定する講習をいう。以下同じ。)及び初回更新者講習(同表の四の項に規定する講習をいう。以下同じ。)においては、同表の第三欄にそれぞれ規定する「自動車等の運転について必要な適性に関する調査で筆記による検査」に用いる検査用紙も必要数整備すること。
3 予算措置
(1) 対面講習
対面講習に使用する施設、教材等の整備に必要な予算措置について特段の配意をすること。
(2) オンライン講習
オンライン講習に使用する講習動画等の制作、保守管理に必要となる機器等の整備に必要な予算措置について特段の配意をすること。
第3 対面講習実施上の留意事項
1 講習指導員
講習指導員は、自動車等の運転経歴や交通安全に関する業務の経歴等を考慮した上で人格、知識、経験及び教育能力において十分な適格性を有する者をもって充てること。
2 講習の委託
講習を委託する場合は、府令第38条の3に定める基準に適合する者を選定すること。
なお、適正な委託契約によって講習の委託を行い、十分な講習水準が維持され、講習が適正に行われるよう常時指導に当たること。
3 講習の実施区分及び受講対象者(高齢者講習受講対象者を除く。)
(1) 優良運転者講習(府令第38条第11項第1号の表の一の項に規定する講習をいう。以下同じ。)
更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者で、次に掲げる区分に応じ、それぞれの区分に定める期間において、違反行為(法若しくは法に基づく命令の規定又は法の規定に基づく処分に違反する行為で政令別表第2の1の表の上欄に掲げるものをいう。)又は政令別表第4若しくは別表第5に掲げる行為(以下「違反行為等」という。)をしなかったもの
ア 法第101条第6項の規定により免許証等の更新を受けようとする者
更新前の免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日(以下「特定誕生日」という。)の40日前の日前5年間
イ 法第101条の2第4項の規定により免許証等の更新を受けようとする者
同条第3項の規定による適性検査を受けた日前5年間(特定誕生日の40日前の日以降であるときは、特定誕生日の40日前の日前5年間)
ウ 特別失効者(法第95条の6第1項の表の備考一のイ(4))に該当する者として当該効果を失った免許の次の免許を受けようとする者
当該効力を失った免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の40日前の日前5年間及び同日から当該次の免許に係る適性試験を受けた日の前日までの間
エ 特別取消処分者(法第95条の6第1項の表の備考一のイ(4))に該当する者として当該取り消された免許の次の免許を受けようとする者
当該次の免許に係る適性試験を受けた日前5年間(当該日が取り消された免許に係る免許証等を更新前の免許証等とした場合における特定誕生日の40日前の日以後であるときは、当該特定誕生日の40日前の日前5年間及び同日から当該次の免許に係る適性試験を受けた日の前日までの間)
(2) 一般運転者講習
ア 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上である者で、(1)アからエまでに掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる区分に定める期間において、軽微違反行為(法第102条の2に規定する軽微違反行為をいう。以下同じ。)1回のほか違反行為等をしたことがないもの(当該軽微違反行為をし、よって交通事故を起こした場合にあっては、当該交通事故が建造物以外の物の損壊のみに係るものであり、かつ、法第72条第1項前段の規定に違反していないときに限る。以下同じ。)
イ 特別特定失効者(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第5条第1項)で、一般運転者講習の受講を申し出るもの
ウ 特別特定失効者として受けた免許に係る免許証等の有効期間の更新を受けようとする者であって、当該有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしたことがないもの又は軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがないもので、一般運転者講習の受講を申し出るもの
(3) 違反運転者講習
(1)アからエまでに掲げる者で、それぞれに掲げる区分に定める期間、又は、特定失効者(法第97条の2第1項第3号。特別失効者を除く。)で、失効した免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしたことがあるもの(軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがない場合を除く。)
(4) 初回更新者講習
更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年未満である者((2)ウの者を除く。)で、(1)アからエまでに掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる区分に定める期間、又は、特定失効者(特別失効者及び特別特定失効者を除く。)で、失効した免許に係る免許証等の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしたことがないもの又は軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがないもの
4 学級編成
(1) 学級編成の基本
1学級の編成は、講習効果の上がるよう適正な人数で編成すること。
なお、各区分の講習は、原則として、個別に学級の編成を行い実施するものとするが、講習指導員の体制及び講習を行う施設等の実情を考慮し、当分の間、優良運転者講習と一般運転者講習、違反運転者講習と初回更新者講習は、それぞれ合同学級を編成して行えることとする。
(2) 講習指導員の配置
各区分の講習については1学級につき指導員1人を配置し、また、編成人数に応じて補助者を配置(優良運転者講習を別個に学級編成をして行う場合を除く。)すること。
(3) 学級編成の細分化
各区分の講習については、高齢者、若者、二輪車等受講者の態様に応じた特別学級の編成に努めること。特に、初回更新者講習において二輪車学級を編成し、自動二輪車の二人乗り運転に関する知識についての講習を行うことは、自動二輪車の事故防止の観点から効果があるものと考えられることから、積極的に同学級の編成を推進すること。
なお、高齢者学級等の特別学級を編成する場合には、受講者の態様に応じた内容の講習となるよう留意すること。
5 講習指導案
対面講習は、別表「更新時講習の講習科目及び時間割り等に関する細目」その1「優良運転者講習」、その2「一般運転者講習」、その3「優良運転者講習と一般運転者講習の合同講習」、その4「違反運転者講習(違反運転者講習と初回更新者講習の合同講習)」及びその5「初回更新者講習」に準拠し、県内の交通実態に即して重点を選定するとともに、視聴覚教材等を積極的に活用するなどして講習効果の上がるような内容の講習指導案を作成して実施すること。
6 受講場所等
(1) 受講場所
福島県公安委員会が定めた場所とする。
なお、法第101条の2の2の規定により、更新申請書(府令別記様式18)の提出を更新申請者の住所地を管轄する公安委員会(以下「住所地公安委員会」という。)以外の公安委員会(以下「経由地公安委員会」という。)を経由して行う者(以下「経由申請者」という。)で、経由地公安委員会の行う講習を受講しようとするものについては、経由地公安委員会が定めた場所とする。
(2) 受講期間等
ア 受講期間
(ア) 更新申請者
更新申請書の提出日(経由申請者にあっては、経由地公安委員会に更新申請書を提出した日)から更新された免許証の交付又は更新された免許情報記録の書換えを受けた日までの間とする。
(イ) 特定失効者及び特定取消処分者
免許申請書(府令別記様式第12)の提出日前1年以内の間に受けたものであること。
なお、免許申請書を提出した日に更新時講習を受けることは差し支えない。
イ 受講日
受講日を指定する場合は、実情により更新申請書の提出日又は更新された免許証の交付若しくは更新された免許情報記録の書換えを受けた日のいずれかを受講日としてもよいが、受講者の利便を考慮し、指定日以外であっても、できる限り受講期間内の随時の日に受講できるようにするとともに、特別学級の編成にも配意すること。
(3) 受講申請及び終了証明
ア 受講申請
更新申請書及び更新時講習手数料納付書(福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号。以下「県規則」という。)様式第46号)を用いるものとする。ただし、特定失効者及び特定取消処分者については、免許申請書及び特定執行者・特定取消処分者講習手数料納付書(県規則様式16号の2)を用いるものとする。
イ 講習の終了証明
講習の終了証明は、原則として受講者に対する免許証の交付、特定免許情報記録の記録又は免許情報記録の書換えをもって代えること。
なお、経由申請者に対する講習の終了証明については、別途定める。
第4 オンライン講習実施上の留意事項
1 実施上の基準
オンライン講習を実施する場合には、国家公安委員会規則で定める、受講者の本人確認、受講状況の確認及び道路交通に関する知識習得状況の確認に係る基準に従って行うこと。
なお、当該基準は、以下に掲げる基準に応じ、それぞれの基準に定める機能を警察庁が整備するオンライン講習を実施するためのシステム(以下「オンライン講習システム」という。)に設けることで満たされるものとなっており、オンライン講習システムを用いるオンライン講習にあっては、これら基準に従って行われることとなる。
(1) マイナポータル(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条第3項に規定する情報提供等記録開示システムをいう。)の利用及びその他の適切な方法により受講者が本人であるかどうかを確認できるものであること
マイナンバーカードの公的個人認証を利用するマイナポータルを用いた本人確認機能及び受講者の顔画像を用いた顔照合機能
(2) 受講者の受講の状況を確認できるものであること
受講中の受講者の顔貌撮影による顔検知機能及び生体判定機能
(3) 受講者の道路交通に関する知識の習得の状況を確認できるものであること
受講中に実施される講習内容に関する確認テスト機能(優良運転者講習にあっては3問、一般運転者講習にあっては4問)
2 講習の実施区分及び受講対象者(高齢者講習受講対象者を除く。)
免許情報記録個人番号カードを有し、次に該当するものとする。
(1) 優良運転者講習
法第101条第6項の規定により免許証等の更新を受けようとする者であって、更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上であり、かつ、特定誕生日の40日前の日前5年間において、違反行為等をしなかったもの
(2) 一般運転者講習
ア 法第101条第6項の規定により免許証等の更新を受けようとする者であって、更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が5年以上であり、かつ、特定誕生日の40日前の日前5年間において、軽微違反行為1回のほか違反行為等をしたことがないもの
イ 第3の3(2)ウのもの
3 受講期間
法第101条第1項に規定する更新期間とする。
4 講習動画の内容
オンライン講習の内容は、別表「更新時講習の講習科目及び時間割り等に関する細目」その1「優良運転者講習」、その2「一般運転者講習」に準拠し、地域における道路交通の現状と交通事故の実態、運転者の心構えと義務、安全運転の知識及び運転適性についての診断と指導(優良運転者講習を除く。)とする。
なお、地域における道路交通の現状と交通事故の実態を内容とする講習動画及び確認テストを整備すること。
5 視聴する講習動画
(1) 住所地公安委員会で免許証等の更新を受ける場合
住所地公安委員会の講習動画を視聴するものとする。
(2) 経由地公安委員会で免許証等の更新を受ける場合
住所地公安委員会又は経由地公安委員会の講習動画を視聴するものとする。
6 受講者の確認等
1に記載のとおり、受講者が本人であるかどうか等の確認については、オンライン講習システムに設けられる機能により行われることとなるが、オンライン講習システムにより受講者が本人であるかどうか等が確認できなかった場合には、当該確認は受講者が更新手続等に来所した際に職員が行うこと。
なお、職員が行う確認の詳細については別途定める。
7 その他
特定失効者又は特定取消処分者のうち、免許申請書を提出した日前1年以内に2に掲げる受講対象者に該当して、オンライン講習を受講していた場合について、受講したオンライン講習の講習区分と、法第97条の2第1項第3号又は第5号に規定する講習の講習区分が変わらない場合に限り、当該オンライン講習の受講をもって法第97条の2第1項第3号又は第5号に規定する講習を受講したものとすること。
第5 その他
1 交通の方法に関する教則のうち、昨今の交通事故情勢や制度改正等を踏まえ、特に取り上げて教えることが必要な事項を適切に選定し、受講者に説明すること。
2 初回更新者講習の機会をとらえて、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対し、自動二輪車の二人乗りを安全に行うために必要な事項等を記載したパンフレット等の配布を行うとともに、運転免許取得者教育等の自動二輪車の二人乗りに関する教育の機会について説明すること。
別表(第3、4関係)
更新時講習の講習科目及び時間割り等に関する細目
その1 優良運転者講習
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 交通事故の悲惨さ | ○ 交通事故の被害者やご遺族の心情等を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。 | 10分 | |
(2) 無事故無違反の奨励 | ○今後における無事故・無違反・安全運転を奨励する。 | |||
(3) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。 | |||
(4) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上、行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(5) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務と通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(6) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | 10分 | |
講習時間合計 | 30分 | |||
その2 一般運転者講習
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 交通事故の悲惨さ | ○ 交通事故の被害者やご遺族の心情等を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。 | 10分 | |
(2) 安全運転の心構え | ○ 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務があることを指導する。 | |||
(3) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。 | |||
(4) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上、行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(5) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務と通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(6) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | (1) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | 20分 | |
(2) 危険予測と回避方法等 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。 | |||
4 運転適性についての診断と指導 | (1) 運転適性診断と指導 | 講義 運転適性検査用紙等 | ○ 安全運転自己診断等により適性検査を実施し,自らの運転特性を客観評価して自覚させ、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | 20分 |
(2) まとめ | ○ 診断結果に基づくタイプ別の具体的な安全運転のコツを指導し、安全運転態度を実行するための動機付けを行う。 | |||
講習時間合計 | 60分 | |||
その3 優良運転者講習と一般運転者講習の合同講習
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 交通事故の悲惨さ | ○ 交通事故の被害者やご遺族の心情等を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。 | 10分 | |
(2) 安全運転の心構え | ○ 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務があることを指導する。 | |||
(3) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。 | |||
(4) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上、行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(5) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務と通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(6) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識① | 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | 10分 | |
前半講習のまとめ | ○ 前半の講習終了とし、終了する優良運転者に対しては、次回も優良運転者で更新できるよう安全運転者としての誇りを持つことと、優良運転者であってもわずかな心の油断が事故に結び付くことを簡単に説明して終了する。 | |||
4 安全運転の知識② | 危険予測と回避方法等 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測と回避方法等について理解させる。 | 10分 |
5 運転適性についての診断と指導 | (1) 運転適性診断と指導 | 講義 運転適性検査用紙等 | ○ 安全運転自己診断等により適性検査を実施し、自らの運転特性を客観評価して自覚させ、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | 20分 |
(2) まとめ | ○ 診断結果に基づくタイプ別の具体的な安全運転のコツを指導し、安全運転態度を実行するための動機付けを行う。 | |||
講習時間合計 | 60分 | |||
その4 違反運転者講習(違反運転者講習と初回更新者講習の合同講習)
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における事故多発路線、時間帯、事故類型、原因等について、事故事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 交通事故の悲惨さ | ○ 交通事故の被害者やご遺族の心情等を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。 | 10分 | |
(2) 安全運転の心構え | ○ 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務があることを指導する。 | |||
(3) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。 | |||
(4) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上、行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(5) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務及び通報要領並びに事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(6) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | (1) 安全運転の基礎知識 | ○ 受講対象に応じ、DVD等の視聴覚教材を活用して、安全運転、運転特性等についての理解を深めさせる。 | 40分 | |
(2) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 受講者の前回の更新後において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | |||
(3) 危険予測と回避方法等 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測及びその回避方法等について理解させる。 ○ 身近な事故事例の説明を行い、それに基づく問題点、なぜ事故が起きたのか、どうすれば回避できたかなどについて、自ら考えさせ意見を出させ討論させる。 | |||
4 運転適性についての診断と指導 | (1) 筆記による診断と指導 | 実技等 教本、運転適性検査器材、運転シミュレーター、自動車、視聴覚教材等 | ○ 所要の運転適性検査用紙により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | 60分 |
(2) 運転適性検査器材の使用による診断と指導 | ○ 運転適性検査器材により実施し、診断結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | |||
(3) 運転シミュレーター操作による診断と指導 | ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故その他危険場面等について疑似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づいて指導を行う。 | |||
(4) 実車による診断と指導 | ○ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して、運転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づいて指導を行う。 | |||
講習時間合計 | 120分 | |||
備考 講習科目4の細目は、重点を絞り選択して実施する。
その5 初回更新者講習
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 講習内容 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要・日程の説明 受講者の心得の説明 | 10分 | |||
1 道路交通の現状と交通事故の実態 | (1) 地域における車社会の実態 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実態に応じて、交通事故、渋滞、交通公害、違法駐車、暴走行為等について重点的に説明する。 | |
(2) 交通事故の特徴 | ○ 地域における交通事故多発路線、時間帯等と運転経験の浅い運転者による交通事故類型、原因等について事例と併せて説明する。 | |||
2 運転者の心構えと義務 | (1) 交通事故の悲惨さ | ○ 交通事故の被害者やご遺族の心情等を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。 | 10分 | |
(2) 安全運転の心構え | ○ 運転者には、交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務があることを指導する。 | |||
(3) シートベルト、ヘルメットの着用 | ○ シートベルト、ヘルメットの着用に関し、その必要性と効果について事例等を用いて説明し、着用が習慣づけられるよう指導する。 | |||
(4) 交通事故を起こした加害者の責任 | ○ 交通事故を起こしたり違反行為をした場合には、当然それに相応する社会的な非難を受け、責任を問われることを説明する。 加害者の刑事上、民事上、行政上の責任について、裁判例、点数制度等により説明して、認識させる。 | |||
(5) 交通事故を起こした運転者の義務 | ○ 警察官に対する報告義務と通報要領及び事故の再発防止義務について説明する。 | |||
(6) 負傷者の救護措置 | ○ 救急車の到着するまでの間における負傷者への応急救護処置等について説明する。 | |||
3 安全運転の知識 | (1) 安全運転の基礎知識 | ○ 運転経験の浅い運転者向けのDVD等の視聴覚教材を活用し、安全運転、運転特性等についての理解を深めさせる。 | 40分 | |
(2) 最近において改正が行われた道路交通法令の知識 | ○ 最近において改正された道路交通法令のうち、運転者に必要な事項の要点を説明する。 | |||
(3) 危険予測及びその回避方法等 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用し、交差点通行、夜間走行、高速道路通行等に関する具体的危険場面を示して、事故原因となる危険行為、危険予測及びその回避方法等について理解させる。 ○ 運転経験の浅い運転者の特徴的な事故事例の説明を行い、それに基づく問題点、なぜ事故が起きたのか、どうすれば回避できたかなどについて、自ら考えさせ意見を出させ討論させる。 | |||
4 運転適性能についての診断と指導 | (1) 筆記による診断及び指導 | 実技等 教本、運転適性検査器材、運転シミュレーター、自動車、視聴覚教材等 | ○ 所要の運転適性検査用紙により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | 60分 |
(2) 運転適性検査器材の使用による診断及び指導 | ○ 運転適性検査器材により実施し、診断結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 | |||
(3) 運転シミュレーター操作による診断及び指導 | ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故その他危険場面等について疑似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づいて指導を行う。 | |||
(4) 実車による診断及び指導 | ○ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して、運転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づいて指導を行う。 | |||
講習時間合計 | 120分 | |||
備考 講習科目4の細目は、重点を絞り選択して実施する。