○高齢者講習の運用について(依命通達)

令和7年12月3日

達(運免)第510号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年12月3日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

第1 趣旨

この通達は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年度法律第32号)の施行に伴い、高齢者講習(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第108条の2第1項第12号に掲げる講習をいう。以下同じ。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

第2 基本的留意事項

1 高齢者講習指導員の要件

高齢者講習における指導に従事する者(以下「高齢者講習指導員」という。)の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 21歳以上の者であること。(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号。以下「講習規則」という。)第7条第2項第1号)

(2) 高齢者講習における指導に用いる普通自動車を運転することができる運転免許(仮運転免許を除く。)を現に受けている者(運転免許の効力が停止されている者を除く。)であること。(講習規則第7条第2項第2号)

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

ア 運転適性指導(法第108条の4第1項第1号に規定する運転適性指導をいう。以下同じ。)について不正な行為をしたため運転適性指導員、停止処分者講習指導員、高齢者講習指導員又は違反者講習指導員のいずれかの職を解任された日から起算して3年を経過していない者

イ 法第117条の2の2第1項第9号の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

ウ 自動車等の運転に関し、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(平成25年法律第86号)第2条から第6条までの罪又は法に規定する罪(イに規定する罪を除く。)を犯し禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者

(4) 次のいずれにも該当する者であること。

ア 運転適性指導に関する業務に関し、次のいずれかに該当する者であること。

(ア) 運転適性検査・指導者資格者証の交付を受け、運転適性指導に関する業務に従事した経験の期間がおおむね1年以上ある者(講習規則第7条第2項第3号)

(イ) 福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が運転適性指導に関する業務に関し、(ア)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

イ 普通自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、次のいずれかに該当する者であること。ただし、受講者の利便性を図るため、高齢者講習を過疎地、辺地等を含む地域に存する場所において実施する必要がある場合は、この限りでない。

(ア) 普通自動車に係る教習指導員資格者証の交付を受けている者又は普通自動車に係る届出教習所指導員課程を修了した者で、普通自動車の運転に関する技能及び知識の教習に従事した経験の期間がおおむね1年以上あるもの

(イ) 公安委員会が普通自動車の運転に関する技能及び知識の指導に関し、(ア)に掲げる者と同等以上の技能、知識及び経験を有すると認める者

(5) 次のいずれかに該当する者であること。(講習規則第7条第2項第4号)

ただし、道路交通法の一部を改正する法律(令和2年法律第42号。以下「改正法」という。)が施行された令和4年5月13日より前にアに該当し、又は令和4年3月31日以前にイに該当した者については、運転免許に係る講習等に関する規則の一部を改正する規則(令和4年国家公安委員会規則第5号)附則第5条に規定する高齢者講習における指導に必要な技能及び知識に関するものとして公安委員会が指定する研修を受けていなければならない。

なお、当該研修としては、改正法施行に伴う運転技能検査員養成講習を指定すること。

ア 公安委員会が行う高齢者講習における指導に必要な技能及び知識に関する審査に合格した者

審査の申請は、高齢者講習指導員審査申請書(様式第1号)により運転免許課長が受理する。また、運転免許課長は、当該審査に合格した者に対し、高齢者講習指導員審査合格証書(様式第2号)を交付する。

イ 高齢者講習における指導に必要な技能及び知識に関する国家公安委員会が指定する講習(自動車安全運転センターが実施する新任運転適性指導員研修、運転適性講習指導員研修又は運転技能検査員・高齢者講習指導員研修(令和3年度まで実施していた高齢者講習指導員研修を含む。))を終了した者

2 講習施設

所要の受講者を収容できる視聴覚教材を備えた教室、所要の運転適性検査器材を備えた施設、コース等を整備するなどして講習の実施に必要な施設を確保すること。

なお、受講者は70歳以上の高齢者であることを踏まえ、受講者が教室等の間を移動する距離が可能な限り短くなるようにするとともに、受講者の移動が容易となるよう施設のバリアフリー化に配意をすること。

3 講習用教材

道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第38条第12項第2号に定める教材について、次のように整備すること。

(1) 教本及び視聴覚教材等

教本及び視聴覚教材等は、高齢者講習にふさわしい教本及び本県の交通実態に関する資料並びに危険予測、事故事例等に関する視聴覚教材等を整備すること。

(2) 普通自動車

自動車等の運転について必要な適性に関する調査でコース又は道路における普通自動車の運転をさせることにより行う検査によるものに基づく指導(以下「実車による指導」という。)ができるよう、所要の普通自動車を必要数整備すること。

なお、当該普通自動車については、マニュアル式又はオートマチック式のものに補助ブレーキ等の装置を装備したものとすること。

(3) 運転適性検査器材

自動車等の運転について必要な適性に関する調査で運転適性検査器材を用いた検査によるものに基づく指導(以下「運転適性検査器材による指導」という。)に用いる運転適性検査器材は、次に掲げるものを整備すること。

ア 動体視力の変化を測定する動体視力検査器

イ 夜間視力の変化を測定する夜間視力検査器

ウ 水平方向の視野の範囲を測定する視野検査器又は視野の欠損状況を測定する視野検査器

4 講習の委託

高齢者講習を委託する場合には、次の基準を満たす者との委託契約によって講習の委託を行い、十分な講習水準が維持され、講習が適正に行われるよう常時指導監督すること。

(1) 高齢者講習指導員が、高齢者講習の業務を行うために必要な数以上(原則として2人以上)置かれていること。(府令第38条の3ただし書)

(2) 高齢者講習を行うために必要な建物、コース、普通自動車、運転適性検査器材その他の設備を有すること。

なお、積雪等により、実車による指導が困難となる場合がある実施機関については、運転シミュレーター(四輪車用)を有すること。

5 予算措置

講習に使用する施設、教材等の整備等に必要な予算措置について、特段の配意をすること。この場合において、特に、講習手数料の積算基礎とされている事項については、措置されるようにすること。

第3 講習実施上の留意事項

1 講習時間

講習時間は、2時間(法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許(以下「普通自動車対応免許」という。)以外の運転免許のみを受けている者及び道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第34条の3第4項又は第37条の6の3の基準に該当する者(以下「運転技能検査対象者」という。)に対する講習は1時間)とすること。(府令第38条第12項第4号)

2 学級編成

(1) 1学級の編成は、講習効果の上がるよう適正な人数で編成すること。

(2) 運転適性検査器材による指導については、高齢者講習指導員1人で5人まで担当することができるものとする。

(3) 実車による指導については、高齢者講習指導員1人で5人まで担当することができるものとするが、受講者1人当たりの実車による指導の時間を少なくともおおむね20分間確保しなければならないものとする。

3 講習の方法

講習は、普通自動車及び運転適性検査器材を用いた検査を行うことにより、加齢に伴い身体機能に低下が生じているおそれがあることについて受講者に体験させ、その結果に基づいた指導を行うことを重点とすること。

また、内容等については別表に準拠し、本県の実態に即して実質的効果の上がる講習指導案を作成した上で、次の事項に配意して実施すること。

(1) 講義

講義は、加齢に伴う身体機能の変化についての理解を深めさせるとともに、地域における交通事故実態、四輪車事故及び二輪車事故の特徴、改正が行われた道路交通法令及び高齢者の交通事故の特徴と防止策等について、教本及び視聴覚教材等を活用して分かりやすく行うこと。

なお、講義に従事する者については、高齢者講習指導員であることが望ましいが、第1の1(3)及び(4)の要件を満たす者であれば、高齢者講習指導員以外の者でも差し支えないものとする。

(2) 運転適性検査器材による指導

動体視力検査器、夜間視力検査器及び視野検査器による検査を行い、検査結果に基づき、加齢に伴う身体機能の低下を自覚させるための指導を行うこと。

指導に当たっては、他の受講者が検査を行っている時間の有効活用に努めること。

また、検査結果に基づく指導については、講義の時間に行っても差し支えない。

なお、各検査器材による検査については、補助者が従事しても差し支えない。

(3) 実車による指導

ア 実施対象

実車による指導は、普通自動車対応免許を保有する者で、運転技能検査対象者以外の者に対して実施すること。(府令第38条第12項第3号)

イ 実車による指導の場所

原則としてコースにおいて実施すること。ただし、コースにおいて実施することが困難な場合又は受講者の利便性を図るため高齢者講習を過疎地・辺地等を含む地域に存する場所において実施する必要がある場合において、安全性の問題がないときは、道路又はその他適切な場所において行っても差し支えない。

ウ 使用車両

普通自動車を使用すること。

また、受講者の車両の持ち込みについては、身体の障害があることを理由に普通自動車対応免許に条件を付されている場合等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として行わないこととするが、受講者からの申出があり、車両の持ち込みによる指導を行うことについて、他の受講者に支障がなく、かつ、安全性の問題がない場合には、車両の持ち込みを認めても差し支えない。

なお、車両を持ち込んだ場合でも、手数料は変わらないことをあらかじめ了知させること。

エ 実施方法

実車による指導は、以下について留意の上、ならし走行を含め、受講者1人当たり少なくともおおむね20分間行うこと。

また、受講者1人当たりの走行時間(ならし走行を除く。)がおおむね10分間以上となるよう、1,200メートル以上(ならし走行を除く。)走行させて行うこと。

(ア) 課題

課題については、別に定める運転技能検査等実施要領に基づき、「指示速度よる走行」、「一時停止」、「右折・左折」、「信号通過」及び「段差乗り上げ」を実施することとするが、コース等の実情に応じて順不同で実施して差し支えない。

また、各課題は、同実施要領に定める判断基準に基づき、その履行状況を客観的に評価すること。

(イ) 事前説明

課題の実施前に、受講者に対し、その実施方法等に関する事前説明を分かりやすく行い、道路交通法令に従った通行の方法や適切な運転方法について理解させること。

(ウ) 安全指導

課題終了後の安全指導については、受講者ごとに個別に行うこととし、適切に履行できなかった課題について重点的に指導することはもとより、その他安全不確認や操作不適等の不適切な運転行動についても個別・具体的に指導し、加齢に伴う身体機能の低下がこうした不適切な運転行動に影響を及ぼしている可能性について理解させること。

(エ) 順番待ちの時間を活用した映像教養等

順番待ち中の受講者に対しては、実施機関の実情に応じて、視聴覚教材を有効活用するなどして、加齢に伴う身体機能の低下や危険予測と回避方法等について理解させるための教養を確実に行うこと。

なお、実車による指導における順番待ちの時間に、講義又は運転適性検査器材による検査若しくは当該検査の結果に基づく指導を行うこととしても差し支えない。

オ 実車の運転に支障がある場合

受講者の体調や降雪等の悪天候等により、実車による指導が困難な場合には、運転シミュレーターでの代替措置をとるなどし、できる限り受講者に運転操作の指導を行うことができるよう努めること。

(4) 指導に当たっての留意事項

受講者によって、認知機能や身体機能に個人差があることを踏まえ、個々の認知機能等に応じた丁寧で分かりやすい講習の実施に努めること。

4 受講者の確認及び終了証明書等

(1) 受講者の確認

受講に際しては、講習通知書、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」という。))により受講者であることを確認すること。

(2) 高齢者講習終了証明書の交付

高齢者講習を終了した者に対しては、府令別記様式第22の10の7に定める高齢者講習終了証明書を交付する(府令第38条第17項)とともに、運転免許証の有効期間又は免許情報記録の有効期間の更新(以下「免許証等の更新」という。)時等の高齢者講習を終了した者に対して高齢者講習終了証明書を交付する際には、免許申請書又は運転免許証等更新申請書に高齢者講習終了証明書を添付しなければならない(府令第18条第2項及び第29条第4項)ことを教示すること。

なお、高齢者講習終了証明書の副本の作成は、必ずしも必要ではないが、受講者が高齢者講習終了証明書を亡失するなどした際に再交付できるようにしておくこと。

5 高齢者講習の実施結果の報告及び登録

(1) 報告及び登録の対象

受講日における年齢が74歳以上の者に対して実施した免許証等の更新時等の高齢者講習及び臨時高齢者講習(法第101条の7第5項の規定による通知を受けた者が受講する高齢者講習をいう。以下同じ。)

(2) 講習の実施結果の報告

ア 委託を受けた機関において上記(1)の講習を実施したときは、別に定めるところにより講習結果を速やかに報告させること。

イ 委託を受けた機関は、月ごとに高齢者講習及び臨時高齢者講習の実施件数を集計し、高齢者講習については、高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許)(様式第3号)、高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許以外等)(様式第4号)により、臨時高齢者講習については、臨時高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許)(様式第5号)及び臨時高齢者講習結果集計書(普通自動車対応免許以外等)(様式第6号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告すること。

(3) 講習の実施結果の登録

公安委員会は、上記(1)の講習を実施し、又はその実施結果の報告を受けたときは、速やかに運転者管理システムに確実に登録すること。

6 手数料の徴収

(1) 運転免許課長は、高齢者講習受講申請書(福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)様式第40号の2)に、福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)第14条及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受講者から講習手数料を徴収すること。

(2) 委託を受けた機関が実施する高齢者講習の講習手数料の徴収に関する事務は、委託を受けた機関の所在地を管轄する署において行うこと。

第4 その他

1 受講者への配意

受講者は、一般に講習を受講することに不慣れであることを念頭に置き、講習中はもちろん、受付時から講習終了時まで、受講者の心情や体調に配意した対応に努めること。

特に、実車による指導や運転適性検査器材による指導の際には、受講者に試験類似の張り詰めた雰囲気を不必要に与え緊張させることのないよう配意すること。

2 講習効果の測定

高齢者講習の効果を測定するため、受講者の受講後における交通違反、交通事故の発生状況等を追跡調査し、資料化とその活用に努めること。

3 事故防止

受講者の中には、身体機能や運転技能が低下している者もいることから、講習中の各種事故防止に万全を期すため、講習指導員に特段の配意をさせるとともに、講習に係る事故に備え、対人等の保険に加入すること。

4 合同実施の際の留意事項

次の講習等を合同で行う場合には、運転技能検査(法第97条の2第1項第3号イに規定する運転技能検査をいう。以下同じ。)や臨時高齢者講習の対象者は、政令で定める一定の違反行為を行った者であることから、プライバシーの保護に留意すること。

○ 高齢者講習(2時間講習)と高齢者講習(運転技能検査対象者が受講する1時間講習)

○ 免許証等の更新時等の高齢者講習と臨時高齢者講習

○ 高齢者講習のうちの実車による指導と運転技能検査

なお、高齢者講習(2時間講習)と高齢者講習(普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者が受講する1時間講習)についても、合同で行うことができるものとする。

5 臨時高齢者講習

(1) 臨時高齢者講習の対象となった者及び対象でなくなった者に関する情報は、運転者管理システムにより運転免許課に通報されるので、運転免許課長は、当該通報に係る者が受講対象者であるか否かについて確認するものとする。

(2) 運転免許課長は、臨時高齢者講習を行おうとするときは、臨時高齢者講習の受講対象者に対し、臨時高齢者講習を行う旨を臨時高齢者講習通知書(府令別記様式第18の7。以下「臨時講習通知書」という。)により通知するものとする。

(3) 運転免許課長は、上記(2)による確認後、速やかに配達証明郵便等により通知の手続をとるものとし、臨時講習通知書の到達日を配達証明書等により確認し、管理するものとする。

(4) 公安委員会は、臨時高齢者講習の委託を受けた機関に対し、臨時高齢者講習受講予定者通知書(様式第7号)により、受講対象者を通知すること。

(5) 受講対象者の受講等状況については、臨時高齢者講習台帳(様式第8号)により、管理するものとする。

別表

講習方法

講習科目

講習細目

留意事項

講習時間



開講

講習概要や受講上の留意事項等について説明する。

30分

1 講義

道路交通の現状と交通事故の実態

(1) 地域における交通事故情勢

地域における事故多発路線・時間帯、事故類型、事故原因等のほか、四輪車事故及び二輪車事故の特徴等について、交通事故事例に基づき指導する。

(2) 高齢者の交通事故の実態

高齢運転者及び高齢歩行者等の交通事故の実態について重点的に指導する。

(3) 高齢者支援制度等の紹介

申請取消しやサポートカー限定免許等の説明に併せて、福島県の実態に応じた高齢者支援制度について紹介する。

運転者の心構え

(1) 安全運転の基本

交通ルールを守り、常に細心の注意を払って、他人に危害を与えないような速度と方法で自動車等を運転しなければならない義務、交通事故を起こした場合の警察官への報告義務や負傷者の救護義務等について指導する。

(2) 交通事故の悲惨さ

交通事故の被害者やご遺族の心情等を理解させ、交通安全意識の高揚を図る。

(3) シートベルト等の着用

後部座席を含むシートベルトの着用の徹底のほか、二輪車に乗車した場合のヘルメット及びプロテクターの着用についても指導する。

安全運転の知識

(1) 高齢者の特性を踏まえた運転方法

認知機能を含む身体機能の変化について自覚させるとともに、それに応じた安全運転の方法について指導する。

(2) 危険予測と回避方法等

高齢運転者による交通事故に多く見られる具体的危険場面を示し、事故原因や危険予測と回避方法等について理解させる。

(3) 改正された道路交通法令

受講者の前回の免許証等の更新後において改正された道路交通法令のうち必要な事項等について説明する。

2 運転適性検査器材による指導

運転適性についての指導①

運転適性検査器材による指導

運転適性検査器材による検査の結果に基づき、加齢に伴う身体機能の低下が運転に影響を及ぼす可能性があること等を理解させる。

30分

3 実車による指導

運転適性についての指導②

(1) 事前説明

課題の実施前に、コースの周回要領等を含めた各課題の実施要領等に関する説明を行い、道路交通法令に従った通行の方法や適切な運転方法について理解させる。

1時間

(2) ならし走行

原則として受講者ごとにおおむね300メートル、コースにおけるならし走行を行う。

(3) 課題

コース内を走行して各課題を実施し、その履行状況を客観的に評価する。

(4) 安全指導

適切に履行できなかった課題について重点的に指導することはもとより、その他安全不確認、操作不適、危険な運転個癖等の不適切な運転行動についても個別・具体的に指導し、加齢に伴う身体機能の低下がこうした不適切な運転行動に影響を及ぼしている可能性について理解させる。

○ 講習時間:2時間

(普通自動車対応免許以外の運転免許のみを受けている者又は運転技能検査対象者は3以外の受講とし、講習時間は1時間)

○ 1、2及び3の実施順序は問わないほか、1及び2については、それぞれを分割した上で連続して行わないことも可能とする。

○ 1及び2については、3の順番待ちの時間に行うことも可能とする。

○ 2の検査結果に基づく指導を1の講義の時間に行うことも可能とする。その場合には、当該指導を1の「安全運転の知識(1)高齢者の特性を踏まえた運転方法」の一部として行うこととする。


様式第1号(第2関係)

 略

様式第2号(第2関係)

 略

様式第3号(第3関係)

 略

様式第4号(第3関係)

 略

様式第5号(第3関係)

 略

様式第6号(第3関係)

 略

様式第7号(第4関係)

 略

様式第8号(第4関係)

 略

高齢者講習の運用について(依命通達)

令和7年12月3日 達(運免)第510号

(令和7年12月3日施行)