○初心運転者講習の運用について(依命通達)

令和7年11月26日

達(運免)第497号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年11月26日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

第1 趣旨

この通達は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い初心運転者講習(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第10号に掲げる講習をいう。以下「講習」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

第2 講習実施上の留意事項

1 講習時間、講習細目等

講習は、準中型免許対象者、普通免許対象者、大型二輪免許対象者又は普通二輪免許対象者にあっては7時間、原付免許対象者にあっては4時間とし、別表「初心運転者講習細目」により行わせること。

2 講習の編成

講習1回当たりの受講者数は、おおむね6人以上15人以下とする。

なお、初心運転者講習細目のうち、講習項目「2 場内コースにおける運転演習」及び「3 路上における運転演習」については、1グループ3人以下で行わせること。

また、講習項目「4 危険予測訓練」で運転シミュレーターを使用する場合については、1グループ3人以下、グループ数は2以下とし、講習項目「3 路上における運転演習」及び「4 危険予測訓練」の実施方法は次のとおりとする。

実施順序

1

2

グループ1

路上における運転演習

危険予測訓練

グループ2

危険予測訓練

路上における運転演習

3 教本

講習において使用させる教本は、別紙の内容について正確にまとめられたものとすること。また、県内の初心運転者の交通事故実態資料及び視聴覚教材等を効果的に使用させること。

4 講習用車両等

(1) 講習用車両は、次の区分ごとに示した車両を使用させるものとする。

なお、身体障害者用車両については、持ち込みを認めさせることとする。

ア 準中型免許対象者に対する講習用車両は、教習用車両と同程度の準中型貨物自動車とし、普通免許対象者に対する講習用車両は、教習用車両と同程度の普通乗用自動車とする。ただし、特定後写鏡等条件が付されている者に対しては、特定後写鏡等を準中型免許対象者にあってはサイドミラーに取り付け、普通免許対象者にあっては、車室内において使用すること。

イ 大型二輪免許対象者に対する講習用車両は、AT限定大型二輪免許対象者に対しては、総排気量0.600リットル以上、限定なし大型二輪免許対象者に対しては、総排気量0.700リットル以上の大型自動二輪車とする。普通二輪免許対象者に対する講習用車両は、小型限定普通二輪免許対象者に対しては、総排気量0.090リットル以上0.125リットル以下、小型限定を除く普通二輪免許対象者に対しては、総排気量0.300リットル以上の普通自動二輪車とする。

ウ 原付免許対象者に対する講習用車両は、スクータータイプの一般原動機付自転車とする。ただし、必要に応じて可変ギア付一般原動機付自転車を併用してもよいこととする。

(2) 講習に使用する準中型貨物自動車及び普通乗用自動車については、車両に初心運転者標識のほか、運転習熟指導員(以下「指導員」という。)が危険を防止するための応急の措置を講ずることができる装置(補助ブレーキ)を備えさせること。

なお、身体障害者用車両についても必ず前記の装置を備えたものを持ち込ませること。

また、講習用車両には、「講習中」の標識を車両の前方又は後方(二輪車は後方)から見やすいように表示させること。

(3) 大型二輪免許・普通二輪免許・原付免許対象者に対する講習において、聴覚障害者及び聴力に不安があるため、講習を受けるに当たり安全を確保するための特別な対応を受けることを希望する者を含めて集団講習(運転演習)を行う場合には、何らかの不測の事態が発生した際にこれに対処できるように、無線による意思伝達装置を使用するなどの措置を講ずることにより、受講者の安全を確保すること。

5 講習の通知等

(1) 講習対象者に対する講習の通知

ア 講習対象者に対し、法第108条の3第1項及び道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第38条の4第1項の規定に基づき、初心運転者講習通知書(府令別記様式第22の11)により通知すること。

イ アの規定による通知(以下「講習通知」という。)は、配達証明郵便で行うこと。

ウ 運転免許課長は、初心運転者講習通知書(以下「通知書」という。)の到達日を配達証明書により確認し、管理すること。

エ 講習対象者から指定した受講日等の変更の申出があったときは、希望する受講日等を聴取し、受講日等を変更すること。

オ 運転免許課長は、講習通知をした後、当該講習対象者が法第100条の2第1項第3号に該当することとなった場合には、初心運転者講習中止通知書(様式第1号)により、講習を受ける必要がない旨を通知すること。

(2) 受講日時、受講場所

ア 通知書には、講習所要時間、携行品(通知書、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」という。)、筆記用具、二輪車用ヘルメット・手袋、受講料、通知手数料等)及び服装等受講上の注意事項を記載した書面を添付すること。

イ 受講日時及び受講場所については、あらかじめ公安委員会が、受講させる指定講習機関と講習日時を指定した上通知するとともに、できる限り対象者に受講の機会を与えるように措置すること。

講習対象者において、指定された指定講習機関・日時では受講に支障があるとの申入れがあったときは、指定講習機関・日時の変更を認めること。

ウ 受講場所は、福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号。以下「県規則」という。)第36条の11第1項の規定により、指定講習機関において行うものとする。

(3) 指定講習機関に対する講習対象者の通知

公安委員会があらかじめ受講させる指定講習機関を指定する方式をとる場合には、指定講習機関に対し講習受講対象者を初心運転者講習受講予定者通知書(様式第2号)により通知すること。

(4) 講習対象者が「やむを得ない理由」の書類を提出したときの措置

講習の通知を受けた者がやむを得ない理由により所定の期間内に講習を受けられず、その後に講習を受けようとする場合、「やむを得ない理由」のあったことを証するに足りる書類を指定講習機関に提出して講習を受けることとなるが、そのような書類を提出して受講の申込みがあったときは、速やかに公安委員会に報告させ、公安委員会において「やむを得ない理由」を十分に確認したのち講習を受けさせること。

(5) 講習の受付

ア 指定講習機関は、県規則第36条の11第2項の受講の申請は、初心運転者講習受講申請書(様式第3号)により受理すること。

イ 受講の申請の受理の際は、初心運転者講習通知書及び免許証等により、受講日、講習対象者本人であることなどの必要事項を確認すること。

(6) 講習の移送

講習通知を発しようとした際に講習対象者が他の都道府県に住所移動していることが判明した場合は、その者に対し速やかに住所変更の届出を行うよう指示するとともに、初心運転者講習移送通知書(様式第4号)により移動先を管轄する公安委員会へ通知すること。通知を受けた公安委員会は速やかに当該対象者に講習を行う旨を通知すること。

また、講習通知が到達した後に、講習対象者が他の都道府県に住所移動した場合で、講習対象者が新住所地都道府県の指定講習機関に受講申請を行おうとする場合には、住所変更を行ってから受講申請を行うよう指定講習機関を通じて指導すること。

住所変更の届出を受けた公安委員会は、速やかに旧住所地を管轄する公安委員会に通知を行い、通知を受けた公安委員会は、速やかに移送通知書を送付すること。

6 手数料の徴収

(1) 指定講習機関は、福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号。以下「手数料条例」という。)第14条及び第22条ただし書の規定により、講習対象者から講習手数料を徴収すること。

(2) 指定講習機関は、手数料条例第15条及び第22条の規定により、講習対象者から通知手数料を徴収し、当該指定講習機関の所在地を管轄する署に提出すること。

(3) 通知手数料は、通知手数料納付書(県規則様式第47号)に福島県収入証紙を貼付して納付するものとし、指定講習機関から提出を受けた署において納付に関する事務を行うこと。

7 講習終了者に対する措置

(1) 講習終了証明書の交付

講習を終了した者に対しては、初心運転者講習終了証明書(様式第5号)を交付させること。

(2) 受講済みの登録

講習を終了した者については、速やかに初心運転者講習済登録を行うこと。

8 公安委員会への報告

講習を実施した場合は、直ちに初心運転者講習結果報告書(様式第6号)により公安委員会へ報告させること。

第3 講習指導監督上の留意点

1 講習受講の受付の際に講習受講期間内(講習通知書が到達した日から1か月以内)にある者か否かの確認をする必要があるが、通知書に記載されている日付又は本人の申告から講習受講期間外の疑いがあるものについては、直ちに公安委員会に報告させ、公安委員会において受講資格を確認したのち、講習を受けさせること。

2 いわゆる身代り講習等の不正を防止するため、免許証等及びその他の書類と本人とをよく確認させること。

3 いわゆるインターバルについては、所定の講習時間内(準中型免許・普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許対象者は7時間内、原付免許対象者は4時間内)で必要に応じ適宜取るよう指導すること。

4 いわゆるインターバル以外の遅刻や不必要な講習準備の遅れなど、実際に講習を行わなかった時間を講習時間として計上することのないようにすること。

5 講習項目「2 場内コースにおける運転演習」及び「3 路上における運転演習」の課題及び走行コースについては、あらかじめ公安委員会に届出をさせ、それが演習を行うのに適切なものかどうかを検討し、適当でない場合は、これを改めさせること。

6 原付免許対象者で、運転が未熟なため、講習項目「3 路上における運転演習」を行わせることが不適当と判断して「原付特別訓練」を行った場合は、速やかに公安委員会に報告させること。

別紙

1 初心運転者の特性

初心運転者(若者運転者)の交通事故の要因について解説すること。

2 安全運転意識の向上

安全マインドを身につけた協調性のあるドライバーについて解説すること。

○ 道路交通における社会的責任

○ 安全運転の習慣づけ

○ 運転マナー等

3 危険予測

見とおしの悪い交差点、側方通過及びカーブ等の様々な危険場面を想定した認知と判断について解説すること。

4 被害者の手記

安全意識の向上に資するような内容の被害者、加害者、被害者遺族等の手記を掲載すること。

5 その他

「交通の方法に関する教則」(昭和53年国家公安委員会告示第3号)(第2章及び第3章を除く。)の内容を必要に応じてイラスト等を用いて記載すること。

別表

初心運転者講習細目

画像

様式第1号(第2関係)

 略

様式第2号(第2関係)

 略

様式第3号(第2関係)

 略

様式第4号(第2関係)

 略

様式第5号(第2関係)

 略

様式第6号(第2関係)

 略

初心運転者講習の運用について(依命通達)

令和7年11月26日 達(運免)第497号

(令和7年11月26日施行)