○福島県警察本部本庁舎入退室等管理システム運用要綱の制定について(通達)

令和8年1月28日

達(施)第45号

[原議保存期間 10年(令和18年3月31日まで)]

[有効期間 令和18年3月31日まで]

みだし要綱を別紙のとおり制定し、令和8年2月1日から施行することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

別紙

福島県警察本部本庁舎入退室等管理システム運用要綱

第1 制定の趣旨

この要綱は、福島県警察本部本庁舎(以下「本庁舎」という。)を適切に管理するため、福島県警察庁舎管理規程(平成30年県本部告示第14号。以下「庁舎規程」という。)及び福島県警察庁舎管理要綱(平成30年6月29日付け達(会)第201号)に定めるもののほか、入退室等管理システム(以下「システム」という。)の管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものである。

第2 用語の定義

この要綱における用語の意義は次のとおりとする。

(1) 入退室管理システム(以下「入退室システム」という。)

本庁舎の出入口に設置されたセキュリティゲート及び非接触カードリーダー(テンキー付カードリーダーを含む。)に庁舎規程に定めるIDカードを認証する装置又はあらかじめ登録した指静脈認証装置及びこれらを作動させるためのシステムの集合体をいう。

(2) 防犯カメラ管理システム(以下「防犯システム」という。)

本庁舎に設置されている防犯カメラにより撮影した画像を録画装置に記録し運用するシステムで、防犯カメラ及び録画装置により構成されたものをいう。

(3) システム

入退室システム及び防犯システムを総称したものをいう。

第3 管理体制

1 システム運用管理者

(1) 本庁舎にシステム運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置き、庁舎規程に定める庁舎管理者をもって充てる。

(2) 運用管理者は、システムの設置、運用及び管理について総括するものとする。

2 システム運用責任者

(1) 本庁舎にシステム運用責任者(以下「運用責任者」という。)を置き、システムの設置及び運用をしている所属の職員から運用管理者が指定する。

(2) 運用責任者は、システムの設置、運用及び管理について運用管理者を補助するものとする。

3 システム運用担当者

(1) 本庁舎にシステム運用担当者(以下「運用担当者」という。)を置き、システムの設置及び運用をしている所属の職員から運用管理者が指定する。

(2) 運用担当者は、システムの設置、運用及び管理について必要な事務を処理するものとする。

第4 アクセス権の付与

1 運用責任者及び運用担当者にアクセス権を付与するものとする。

2 システムのアクセス権付与は、所属長を経由して運用管理者がシステム使用者指定簿(様式第1号)により行う。

第5 運用担当者の業務内容

1 入退室システム

(1) 入退室権限者の情報の登録、更新及び削除

(2) その他の入退室システムの機能を用いた業務

2 防犯システム

(1) 防犯カメラの操作

(2) その他の防犯システムの機能を用いた業務

第6 管理対象情報の取扱い

1 第5の業務で取り扱う情報は、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号。以下「訓令」という。)に定める管理対象情報に該当することから、自らが担当している業務の遂行以外の目的で取り扱ってはならない。

2 第4によりアクセス権を付与されている者が第5の2の業務を行う場合、防犯カメラ管理システム使用簿(様式第2号)により使用状況を明らかにするとともに、速やかに運用責任者の確認を受けるものとする。

3 システムについては、運用管理者によるログの確認を定期的に行うものとする。

第7 システムの運用時間

システムについては、24時間運用するものとする。ただし、保守等のため運用を停止する必要がある場合は、この限りではない。

第8 情報の保護等

1 第5の業務により得た情報は、あらかじめ運用管理者が認めた場合を除き部外者に提供してはならない。提供する場合は、福島県警察情報セキュリティに関する対策基準(令和6年3月18日付け達(情、務、生企、地企、刑総、交企、公)第153号。以下「対策基準」という。)第3の1(4)及び(5)に基づき実施すること。

2 システムの情報セキュリティに関して実施する運用管理対策、物理的対策、技術的対策その他の事項については、訓令等、情報セキュリティポリシーに定めるところによる。

3 運用管理者は、次の場合に限りシステムで出力した情報を交付することができる。ただし、(2)及び(3)において交付を希望する警察職員は、データ交付申請書(様式第3号)により申請するものとする。

(1) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第197条第2項その他法令に基づく照会があり、提供することが適切であると認められるとき。

(2) 当該庁舎において不法事案が発生し、当該事案の捜査のために必要と認められるとき。

(3) その他、運用管理者が特に必要と認めたとき。

4 出力した情報が個人情報に該当する場合は、福島県警察情報管理システム等の運営に係る規定で定めるところにより適正に管理しなければならない。

第9 管理対象情報の分類

システムに係る対策基準第1の2(1)に規定する管理対象情報の分類については、次のとおりとする。

情報等の種類

機密性

完全性

可用性

入退室システム

2(中)

2(高)

1(低)

防犯システム

2(中)

1(低)

1(低)

第10 県本部特定庁舎への準用

防犯システムに係る規定は、県本部特定庁舎について準用する。この場合において「本庁舎」とあるのは「県本部特定庁舎」と、「庁舎管理者」とあるのは「庁舎管理補助者」と読み替えるものとする。

第11 署庁舎への準用

防犯システムに係る規定は、署庁舎について準用する。この場合において「本庁舎」とあるのは署にあっては「署庁舎」と、「庁舎管理者」とあるのは署は「署庁舎管理者」、分庁舎は「庁舎管理補助者」と読み替えるものとする。

第12 障害等発生時の措置

システムに係る障害の発生を認知した者は、必要な復旧措置を講ずるとともに、運用管理者に障害の状況等を報告するものとする。

第13 その他

システムの設置、運用及び管理に必要な細目的事項については、別に定める。

様式第1号(第4関係)

 略

様式第2号(第6関係)

 略

様式第3号(第8関係)

 略

福島県警察本部本庁舎入退室等管理システム運用要綱の制定について(通達)

令和8年1月28日 達(施)第45号

(令和8年2月1日施行)

体系情報
警務部
沿革情報
令和8年1月28日 達(施)第45号