○違反者講習の運用について(依命通達)
令和7年11月26日
達(運免)第489号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年11月26日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
第1 趣旨
この通達は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)、道路交通法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係法令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第335号)及び道路交通法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則(令和6年国家公安委員会規則第16号)の施行に伴い、違反者講習(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第13号に掲げる講習をいう。以下「講習」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 基本的留意事項
1 講習指導員
講習指導員は、講習実施者として適格性を有する者をもって充て、受講者数に応じて必要な数を確保すること。
(1) 講習指導員の要件
講習における指導(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第38条第13項第2号及び第38条の3)に従事する講習指導員の要件は、次に掲げるところによる。
ア 25歳以上の者であること。(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第7条第2項第1号)
イ 講習における指導に用いる自動車等を運転することができる免許(仮免許を除く。)を現に受けている者であること。(講習規則第7条第2項第2号)
ウ 次のいずれにも該当しない者であること。
(ア) 運転適性指導(法第108条の4第1項第1号の運転適性指導をいう。以下同じ。)について不正な行為をしたため運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して2年を経過していない者
(イ) 法第117条の2の2第1項第9号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
(ウ) 自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪((イ)に規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過していない者
エ 次のいずれにも該当する者であること。
(ア) 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。
a 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者(講習規則第7条第2項第3号)
b 都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が運転適性に関する業務に関しaに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者
(イ) 自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者であること。
a 普通自動車に係る教習指導員資格者証及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る教習指導員資格者証の交付を受け、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
b 普通自動車に係る届出教習所指導員課程及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車に係る届出教習所指導員課程を修了し、自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者
c 公安委員会が自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関しa又はbに掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者
オ 次のいずれかに該当する者であること。(講習規則第7条第2項第4号)
(ア) 公安委員会が行う講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者
(イ) 講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習(自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は違反者・停止処分者講習指導員研修)を終了した者
(2) 社会参加活動に係る講習指導員
違反者講習の講習内容のうち、運転者の資質の向上に資する活動(以下「社会参加活動」という。)の体験をさせることのみを担当する者については、(1)の要件に該当する必要はないが、社会参加活動そのものが講習内容であることにかんがみ、それぞれの活動についての講習指導員としてふさわしい者であると公安委員会が認める者をもって充てること。
2 講習施設
所要の受講者を収容できる必要な教材を整えた教室等を整備し、講習の実施に必要な施設を確保すること。
3 講習用教材
府令第38条第13項第2号に定める教材について、次のように整備すること。
(1) 教本及び視聴覚教材等
教本及び視聴覚教材等は、違反者講習にふさわしい教本及び本県の交通実態に関する資料並びに危険予測、事故事例等に関する視聴覚教材等を必要数整備すること。
また、筆記による検査のために所要の運転適性検査用紙を必要数整備すること。
(2) 自動車等
自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における自動車等の運転をさせることにより行う検査によるものに基づく指導(以下「実車による指導」という。)が適正かつ効果的に実施できるよう、所要の自動車及び一般原動機付自転車を必要数整備すること。
なお、大型自動車、中型自動車及び準中型自動車については、補助ブレーキ等の装置を装備したもの、普通自動車については、マニュアル式及びオートマチック式のものに補助ブレーキ等の装置を装備したものとすること。
また、大型自動二輪車及び普通自動二輪車については、マニュアル式及びオートマチック式のもの、一般原動機付自転車については原則としてスクータータイプのものとすること。
(3) 運転シミュレーター
運転シミュレーターは、型式認定を受けたもの等適正なものを整備し、自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転シミュレーターの操作により行う検査によるものに基づく指導(以下「運転シミュレーター操作による指導」という。)の実効が期されるよう、四輪車用及び自動二輪車用の運転シミュレーターを必要数整備するものとする。
なお、降雪等の悪天候により、実車による指導が困難な期間(季節)のある地域においては、代替の措置がとれるようその整備に努めること。
(4) 運転適性検査器材
自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導(以下「器材使用による指導」という。)が実施できるよう、動体視力検査器、夜間視力検査器及び運転において必要な視覚を通じた刺激に対する反応の速度及び正確性を検査する器材を備え付けること。
4 講習の委託
講習を委託する場合は、府令第38条の3に定める基準に適合する者を選定すること。
なお、適正な委託契約によって講習の委託を行い、十分な講習水準が維持され、講習が適正に行われるよう、常時指導に当たること。
5 予算措置
講習に使用する施設、教材等の整備等に必要な予算措置について特段の配意をすること。
第3 講習実施上の留意事項
1 講習の実施区分
違反者講習は、講習を受けようとする者の選択により、社会参加活動を体験させることを含む講習(以下「社会参加活動を含む講習」という。)及び社会参加活動を含む講習以外の講習(以下「社会参加活動を含まない講習」という。)に区分して行うこと。(府令第38条第13項第2号)
なお、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第43条第1項の表講習手数料の項中、「実車等指導を含む講習」又は「実車等指導を含まない講習」は、それぞれ「社会参加活動を含まない講習」又は「社会参加活動を含む講習」に対応しており、それぞれ講習手数料が異なることから、手数料の徴収に誤りのないようにすること。
また、社会参加活動を含む講習は、次の二つのコースを設け、受講者に選択させるものとする。
(1) 指定した講習日(複数の指定日によることもある。)にあらかじめ社会参加活動の体験をさせた上で、その後に、別に指定した講習日に座学等(筆記による検査に基づく指導及び器材使用による指導を含む。以下同じ。)及び考査を行うAコース(以下「事前体験コース」という。)
(2) 指定した講習日の当日に、座学等、社会参加活動の体験及び考査を行うBコース(以下「当日体験コース」という。)
なお、社会参加活動を含まない講習を選択する者には、指定日の当日において、講義等、実車による指導・運転シミュレーター操作による指導、面接指導及び考査を行うものとする。(Cコース「実車等指導コース」)
2 講習日等
(1) 講習日
講習日は、講習の通知を受けてから1か月間(法第102条の2)の受講期間を認めている法の趣旨にかんがみ、受講者の利便を配慮して選定すること。
(2) 講習時間及び実施期間
講習時間は6時間(府令第38条第13項第3号)とし、社会参加活動を含む講習(当日体験コース)及び社会参加活動を含まない講習は、6時間を1日間で行い、社会参加活動を含む講習(事前体験コース)は、6時間を2日間に分けて行うものとする。ただし、社会参加活動を含む講習(事前体験コース)における社会参加活動を体験させる時間の2時間30分は、1時間を単位として、1回1時間の活動を3日間にわたり実施することも差し支えない。
(3) 講習場所
講習は、福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号。以下「県規則」という。)第36条の14第1項の規定により、福島県公安委員会が指定する場所において行うこと。
3 講習の受付等
(1) 運転免許課長は、事前体験コースの受講申込みがあった場合には、該当署と調整の上、当該受講対象者に社会参加活動を事前に体験すべき日時及び署を口頭で指定するものとする。
なお、受講対象者の都合により、指定した日に受講できなくなったときは、改めて講習の日時及び場所を指定するとともに、受講対象者、受託者及び該当署の署長に通知するものとする。
(3) 運転免許課長は、受講者に違反者講習受講申請書(県規則様式第40号の3)を座学等の講習日に提出させ、必要書類を確認した上で受理するものとする。
4 学級編成
(1) 学級編成の基本
社会参加活動を含む講習及び社会参加活動を含まない講習のいずれも、1学級の編成は、原則として9人編成とし、運転適性指導については、1グループ3人以内とする。
(2) 講習指導員の配置
1学級につき講習指導員1人を配置する。また、運転適性指導は、1グループにつき講習指導員1人を配置する。
なお、講習指導員が2人以上となる場合は、中心となる講習指導員を指定し、この者の指示により、効果的な講習を行うこと。
(3) 講習学級の細分化
受講者の態様に応じた適切な講習を実施するため、免許種別や違反態様に応じ、原則として四輪車又は二輪車の学級編成を行い、それぞれの学級に適した内容の講習を実施すること。
なお、受講人員が少ないため、これらの区分による学級編成が困難であるときは、講習事項の一部について、合同で行うことができるものとする。
5 社会参加活動の体験
(1) 社会参加活動の内容と実施主体
ア 活動の内容
社会参加活動の活動内容の選定に当たっては、講習規則第6条に定めるところに従い、本県の実情に応じたものを選定すること。この場合において、活動内容は、運転者の資質の向上に資する活動に限定されていることに留意すること。
なお、一般的には、次のような活動が考えられるが、その他にも地域の実情に応じて多様な活動ができるようにすることが望ましい。
(ア) 歩行者の安全通行のための通行の補助誘導
(イ) 交通安全の呼び掛け、交通安全チラシを配るなどの広報啓発
(ウ) 交通安全チラシ、ポスター等の作成
(エ) カーブミラーの清掃等の道路上の環境整備
(オ) 放置自転車の整理、撤去の補助
イ 活動の実施主体
都道府県交通安全協会、地区交通安全協会、地域交通安全活動推進委員協議会等の地域の交通安全組織・団体はもとより、幅広く社会福祉団体その他の各種組織・団体と密接に連携し、社会参加活動の実施先の確保に努めること。
(2) 社会参加活動の実施計画の策定
講習の受講期間は、1か月間と限られていることから、社会参加活動の実施予定は、少なくとも1か月間程度組まれていることが必要である。
また、実施計画の策定に当たっては、おおむね次に掲げるところにより、計画的な実施に努めること。
区分 | 社会参加活動の講習日及び場所 | 社会参加活動の内容の種類 |
事前体験コース | ・座学等を行う講習日までに2回以上 ・おおむね受講者の住所地を管轄する警察署管内 | 各回につき1種類以上 |
当日体験コース | ・1か月に2回以上 ・安全運転学校等の周辺 | 各回につき2種類以上 |
(3) 保険契約の締結
受講者の社会参加活動体験中における各種事故の発生に備えて、社会参加活動について保険契約を締結しておくこと。
(4) 社会参加活動を体験させた場合の確認方法
ア 事前体験コース
警察官等は、受講者の講習通知書欄外の活動証明欄に職名を記載し、署名押印するするものとする。
イ 当日体験コース
当日に受託者の指導及び監視の下に行われるので、不要とする。
6 運転適性指導
自動車等の運転について必要な適性に関する指導は、筆記による検査、運転適性検査器材を用いた検査、自動車等の運転をさせることにより行う検査及び運転シミュレーターの操作をさせることにより行う検査に基づいて行うものとする。
(1) 筆記による検査に基づく指導
筆記による検査は、「科警研編運転適性検査82-3」又はこれと同等以上のものを使用し、受講者全員について実施し、診断票により検査の結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。
(2) 器材使用による指導
器材使用による指導は、必要と認める者について実施し、診断票により検査の結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。
(3) 実車による指導、運転シミュレーター操作による指導
ア 実車による指導場所等の設定
四輪車により指導する場合は、講習効果の観点から、原則として道路において行うこと。
二輪車(自動二輪車及び一般原動機付自転車をいう。以下同じ。)により指導する場合は、講習効果、安全性等の観点を勘案し、コース、コース及び道路又は道路で行うこと。
この場合における実車指導の内容(以下「講習路」という。)設定については、取消処分者講習における講習路設定の基準(四輪車により指導する場合は「四輪車の講習路設定の基準と診断の着眼点」、二輪車により指導する場合は「二輪車技能診断課題設定の基準」)に準じることとし、停止処分者講習の短期講習における講習路設定の基準と均衡のとれた基準とするものとする。
なお、道路で実車による指導をする際には、講習用車両に「講習中」である旨を表示する標識を見やすい位置に掲示すること。
イ 使用車両
受講者が保有する免許の種類に対応する自動車又は一般原動機付自転車を使用すること。ただし、対応する自動車がない場合には、次の措置をとることができる。
(ア) 大型免許を保有する者は、中型自動車、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。
(イ) 中型免許を保有する者は、準中型自動車又は普通自動車を使用すること。
(ウ) 準中型免許を保有する者は、普通自動車を使用すること。
(エ) 大型自動二輪免許を保有する者は、普通自動二輪車を使用すること。
なお、身体障害者が自己保有の改造車両の持込みを希望した場合は、これを認めることとするが、手数料上の特例は設けられていないことをあらかじめ了知させること。
ウ 運転行動の診断と指導
実車による指導においては、検査結果に基づき「運転行動診断票」を作成し、これにより行う。
この場合において、運転行動診断票は、取消処分者講習において使用する「運転技能診断票」に準じるものとすることとし、停止処分者講習の短期講習において使用するものと均衡のとれたものを使用するものとする。
エ 運転シミュレーター操作による指導
(ア) 実車による指導に加えて、実車による指導のみでは指導が困難な交通事故、その他危険場面等について、運転シミュレーターの操作により擬似体験させ、受講者の運転行動の危険性を診断して指導を行うこと。
なお、運転シミュレーター操作による指導は、必要と認める者に対して行うこと。
(イ) 使用する運転シミュレーターは、保有する免許の種類に応じ、四輪車用、自動二輪車用又は一般原動機付自転車用とする。ただし、原付免許保有者には、一般原動機付自転車用の運転シミュレーターを整備するまでの間、自動二輪車用で代替することができるものとする。
7 考査の実施
考査は、講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構え等を課題として与え、筆記方式(感想文)により20分で提出させる方法で行うこと。
終了後は、結果に基づいて講評して、今後の安全運転の動機付けをすること。
8 講習指導案
講習は、別表第1「違反者講習の講習科目及び時間割り等に関する細目」その1「四輪運転者用」及びその2「二輪運転者用」に準拠し、本県の交通実態に即して重点を選定するなど実質的効果の上がるような内容の講習指導案を作成して実施すること。
社会参加活動については、社会参加活動実施要領(別表第2)のとおりとする。
9 講習の通知等
(1) 違反者講習通知書の記載事項
違反者講習通知書には、府令第38条の4の2に定めるもののほか、違反者講習の実施区分とこれを選択できる旨、実施区分ごとの具体的な講習を行う日時・場所を記載すること。そのほか、講習所要時間、携行品(講習通知書、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」という。)、講習(通知)手数料、その他講習に必要なもの)、服装等の受講上の注意事項等を記載すること。
(2) 講習日時の指定及びその変更
講習日時を指定するに当たっては、受講者の利便を考慮しながら本県の実情を踏まえ、講習の効率性をも勘案して行うこと。
なお、講習指定日において、受講者の都合により受講できないときは、改めて指定するよう配意すること。
(3) 講習通知書の送付
違反者講習通知書を送付するときは、配達証明郵便に付すること(府令第38条の4の2第2項)。この場合において、郵便は、封書によるものとするが、はがき(シール式)により行うことも差し支えない。
(4) 講習対象者がやむを得ない理由の書類を提出したときの措置
やむを得ない理由により受講期間内に講習を受けられず、その後に講習を受けたいと申出をする者には、やむを得ない理由のあったことを証するに足りる書類を提出させることとなる(府令第38条の4の2第3項)が、書類により相当な理由の確認ができれば速やかに講習を受けさせるようにすること。
(5) 講習の移送等
ア 講習の移送
イ 期間経過の通知
10 受講者の確認等
講習実施に際し、講習通知書、免許証等により受講対象者本人であることを確認するとともに、免許証等の有効期間内であることを確認すること。
11 実施結果の報告
(1) 署長は、事前体験コースの受講者が社会参加体験を終了した後、速やかに受講者名簿及び事故の有無を運転免許課長へ報告するものとする。
(2) 受託者は講習を実施したときは、講義等の講習を終了した日の当日のうちに、様式第9号「違反者講習結果報告書」を作成し、公安委員会に報告すること。
12 講習受講済の登録等
公安委員会は、講習を実施し、又は11(2)の報告を受けたときは、速やかに講習終了者についての登録、整理等を行うこと。
第4 手数料の徴収
(1) 違反者講習受講申請書に、福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号。以下「手数料条例」という。」第14条第1項及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受講者から講習手数料を徴収すること。
(2) 通知手数料納付書(県規則様式第47号)に、手数料条例第15条及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受講者から通知手数料を徴収すること。
(3) (1)及び(2)の事務は、福島運転免許センター及び郡山運転免許センターにおいて行うこと。
第5 その他
1 講習効果の測定
講習の効果を測定するため、受講者の受講後における交通違反、交通事故の発生状況を追跡調査し、資料化とその活用に努めること。
2 事故防止
講習中の各種事故防止に万全を期すため、講習指導員に特段の配意をさせるとともに、特に二輪車の実車よる指導に際しては、ヘルメット、プロテクター、手袋等を確実に着用させること。
また、二輪車による講習において、聴覚障害者及び聴力に不安があるため講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する受講者を含めて集団講習を行う場合には、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対処できるように、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保すること。
なお、講習に係る事故に備え、対人等の保険に加入すること。
3 事故発生時の報告
署長は、社会参加活動の体験に関して各種事故又は紛議事案が発生した場合には、直ちに負傷者の救護その他の所要の措置を講じた後、事故(紛議事案)発生報告書(様式第10号)により運転免許課長に速報すること。
受託者において講習の際に発生した各種事故について、速やかに報告させるものとする。
4 講習通知書不到達の場合の調査
運転免許課長は、講習通知書が受講対象者に到達しない場合は、受講対象者の違反時の住所地を管轄する署に所在調査を依頼するなど、受講対象者の所在判明に必要な措置を講ずるものとする。
5 管外居住者から受講申込みがあった場合の措置
県内に居住する受講対象者から事前体験コースの申込みがあった場合には、本人の利便と講習の効率性を考慮し、署の管轄区域を問わず、本人の希望する署を指定することとなるので、適切な指導に努めること。
別表第1(第3関係)
違反者講習の講習科目及び時間割等に関する細目
その1 四輪運転者用
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 留意事項 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要及び日程の説明 受講者の心得の説明 | 110分 | |||
1 道路交通の現状 | (1) 交通障害の状況 (2) 交通規制 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実情に応じて交通障害(事故、渋滞、公害、生活環境の侵害)の発生状況等を重点的に説明し、その関連において交通規制の概要を説明する。 | |
2 交通事故の実態 | (1) 運転者に起因する事故の実態及びその原因分析 (2) 重大事故の実例 (3) 交通事故の惨状 | ○ 単なる数字の羅列に終始することなく、多角的な分析に基づいて、受講者にとって身近な事実に関する数字の使用等によって実感として感得させる。 ○ 交通事故の被害者の惨状及び加害者の窮状を実例で示す。 | ||
3 運転者の社会的立場 | (1) 運転免許の意義 (2) 運転者の責任 | ○ 教本、視聴覚教材を用い、運転者の責任感及び交通道徳の向上を図る。 | ||
4 安全運転の心構え | (1) 安全運転の基本的考え方 | ○ 自己中心的な運転マナーを矯正し、ルールを正しく実践できる心の醸成を図る。 | ||
(2) 安全運転の実践 | ○ 交通状況に応じた安全運転の実践方法を具体的事例を用いて説明する。 | |||
(3) 事故防止のポイント | ○ 本県における交通事故の典型的(多発)パターンの中から、その原因となった危険行為5~7種を抽出し、事故防止のポイントを十分に認識させる。 | |||
5 安全運転の基礎知識 | (1) 安全な運転 (2) 防衛運転 | ○ DVD等の視聴覚教材を活用する。 | ||
(3) 人間の感覚と判断能力 ア 視覚の特性 イ 過労等の影響 (4) 飲酒運転の危険性 | ○ 速度に起因する具体的な事故事例を用いるとともに、科学的な根拠に基づく説明で、速度の危険性を理解させる。 | |||
6 道路交通法令の知識及び安全運転の方法 | (1) 日常点検要領 (2) 走行の基本 ア 座席ベルトの着用 イ 運転操作 ウ 進路変更 (3) 歩行者の保護 (4) 自転車に乗る人の保護 (5) 車間距離 (6) 追越し (7) 交差点の進行 (8) 駐車と停車 (9) 危険な場所などでの通行 ア 夜間、トンネル イ カーブ ウ 悪天候等 (10) 高速道路の通行 ア 高速走行の危険性 イ 高速道路への出入り ウ 高速走行の方法 | ○ この科目の細目は、実情に応じて重点的選択的に取り上げることとする。 ○ DVD等の視聴覚教材を活用する。 ○ 日常点検要領については、日常点検の必要性と点検項目、点検要領等を説明する。 ○ 座席ベルトの着用については、着用の効果等を具体的事例に基づいて説明する。 | ||
(11) 二輪車に対する注意 ア 二輪車の特性 イ 二輪車事故の特徴 (12) 事故と故障時の措置 | ○ 四輪車対二輪車の事故の具体的事例を用いて、四輪車の側で注意すべき事項を理解させる。 | |||
7 事故事例研究に基づく安全運転の方法 | 発表(適宜、ディスカッション方式をとる。) | ○ 身近な事故事例を素材として受講者に発表させる等、事故の原因となる危険行為等を受講者自身に考えさせ、正しい運転方法を理解させる。 | 30分 | |
8 運転適性についての診断と指導① | (1) 筆記による検査と指導 (2) 運転適性検査器材の使用による診断と指導 | 個別的指導 教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等 | ○ 「科警研運転適性検査82-3」により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 ○ 運転適性検査器材により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 ○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及び筆記による検査の結果により必要と認める者について実施する。 | 40分 |
○ 社会参加活動を含む講習
9 社会参加活動 | (1) 活動方法の説明 (2) 現場活動 | 活動内容に応じて必要な資器材を用いて行うこと。 | 150分 | |
考査 | ○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により提出させる方法で行い、結果を講評して、安全運転の動機付けをする。 | 30分 | ||
講習時間合計 | 360分 | |||
備考
1 休憩時間は、講習時間以外に適宜設けること。
2 「運転適性検査器材の使用による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」を省略することができる。
○ 社会参加活動を含まない講習
9 運転適性についての診断と指導② | (1) 実車による診断と指導 | 実技 教本、自動車、運転シミュレーター、視聴覚教材等 | ○ 実車を運転させ、講習指導員が同乗して運転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づく指導を行う。 | 120分 |
(2) 運転シミュレーター操作による診断と指導 | ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故やその他危険場面等について擬似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づく指導を行う。 ○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及び実車による指導の結果により必要と認める者について実施する。 | |||
10 面接指導 | 個別的指導(適宜、ディスカッション方式をとる。) | ○ 本人の違反経歴に運転適性検査と実車指導の結果とを照合して、特に個々の指導が必要であると認められる受講者については、個々面接の方法で受講者に運転特徴等を説明し、以後の安全運転に資するための指導を行う。 ○ その他の受講者については、グループ討議等の方法で安全運転意識の高揚を図る。 | 30分 | |
考査 | ○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により提出させる方法で行い、結果を講評して、安全運転の動機付けをする。 | 30分 | ||
講習時間合計 | 360分 | |||
備考
1 休憩時間は、講習時間以外に適宜設けること。
2 「運転適性検査器材の使用による診断と指導」又は「運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」又は「面接指導」を省略し、「運転適性検査器材の使用による診断と指導」及び「運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」及び「面接指導」を省略することができる。
その2 二輪運転者用
講習科目 | 講習細目 | 講習方法 | 留意事項 | 時間 |
開講 講師の自己紹介 受講者の点呼 講習概要及び日程の説明 受講者の心得の説明 | 110分 | |||
1 道路交通の現状 | (1) 交通障害の状況 (2) 交通規制 | 講義 教本、視聴覚教材等 | ○ 本県の実情に応じて交通障害(事故、騒音、暴走行為、生活環境の侵害)の発生状況等を重点的に説明し、その関連において交通規制の概要を説明する。 | |
2 交通事故の実態 | (1) 二輪車事故の実態 (2) 二輪車事故の特徴 (3) 重大事故の実例 | ○ 単なる数字の羅列に終始することなく、多角的な分析に基づいて、受講者にとって身近な事実に関する数字の使用等によって実感として感得させる。 | ||
(4) 交通事故の惨状 | ○ 交通事故の被害者の惨状及び加害者の窮状を実例で示す。 | |||
3 運転者の社会的立場 | (1) 運転免許の意義 (2) 運転者の社会的責任 (3) 交通事故(違反)を起こした運転者の責任 | ○ 教本、視聴覚教材を用い、運転者の責任感及び交通道徳の向上を図る。 ○ 運転免許制度の意義を説明し、運転者に対する社会の要望について具体的事例、新聞の社説、投書意見等を活用して理解させる。 ○ 刑事上の責任、民事上の責任及び行政上の責任について、交通裁判例、点数制度の仕組み等を事例として具体的に説明することによって認識させる。 | ||
4 安全運転の心構え | (1) 安全運転の基本的考え方 (2) 安全運転の実践 | ○ 自己中心的な運転マナーを矯正し、ルールを正しく実践できる心の醸成を図る。 ○ 交通状況に応じた安全運転の実践方法を具体的事例を用いて説明する。 | ||
(3) 事故防止のポイント | ○ 本県における二輪車事故の典型的(多発)パターンの中から、その原因となった危険行為5~7種を抽出し、事故防止のポイントを十分に認識させる。 | |||
5 安全運転の基礎知識 | (1) 二輪車の特性 (2) 車種の選び方 (3) 乗車用ヘルメットの着用 (4) 二輪車と物理の法則 (5) 人間の感覚と判断能力 (6) 飲酒運転の危険性 | ○ 乗車用ヘルメットの着用については、実例、統計等によってその必要性及び効果を強調し、正しい着用の習慣づけを図る。 ○ DVD等の視聴覚教材を活用する。 | ||
6 道路交通法令の知識及び安全運転の方法 | (1) 日常点検要領 (2) 走行の基本 ア ドライビング・スペースとポジション イ 防衛運転 (3) 歩行者の保護 (4) 速度と車間距離 (5) 追越し (6) 交差点通行 (7) 夜間走行 (8) 気象条件に合わせた運転 (9) 高速道路の通行 (10) 改造車の運転禁止 | ○ 二輪車事故の特徴との関連で特に防衛運転に徹する必要を強調する。 ○ この科目の細目は、実情に応じて重点的選択的に取り上げることとする。 ○ DVD等の視聴覚教材を活用する。 ○ 日常点検要領については、日常点検の必要性と点検項目、点検要領等を説明する。 | ||
7 事故事例研究に基づく安全運転の方法 | 発表(適宜、ディスカッション方式をとる。) | ○ 身近な事故事例を素材として受講者に発表させる等、事故の原因となる危険行為等を受講者自身に考えさせ、正しい運転方法を理解させる。 | 30分 | |
8 運転適性についての診断と指導① | (1) 筆記による診断と指導 (2) 運転適性検査器材の使用による診断と指導 | 個別的指導 教本、運転適性検査器材、視聴覚教材等 | ○ 「科警研運転適性検査82-3」により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 ○ 運転適性検査器材により実施し、結果に基づいて安全運転の心構えを指導する。 ○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及び筆記による検査の結果により必要と認める者について実施する。 | 40分 |
○ 社会参加活動を含む講習
9 社会参加活動 | (1) 活動方法の説明 (2) 現場活動 | 活動内容に応じて必要な資器材を用いて行うこと。 | 150分 | |
考査 | ○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により提出させる方法で行い、結果を講評して、安全運転の動機付けをする。 | 30分 | ||
講習時間合計 | 360分 | |||
備考
1 休憩時間は、講習時間以外に適宜設けること。
2 「運転適性検査器材の使用による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」を省略することができる。
○ 社会参加活動を含まない講習
9 運転適性についての診断と指導② | (1) 実車による診断と指導 ア 日常点検 イ 乗車姿勢 ウ 基本走行 (ア) 発進要領 (イ) 低速走行及び通常走行 (ウ) 停止要領 エ 応用走行 (ア) 制動訓練 (イ) コーナーリング訓練 (ウ) スラローム走行等の訓練 | 実技 個別的指導(適宜、ディスカッション方式をとる。) 教本、自動二輪車、一般原動機付自転車、運転シミュレーター、視聴覚教材等 | ○ 実車を運転させ、講習指導員が追尾するなどして運転行動、事故や違反に結び付く危険な運転個癖等を診断し、その結果に基づく指導を行う。 ○ 実習に当たっては、乗車用ヘルメットを必ず着用させるほか、手袋、プロテクター、衣服及び履物等乗車に適した準備をさせる。 ○ 時速30キロメートル程度で走行させ、正しい基本走行を習得させる。 ○ 運転技能を診断するに当たって、個々の受講者の体格、体力、運転技能、運転経験等からみて本人に適した車種の選び方についても指導する。 | 120分 |
(2) 運転シミュレーター操作による診断と指導 | ○ 運転シミュレーターを操作させ、交通事故やその他危険場面等について擬似体験させ、運転の危険性を診断し、その結果に基づく指導を行う。 ○ 事故に結び付きやすい違反行為をした者及び実車による指導の結果により必要と認める者について実施する。 | |||
10 面接指導 | 個別的指導(適宜、ディスカッション方式をとる。) | ○ 本人の違反経歴に運転適性検査と実車指導の結果とを照合して、特に個々の指導が必要であると認められる受講者については、個々面接の方法で受講者に運転特徴等を説明し、以後の安全運転に資するための指導を行う。 ○ その他の受講者については、グループ討議等の方法で安全運転意識の高揚を図る。 | 30分 | |
考査 | ○ 講習を通じて得られたもの、今後の安全運転への心構えなどを課題として与え、筆記方式(感想文)により提出させる方法で行い、結果を講評して、安全運転の動機付けをする。 | 30分 | ||
講習時間合計 | 360分 | |||
備考
1 休憩時間は、講習時間以外に適宜設けること。
2 「運転適性検査器材の使用による診断と指導」又は「運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」又は「面接指導」を省略し、「運転適性検査器材の使用による診断と指導」及び「運転シミュレーター操作による診断と指導」を行う場合には、「事故事例研究に基づく安全運転の方法」及び「面接指導」を省略することができる。
別表第2(第3関係)
社会参加活動実施要領
1 Aコース(事前体験コース)
区分 | 実施内容 |
事前準備 | ○ 交差点の指定 受講対象者が、シートベルト着用指導、高齢者、幼児等の補助誘導を実施する交差点又は横断歩道を管内に3か所以上指定する。 |
活動の実施 | ○ 社会参加活動の例 ・ 指定交差点において、手持ち看板を利用したシートベルト着用指導又はシートベルト着用調査 ・ 指定交差点において、高齢者、幼児等の補助誘導 ・ 交通安全の呼び掛け、交通安全チラシの配布などの広報啓発 ・ 交通安全チラシ、ポスター等の作成 ・ カーブミラーの清掃等の道路上の環境整備 ・ 放置自転車の整理、撤去の補助 ・ その他署の実情にあった社会参加活動 ○ 活動の時間 社会参加活動の実施時間は、2時間30分とする。ただし、1回1時間の活動を3日間にわたり実施することも差し支えない。 ○ 実施方法の指導 社会参加活動の種別ごとに実施方法、実施場所、終了時の報告、事故防止等を指導する。 ○ 監視 社会参加活動の監視は、警らの途中等に実施場所に立ち寄るなどして監視すればよく、常時同行しての監視は不要である。 |
報告 | ○ 結果報告 社会参加活動終了時に、受講者名、事故の有無を運転免許課に電話で報告する。 |
2 Bコース(当日体験コース)
区分 | 実施内容 |
活動の実施 | ○ 社会参加活動の例 ・ 歩行者の安全通行のための通行の補助誘導 ・ 交通安全の呼び掛け、交通安全チラシの配布などの広報啓発 ・ 交通安全チラシ、ポスター等の作成 ・ カーブミラーの清掃等の道路上の環境整備 ・ 放置自転車の整理、撤去の補助 ・ その他集団で実施できる社会参加活動 ○ 活動の時間 社会参加活動の実施時間は、2時間30分とする。 ○ 実施方法の指導 講習実施場所に集合後、社会参加活動実施場所に赴き、同行指導・監視を行う。 |
報告 | ○ 結果報告 違反者講習終了時に、受講者名、事故の有無を運転免許課に電話で報告する。 |
様式第1号(第3関係)
略
様式第2号(第3関係)
略
様式第3号(第3関係)
略
様式第4号(第3関係)
略
様式第5号(第3関係)
略
様式第6号(第3関係)
略
様式第7号(第3関係)
略
様式第8号(第3関係)
略
様式第9号(第3関係)
略
様式第10号(第5関係)
略