○認知機能検査の運用について(依命通達)

令和7年12月3日

達(運免)第514号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年12月3日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

1 趣旨

この通達は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い認知機能検査(道路交通法(昭和35年法律第105号。)第97条の2第1項第3号イに規定する認知機能検査(以下「検査」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。

2 検査員

(1) 委託により検査を実施する場合

ア 検査員

委託により検査を実施する場合は、21歳以上の者であって、検査の実施に必要な技能及び知識に関する福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う講習(以下「認知機能検査員講習」という。)を終了したもの又は検査の実施に必要な技能及び知識に関する公安委員会が行う審査に合格したもの(以下「検査員」という。)が検査を実施すること(運転免許に係る講習等に関する規則(平成6年国家公安委員会規則第4号)第4条第2項第1号)

イ 留意事項

(ア) 認知機能検査員講習は、別に定めるところにより実施すること。

(イ) 審査は、次のいずれかに該当する者であることを、その経歴を確認して行うため、確認できる書類を添付した認知機能検査員審査申請書(様式第1号)の提出を受けて行うこととし、審査に合格した者には、認知機能検査員審査合格証書(様式第2号)を交付し、これを事後に確認できるようにすること。

① 認知症の専門医

② 警察庁又は都道府県警察が実施する検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修等を終了した者

③ 自動車安全運転センターが実施する認知機能検査員課程を終了した者又は平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間に自動車安全運転センターが実施した高齢者講習指導員課程を終了した者

(2) 公安委員会において直接検査を実施する場合

検査を委託せず、公安委員会において、直接、検査を実施する場合は、21歳以上の者であって、警察庁又は都道府県警察が実施する検査の実施に必要な技能及び知識に関する研修等を終了したものが検査を実施すること。

3 検査の委託

(1) 委託先法人の要件

検査は、医療専門家ではない検査員(認知症の専門医である場合を除く。)が、短時間で複数名の高齢者である受検者に対して行うものであり、また、検査の結果、一定の基準に該当した場合には、道路交通法(昭和35年法律第35号)第102条第1項から第3項までの規定による臨時適性検査(専門医の診断)を受検し、又はこれらの規定による公安委員会の命令に従い一定の要件を満たす医師の診断書を提出しなければならず、診断の結果によっては、運転免許(以下「免許」という。)の取消し等にもつながり得るものである。

このため、検査の適正かつ円滑な実施を確保することが強く求められるところであり、検査を委託する場合は、委託先は次の基準を満たすと公安委員会が認める法人に限るとともに、委託先に対し検査が適正かつ円滑に行われるよう指導監督をすること。

ア 検査を適正かつ円滑に実施するために必要な数(少なくとも2人以上)の検査員が置かれていること。

イ 検査を行うために必要な施設その他の設備を有し、また、当該施設等は高齢者の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性が確保されていること。

ウ 検査の受付、実施、公安委員会への報告、検査結果の管理等を適正かつ確実に行う組織及び能力を有すること。

エ その他検査を適正かつ円滑に実施するために、必要かつ適切な組織及び能力を有すること。

(2) 委託契約の方法

委託契約の方法については、地方自治法その他関係法令及び福島県における諸規則によるとともに、公平性、透明性及び競争性の確保に留意すること。

(3) 委託契約の内容

検査を委託する場合は、あらかじめ検査の実施方法等の具体的な基準を定め、これに基づいて検査が行われるようにすること。

なお、おおむね次に掲げる事項を内容とする委託契約によって検査の委託を行うこと。

ア 検査は、公安委員会が定める検査の実施方法等の具体的な基準に従って行うこと。

イ 検査の実施に関しては、公安委員会の指導監督に従うこと。

ウ 公安委員会が行う検査結果の判定に必要な事項を速やかに報告すること。

エ 検査員は、前記1の要件を満たす者をもって充てるとともに、検査員に対し、随時必要な教養を受けさせること。

オ 検査実施における不正行為等、検査員として適当でないと認められる事情が生じたときは、その者を解任し、又は必要な期間その者の業務を停止すること。

カ 個人情報の適正な取扱いを確保するため、秘密の保持、情報の管理等に必要な措置を講ずること。

キ 検査が検査の実施方法等の具体的な基準に従って行われないときその他委託契約の条項に著しい違反があったときは、公安委員会は直ちに検査の委託契約を解除することができること。

ク その他検査の適正かつ円滑な実施に必要な事項

4 検査実施上の留意事項

(1) 検査の実施日時等

検査の結果、一定の基準に該当した場合には臨時適性検査等の対象となること等を踏まえつつ、検査の実施日時・場所の設定については、県下における検査の予約状況を集約の上、適切な受検日時・場所を提案するなど、検査を受ける高齢者の利便性の確保に配慮すること。

また、法第101条の7第1項の規定により行われる検査(以下「臨時認知機能検査」という。)については、通知を受けた日の翌日から起算した期間が1月を超えることとなるまでに受けなければならないこととされており、当該期間内に検査を受けない場合には免許の取消し等の対象となることから、確実に当該期間内に検査の実施日時を設定すること。

(2) 受検者の確認

検査の実施に際しては、検査に関する通知書及び運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」という。)により、受検者であることを確認すること。

なお、法第97条の2第1項第3号に規定する特定失効者等が免許証等を紛失したなどの理由により、免許証等によって受検者であることを確認することができない場合には、その他の本人確認書類により受検者であることを確認すること。

(3) 検査の実施要領

検査は、別に定める検査の実施要領により実施すること。

なお、検査に当たっては、検査に必要なソフトウェアが搭載されたタブレットを活用することとしても差し支えない。

(4) 委託により検査を実施する場合における公安委員会に対する報告

ア 検査結果の報告

検査の結果は、受検者の免許の取消し等につながり得るものであることから、検査終了後、検査の委託先法人から公安委員会に対して、検査と採点に用いた検査用紙及び採点補助用紙を添付し、別に定めるところにより、検査結果を速やかに報告させること。ただし、免許を受けたことがない者にあっては、免許証番号等に代えて本籍又は国籍等とすること。

イ 受託先法人は、月ごとに認知機能検査及び臨時認知機能検査の実施件数を集計し、認知機能検査結果集計書(様式第3号)及び臨時認知機能検査結果集計書(様式第4号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告すること。

ウ 受検者から申出のあった苦情や不服の内容等の報告

検査結果について、受検者から苦情や不服の申出があった場合は、その者の氏名、連絡先、検査の実施状況及び苦情や不服の内容並びにこれらに対する対応状況を記録し、公安委員会に速やかに報告させること。

(5) 臨時認知機能検査

ア 臨時認知機能検査の対象となった者及び対象でなくなった者に関する情報は、運転者管理システムにより運転免許課に通報されるので、運転免許課長は、当該通報に係る者が対象者であるか否かについて確認すること。

イ 運転免許課長は、上記アによる確認後、臨時認知機能検査の対象者に対し、臨時認知機能検査を行う旨を臨時認知機能検査通知書(府令別記様式第18の6。以下「臨時検査通知書」という。)により通知すること。

ウ 上記イによる通知は、配達証明郵便等により行い、臨時検査通知書の到達日を確認し、管理すること。

エ 公安委員会は、臨時認知機能検査を実施する受託先法人又は署長に対し、臨時認知機能検査受検予定者通知書(様式第5号)により、受講対象者を通知すること。

オ 検査対象者の受検等状況については、臨時認知機能検査台帳(様式第6号)により、管理すること。

5 検査結果の登録

検査結果は、運転者管理システムに確実に登録すること。

6 手数料の徴収

(1) 運転免許課長は、認知機能検査受検申請書(福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)様式第18号の2)に、福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例第163号)第7条の2及び第22条の規定により福島県収入証紙を貼付させ、受検者から認知機能検査手数料を徴収するものとする。

(2) 受託先法人が実施する認知機能検査及び臨時認知機能検査の手数料の徴収に関する事務は、受託先法人の所在地を管轄する署において行うこと。

7 検査用紙等の保存

(1) 保存の方法

ア 検査用紙及び採点補助用紙

検査と採点に用いた検査用紙及び採点補助用紙は、保存期間が満了するまでの間、これを保存すること。委託により検査を実施する場合は、検査終了後、公安委員会に送付させ、公安委員会においてこれを保存すること。ただし、検査用紙のうち問題用紙については、保存することを要しない。また、タブレットを活用して検査を行う場合は、検査用紙及び採点補助用紙に相当する電磁的記録の保存をもって代えることができるものとする。

イ 検査結果を通知する書面

別に定める検査結果を通知する書面については、必ずしも副本を作成して保存する必要があるものではないが、受検者が当該書面を亡失した際に再交付できるようにしておくこと。

(2) 保存期間

検査用紙及び採点補助用紙(これらに対応する電磁的記録を含む。)の保存期間は4年とする。

様式第1号

 略

様式第2号

 略

様式第3号

 略

様式第4号

 略

様式第5号

 略

様式第6号

 略

認知機能検査の運用について(依命通達)

令和7年12月3日 達(運免)第514号

(令和7年12月3日施行)

体系情報
交通部
沿革情報
令和7年12月3日 達(運免)第514号