○ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律の公布について(依命通達)
令和7年12月24日
達(少対)第587号
[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについて、ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第83号。以下「改正法」という。)が、令和7年12月10日に公布されたところ、その要綱及び運用上の留意事項等は、次のとおりであるので、適正な運用に努められたい。
記
1 改正法について
改正法については、別添1のとおり、令和7年12月10日に公布され、公布の日から起算して20日を経過した日(令和7年12月30日)(ストーカー行為等の相手方に係る一定の情報を提供するおそれがある場合の措置に関する規定の整備については、公布の日から起算して3月を経過した日(令和8年3月10日))から施行されることとなった。
2 改正法の要綱
別添2のとおり
3 改正法に係る新旧対照表
別添3のとおり
4 改正法に係る運用上の留意事項
(1) 地域住民、関係行政機関、企業・団体、学校等に対する広報啓発活動の推進
ストーカー事案の兆候をいち早く把握し、被害の予防・拡大防止を図るため、被害者等から早期に相談等がなされるよう、地域住民に加え、関係行政機関、企業・団体、学校等に対して、改正法の内容を周知徹底すること。
特に従業員を雇用する企業・団体及び学校に対しては、改正法により被害者に対する援助の努力義務の主体になり得ることから、改正法の内容の周知に加え、被害者等の安全確保を最優先とした対処のために警察と更に緊密な連携を図ることができるよう関係構築に努めること。
(2) 附帯決議の趣旨を踏まえた対応
衆議院内閣委員会及び参議院内閣委員会における改正法案の議決に際し、「ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議」(別添4及び別添5)が決議され、被害者の意向を踏まえて警告を行うことのほか、関係機関との連携協力を推進することや被害者等の安全確保を最優先に対応することなどがその内容とされていることから、当該内容を踏まえて対応すること。
別添1

別添2


別添3







別添4


別添5


