○SNSに起因するこどもの性被害等防止のための注意喚起・警告活動の推進について(依命通達)
令和7年12月17日
達(少対)第559号
[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるので、職員に周知徹底するとともに、適切に対応されたい。
なお、SNSに起因する子供の性被害等防止のための注意喚起・警告活動の推進について(令和4年12月28日付け達(少対)第580号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨等
SNSにおける児童の性被害につながるおそれのある不適切な書き込み(以下「不適切な書き込み」という。)に対しては、旧通達に基づき、児童の保護及び安全確保を目的として、県本部少年女性安全対策課(以下「少対課」という。)において広報啓発活動を行っているところ、スマートフォンの普及率の増加などにより、児童にとってSNS利用が一層身近なものとなっているほか、不適切な書き込みの内容も性交渉の相手方を求めるものや、児童の宿泊先を提供する投稿など内容が多岐にわたっており、児童が性犯罪等の被害に巻き込まれるおそれが高まっている。
こうした状況から、SNS上における不適切な書き込みに対する注意喚起・警告活動を効果的に推進し、児童の保護及び安全確保を一層適切に行おうとするものである。
2 注意喚起・警告活動の実施要領
(1) 実施主体
少対課とする。
(2) 対象とするSNS
X(エックス)とする。
(3) サイバーパトロール
Xを検索して、児童の性被害等につながるおそれのある不適切な書き込みを発見する。
(4) 対象とする書き込み
次の事項に該当する書き込みを対象とする。
なお、対象とする書き込みの該当性は、当該書き込みだけではなく、プロフィール情報や隠語等から総合的かつ組織的に判断するものとする。
ア 児童と思料される者による書き込み
(ア) 児童と誘引者が対面する類型の書き込み
児童買春や対価交際等の相手方を求めていると認められるもの、家出を企図する児童が宿泊先の提供を求めていると認められるものなど、児童と誘引者が対面した上、性被害等につながるおそれのある不適切な書き込みとする。
(イ) 児童と誘引者が対面しない類型の書き込み
児童ポルノ画像や着用済み下着の販売等、児童と誘引者が対面することはないものの、当該書き込みに起因して性被害等につながるおそれのある不適切な書き込みとする。
イ 児童の性被害等を誘引していると思料される者による書き込み
誘引者による児童の性被害等につながるおそれのある不適切な書き込みとする。
ウ 地域性
書き込み内容から、本県の管轄区域内の地域性を有することが明白な書き込み、又はその地域性が不明な書き込みとする。
(5) 注意喚起・警告の実施
ア 対象とする書き込みについては、速やかに、当該書き込みに対して、少対課が保有するアカウントを活用し、注意喚起・警告用の投稿文を返信の上、注意喚起・警告用の画像を貼付すること。
イ 投稿文の返信に当たっては、ダイレクトメールなどの相互連絡機能を用いての投稿は行わないこと。
(6) 事件化の検討
明らかに違法な書き込みを発見した際は、速やかな注意喚起・警告を実施するとともに、積極的に早期の事件化を検討すること。
(7) 違法情報・有害情報の削除依頼等の実施
注意喚起・警告に加え、事件捜査に支障がない場合は、児童の性被害等につながるおそれのある書き込みに対する削除依頼等を行うこと。
3 ボランティア等と連携した効率的なサイバーパトロールの実施
本活動に当たっては、対象となる書き込みを発見した際の警察への通報を大学生ボランティア等の少年警察ボランティアに対して依頼するなど、効率的な実施に努めること。
4 注意喚起・警告活動実施中に児童の安全を早急に確認する必要が認められる書き込みを発見した場合の措置
注意喚起・警告活動中に、児童が重大な事件に巻き込まれるおそれのある書き込みや自殺予告事案等の児童の安全を早急に確認する必要が認められる書き込みを発見した場合は、SNSの運営事業者に緊急開示要請等の調査を行うとともに、人命保護のための緊急の対処を開始すること。
5 その他
各所属において、前記対象となる不適切な書き込みを発見し、被害を未然に防止するため、速やかに当該書き込みに対して注意喚起を実施する必要を認めた場合や、上記対象以外であっても、重大な犯罪や悪質性の高い犯罪に巻き込まれる可能性のある書き込みを発見した場合等、要保護児童の保護等の必要性が高いと判断される場合は、少対課に報告すること。