○福島県警察交通聴聞員運用要綱の制定について(通達)
令和7年12月4日
達(運免)第521号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和8年1月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。
なお、福島県警察交通聴聞員運用要綱の制定について(令和2年3月13日付け達(運免)第119号)は、廃止する。
別紙
福島県警察交通聴聞員運用要綱
第1 趣旨
この要綱は、福島県警察交通聴聞員(以下「聴聞員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
第2 身分
聴聞員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、職の区分は、福島県警察会計年度任用職員の管理に関する訓令(令和2年県本部訓令第3号。以下「訓令」という。)第3条第1項第5号に規定する特定会計年度任用職員とする。
第3 任用
聴聞員は、法第16条各号に該当しない者で、意見の聴取及び聴聞の業務に必要な知識技能を有する者の中から任用する。
第4 職務
1 聴聞員は、運転免許課長の指揮監督の下に、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条に定める意見の聴取の主宰
(2) 運転免許取消処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項第1号イに定める聴聞及び道路交通法第104条の2に定める聴聞の主宰
(3) 前2号の意見の聴取及び聴聞に関する事務
(4) その他運転免許課長の命ずる職務
2 運転免許課長は、聴聞員に対してその職務に関し必要な指導教養を行うものとする。
第5 勤務条件
聴聞員の勤務条件は、次のとおりとする。ただし、職務の内容その他特別の事情により、これにより難いと本部長が認めるときは、この限りでない。
(1) 勤務を要する日
1か月につき17日以内とし、運転免許課長の定める日とする。
(2) 勤務時間
1日につき7時間45分を超えない範囲内において、1週間につき29時間以内とする。ただし、勤務日ごとの勤務開始時刻、勤務終了時刻及び休憩時間については運転免許課長の定める時刻とする。
(3) 休暇
訓令第12条のとおり
(4) 勤務場所
運転免許課において勤務するものとする。
(5) 服装
聴聞員の服装は、業務の遂行に適する私服とする。
第6 報酬等
報酬は予算の範囲内で別に定める日額でこれを支給し、その他報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年福島県条例第25号)の定めるところによる。
第7 任用期間
1会計年度の範囲内とする。
第8 服務
訓令第11条のとおりとする。
第9 退職
訓令第9条のとおりとする。
第10 公務災害補償
聴聞員の公務上の災害に対しては、県議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福島県条例第45号)の定めるところによる。