○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令等の公布について(依命通達)

令和7年11月21日

達(生企)第478号

[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)のうち、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る規定の施行に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年内閣府令第91号。以下「改正府令」という。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第18号。以下「改正規則」という。)が令和7年10月17日に公布され、同年11月28日(以下「6月施行日」という。)から施行されることとなった。その概要については下記のとおりであるので、事務処理上遺憾のないようにされたい。

なお、以下この通達において、改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)を「新法」と、改正府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)を「新府令」と、改正規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)を「新規則」という。

1 改正府令の主な内容

(1) 風俗営業の申請者が法人である場合(下記(2)に該当する場合を除く。)の添付書類に次の書類を追加するほか、所要の改正を行う(新府令第1条第7号関係)

ア 新法第4条第1項第7号及び第13号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面

イ 申請者と密接な関係を有する新法第4条第1項第7号イからハまでに掲げる法人があるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名を記載した書面

ウ 申請者が株式会社であるときは、株主名簿の写し

(2) 申請者が法人の風俗営業者である場合の添付書類に次の書類を追加する(新府令第1条第8号関係)

ア 前記(1)アからウまでに掲げる書類

イ 申請者が持分会社(会社法(平成17年法律第86号)第575条第1項に規定する持分会社をいう。)であるときは、定款

2 改正規則の主な内容

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正

ア 新法第4条第1項第7号イからハまでに掲げる、風俗営業の許可を受けようとする者と密接な関係を有する法人として、次の者を規定する。(新規則第6条の3関係)

(ア) 申請者が株式会社である場合にその議決権の過半数を所有している者等

(イ) 申請者が持分会社である場合にその資本金の二分の一を超える額を出資している者等

(ウ) 出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより、申請者の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配的な影響力を有すると認められる者等

イ 新法第4条第1項第8号ロに規定する聴聞決定予定日について、警察による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下「立入日」という。)から10日以内に、立入日から起算して90日以内の特定の日を通知するものとする。(新規則第6条の4関係)

ウ その他

改正法により法第4条第1項が改正され、風俗営業の許可に係る不許可事由が追加されたことに伴い、新法第4条第1項を引用している規定を改正するほか、所要の改正を行う。

(2) 風俗環境浄化協会等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第3号)の一部改正

改正法により法第4条第1項が改正され、風俗営業の許可に係る不許可事由が追加されたことに伴い、新法第4条第1項を引用している規定について所要の改正を行う。

(3) 遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則(昭和60年国家公安委員会規則第4号)の一部改正

改正法により法第4条第1項が改正され、風俗営業の許可に係る不許可事由が追加されたことに伴い、新法第4条第1項を引用している規定について所要の改正を行う。

3 当面の留意事項

(1) 未処分の申請への対応について

改正法においては、6月施行日より前になされた風俗営業の許可申請であって、6月施行日までに許可するかどうかの処分がなされていないもの(以下「未処分の申請」という。)に関する経過措置を設けていないことから、未処分の申請については新法の規定による申請となる。

そのため、既に受理している許可申請又は今後受理する許可申請のうち、未処分の申請となることが見込まれる許可申請については、当該申請に係る申請者に対して、改正府令によって新たに提出が義務付けられることとなる書類の提出が必要となることを丁寧に説明し、トラブルの防止に努めること。

(2) 関係者への周知

本改正により新たに添付が必要となる書類について、風俗営業の許可を受けようとする者や書類作成等を業務とする可能性のある行政書士等への周知を行うこと。

(3) 警察署員に対する指導教養

改正府令及び改正規則の内容について、風俗営業等の許認可等事務及び法第37条第2項に基づく風俗営業の営業所への立入り等に従事する可能性のある署員に対する指導教養をできるかぎり速やかに実施すること。

特に、営業所への立入りに従事する可能性のある署員に対して、

○ 立入りが行われた日から10日を経過する前に許可証を返納すれば欠格事由に該当する可能性があること

○ 10日以内に聴聞決定予定日が通知された場合は、当該聴聞決定予定日までの間に許可証の返納をすれば欠格事由に該当する可能性があること

○ 上記いずれの場合も、風俗営業の廃止について相当な理由がある場合は許可証を返納しても欠格事由に該当しないが、当該理由の疎明は風俗営業者において行うこととなること

等について、立入りの開始時に営業者に丁寧に説明する旨を周知徹底すること。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣…

令和7年11月21日 達(生企)第478号

(令和7年11月21日施行)

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