○運転技能検査の運用について(依命通達)
令和7年12月3日
達(運免)第517号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和7年12月3日から施行し、令和7年3月24日から適用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
第1 趣旨
この通達は、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、運転技能検査(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第97条の2第1項第3号イ及びハ並びに第5号並びに第101条の4第3項に規定する運転技能検査(以下「検査」という。)の運用について必要な事項を定めるものとする。
第2 基本的留意事項
1 検査員の要件
検査に従事する者は、高齢運転者の運転技能の採点を行うとともに、高齢運転者の特性を踏まえた指導等を行う必要がある。
このため、検査は、法108条の2第1項第12号に掲げる高齢者講習における実車による指導に従事する者の要件を備えた者(以下「検査員」という。)が行うこと。
2 実施方法
実施方法については、実施機関の体制等に応じて、高齢者講習と同様に適正な人数で編成されたグループで行う方法のほか、受検者ごとに個別に実施する方法のいずれでもよいこととする。
また、高齢者講習における実車による指導と合同で行っても差し支えない。
3 実施場所
原則としてコースにおいて実施すること。
ただし、コースにおいて実施することが困難な場合又は受検者の利便性を図るため検査を過疎地・辺地等を含む地域に存する場所において実施する必要がある場合において、各課題の設定等の条件がコースに比しておおむね同等であり、かつ、安全性の問題がないときは、道路又はその他適切な場所において行っても差し支えない。
4 設備
検査を実施するために必要な設備について、次のとおり整備すること。
(1) 普通自動車
検査に使用する所要の普通自動車を必要数整備すること。
また、当該普通自動車については、マニュアル式又はオートマチック式のものに補助ブレーキ等の装置を装備したものとすること。
(2) 録画装置等
検査の状況を記録できるよう、所要の録画装置等を整備すること。
(3) 映像再生機材
録画した映像を適宜確認等できるよう、所要の映像再生機材を整備すること。
5 検査の委託
検査を委託する場合には、次の基準を満たす者との委託契約によって委託を行い、検査が適正に行われるよう指導監督を徹底すること。
(1) 検査員が、検査の業務を行うために必要な数以上置かれていること。(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)第31条の4の2ただし書)
(2) 検査を行うために必要なコースその他の設備を有すること。
6 検査体制の確立
運転技能検査手数料の積算基礎とされている事項について、予算措置がなされるよう特段の配意をするほか、委託する場合には、適切な委託料を確保すること。
また、運転免許証又は免許情報記録個人番号カード(以下「免許証等」という。)の更新期間の満了日が切迫している者や合格基準に達しなかったため複数回の受検を希望する者に対する相談・問合せ窓口を設置するとともに、委託先における検査において合格基準に達しなかった者が福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う検査を受検できるようにするため、公安委員会による直接実施枠を確保すること。
第3 検査実施上の留意事項
1 使用車両
普通自動車を使用すること。(府令第26条の5第4項)
また、受検者の車両の持ち込みについては、身体の障害があることを理由に法第71条の5第3項に規定する普通自動車対応免許に条件を付されている場合等のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として行わないこととするが、受検者からの申出があり、車両の持ち込みによる検査を行うことについて、他の受検者に支障がなく、かつ、安全性の問題がない場合には、車両の持ち込みを認めても差し支えない。
なお、車両を持ち込んだ場合でも、手数料は変わらないことをあらかじめ了知させること。
2 コース設定
コースは、各課題が適切に実施でき、かつ、受検者1人当たりの走行時間(ならし走行を除く。)がおおむね10分間以上となるよう、走行距離(ならし走行を除く。)を1,200メートル以上に設定すること。(府令第26条の5第2項)
また、検査を委託する場合は、必要に応じ、委託を受けた実施機関が設定したコースが適切であるかどうかについて確認を行うこと。
なお、コースの種類は複数設定することを要しない。
3 検査の実施
検査は、以下について留意の上、ならし走行を含め、受検者1人当たり少なくともおおむね20分間行うこと。
(1) 受検者の確認
受検に際しては、検査通知書又は免許証等により受検者であることを確認すること。
(2) 事前説明
課題の実施前に、受検者に対し、その実施方法及び採点に関する事前説明を分かりやすく行い、道路交通法令に従った通行の方法や適切な運転方法について理解させること。
(3) ならし走行
受検者ごとに、おおむね300メートルのならし走行を行うこと。
また、ならし走行から課題走行への移行は、特段の事情がない限り、降車させずに行うこと。
(4) 課題走行
課題については、別に定める運転技能検査等実施要領(以下「実施要領」という。)に基づき、「指示速度による走行」、「一時停止」、「右折・左折」、「信号通過」及び「段差乗り上げ」を実施することとするが、コース等の実情に応じて順不同で実施して差し支えない。
(5) 採点
各課題不履行の場合や、走行中の危険を回避するため、検査員がハンドル・ブレーキ等の操作を補助し、又は是正措置を指示した場合は、実施要領に基づき、減点式採点法により客観的かつ厳正に採点を行うこと。
また、採点は、ならし走行が終了した時点から、コース等における走行を終えて車両を停止した時点までの間について行うこと。
(6) 安全指導
課題終了後の安全指導については、受検者ごとに個別に行うこととし、減点した課題について重点的に指導することはもとより、その他安全不確認や操作不適等の不適切な運転行動についても個別・具体的に指導し、加齢に伴う身体機能の低下がこうした不適切な運転行動に影響を及ぼしている可能性について理解させること。
4 検査の公正性の確保
ドライブレコーダー、車内カメラ等の録画装置等(一定期間、記録が保存され、当該検査後に映像及び音声を確実に確認することができるものに限る。)により、受検者の動静や検査員の採点状況等に係る映像及び音声について記録し、検査の公正性を確保すること。
なお、録画装置等の活用により、次番者の同乗は要しないこととする。
5 検査中の指示
検査員は、走行順路を教示するに当たっては、受検者が運転に余裕を持つことができるよう教示の時期を十分考慮するとともに、進行方向を指し示すなどにより、明確に教示すること。
また、走行順路の教示、減点後の是正措置又は危険防止のための指示を除き、助言は行わないこと。
6 検査の中止
検査の途中で合格基準に達しないことが明らかになった場合においても、原則として全ての課題が終了するまで検査を続行するものとするが、受検者の成績が合格基準に達しないことが明らかになった場合(次のいずれかに該当することにより合格基準に達しないことが明らかになった場合を含む。)において、検査の安全かつ円滑な実施が困難と認められるときは、検査を中止することができるものとする。(府令第26条の5第2項ただし書)
(1) 時間超過
運転技能が著しく低いこと等により、おおむね20分間を大幅に超過しても検査が終了しないと見込まれるとき。
(2) 指示違反
検査員が、検査の実施に必要な指示をしたにもかかわらず、正当な理由なく、受検者がその指示に従わないとき。
(3) 事故
受検者が人の死傷又は物の損壊を伴う事故を起こしたとき。
ただし、当該事故について、受検者の責めに帰すべき事情がない場合を除く。
7 走行順路を誤った場合の措置
検査において走行順路を誤った場合は、直近の幹線コース又は周回コースを前進迂回して正規の走行順路に復帰させること。
この場合(検査員が走行順路を誤って教示したため受検者が走行順路を誤った場合を除く。)において、正規の走行順路に復帰するまでの間に、走行中の危険を回避するため、検査員がハンドル・ブレーキ等の操作を補助し、又は是正措置を指示した場合は、減点の対象となることに留意すること。
8 合格基準
検査の成績は100点満点とし、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める得点となった者を合格とする。(府令第26条の6第1項第1号)
(1) 大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとし、又は現に受けている者
80点以上
(2) (1)以外の者
70点以上
9 運転技能検査受検結果証明書の交付
検査の成績が70点以上の者に対しては、「運転技能検査受検結果証明書」(様式第1号)を交付することとし、検査の成績が70点未満の者で同証明書の交付を希望する者に対しても、同証明書を交付すること。(府令第26条の5第6項)
なお、同証明書の副本の作成は必ずしも必要ではないが、受検者が同証明書を亡失するなどした際に再交付できるようにしておくこと。
また、免許申請書又は運転免許証等更新申請書に同証明書を添付しなければならないことを教示すること。(府令第18条第2項第3号及び第29条第4項第8号)
10 実施結果等の報告及び登録
(1) 報告及び登録の対象
検査の受検者で成績が70点以上のもの
(2) 実施結果等の報告
ア 委託を受けた実施機関(以下「受託者」という。)において上記(1)に該当する者があったときは、公安委員会に対して検査で使用した「運転評価票」を添付し、別に定めるところにより報告させること。
イ 受託者は、月ごとに運転技能検査の実施件数を集計し、運転技能検査結果集計書(様式第2号)により、運転免許課長を経て公安委員会に報告すること。
ウ 検査結果について受検者等から苦情や不服の申出があった場合は、その者の氏名、連絡先、検査の実施状況及び苦情や不服の内容並びにこれらに対する対応状況を記録させ、公安委員会に速やかに報告させること。
(3) 実施結果の登録
公安委員会は、上記(1)に該当する者に対する検査を実施し、又はその実施結果の報告を受けたときは、運転者管理システムに確実に登録すること。
第4 手数料の徴収
運転免許課長は、運転技能検査受検申請書(福島県道路交通規則(昭和35年福島県公安委員会規則第14号)様式第18号の3)に、福島県道路交通法関係手数料条例(平成12年福島県条例163号)第7条の4及び第22条の規定により、福島県収入証紙を貼付させ、受検者から運転技能検査手数料を徴収すること。
受託者が実施する運転技能検査の手数料の徴収に関する事務は、受託者の所在地を管轄する署において行うこと。
第5 その他
1 受検者への配慮
受検者は、一般に検査を受けることに不慣れであることや、日常使用している車両とは異なる車両で受検することを念頭に置き、検査中はもちろん受付時から検査終了時まで、受検者の心情や体調に配意した対応に努めること。
2 事故防止
受検者の中には、身体機能や運転技能が低下している者もいることから、検査中の各種事故防止に万全を期すため、検査員等に特段の配意をさせるとともに、検査に係る事故に備え、対人等の保険に加入すること。
様式第1号(第3関係)
略
様式第2号(第3関係)
略