○生活安全部における犯罪抑止等のための統一活動日の継続について(依命通達)
令和8年1月9日
達(生企、少)第11号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり実施するので、実効ある活動の推進に努められたい。
なお、生活安全部における犯罪抑止等のための統一活動日について(令和2年12月1日付け達(生企、少)第396号)については廃止する。
記
1 趣旨
近年、犯罪手口の悪質・巧妙化が進み、特になりすまし詐欺やSNS型投資・ロマンス詐欺による被害が高水準で推移しているほか、自転車盗などの街頭犯罪や少年が被害者となる福祉犯罪が依然として後を絶たない状況にあることから、県民の安全・安心を脅かす犯罪の抑止や少年の非行防止を図るため、引き続き、次のとおり統一活動日における各種犯罪抑止活動を推進するものである。
2 統一活動日
(1) 地域安全の日
毎月10日
(2) なりすまし詐欺等被害ゼロの日
年金支給日である偶数月の15日(15日が土日、祝祭日の場合はその直前の平日)
3 実施事項
(1) 地域安全の日
ア 犯罪等の被害防止活動
地域の犯罪発生実態に応じて、万引き、自転車盗などの多発犯罪に対する被害防止広報活動やなりすまし詐欺、SNS型投資・ロマンス詐欺被害防止広報活動、通学路の見守り活動等を行うとともに、各種会合等の機会をとらえた具体的な防犯指導等を行う。
また、金融機関やコンビニエンスストア等の犯罪被害に遭いやすい店舗等を対象とする模擬強盗訓練、防犯診断等を行う。
イ 防犯情報の提供
犯罪等の発生状況、被害に遭わないための情報、風俗環境や少年非行の現況等を盛り込んだ地域安全ニュース等を発行するほか、各種広報媒体により、地域住民や関係機関・団体に防犯情報を提供する。
ウ 少年非行防止・健全育成活動
非行少年等がい集、はいかいする時間、場所等を重点とした少年補導・保護活動、少年に有害な環境実態の点検調査等による有害環境浄化活動、少年の規範意識の高揚を図るための少年、保護者等を対象とした非行防止教室等を開催するとともに、各種団体、少年警察ボランティアと連携した少年による各種体験活動等を行う。
エ 少年の犯罪被害防止活動
学校と連携して、声掛け事案への対応方法等に係る防犯教室や学校に対する不審者侵入対応訓練を実施する。
また、SNS等に起因する犯罪被害防止を図るため、インターネットの適正利用等に係る情報モラル教室や広報啓発活動等を実施する。
(2) なりすまし詐欺等被害ゼロの日
ア 被害防止のための広報活動
詐欺の手口によって被害者の対象年齢が変わってくることを念頭に、各々の年代に合った最新の手口や多発する手口を紹介する広報のほか、電話等の相手について適切に確認する方法等について、具体的に周知するなど実効性のある広報を行う。
また、なりすまし詐欺の被害に遭いやすい高齢者だけではなく、その子供や孫世代も含めて、家族間で継続して連絡を取り合うことで被害防止を図るような広報を行う。
イ 犯人からの電話を直接受けないための対策
高齢者宅の固定電話を常に留守番電話に設定すること、通信事業者の各種サービス(国際電話の利用休止等)を利用することの有効性や、自動通話録音、警告音声等の迷惑電話防止機能を有する機器の有効性について、積極的に周知を図るとともに、自治体、民生委員、老人クラブ等の福祉・防犯ボランティア団体等と連携した直接的な働き掛けを行う。
ウ 犯行に利用される事業者との連携
金融機関、コンビニエンスストア、宅配事業者等との一層の連携に努め、最新の手口や多発する手口について情報提供するほか、声掛けをしやすい環境の整備、防犯講習及び声掛け訓練を行う。
また、被害者又は被害者の可能性が高い者を発見した場合の警察への早期通報を働き掛ける。
4 留意事項
(1) 防犯ボランティア団体等と連携した活動
活動に際しては、防犯ボランティア団体、自治体、学校、職域防犯団体、事業所等と連携を図り、管内の犯罪発生実態に応じた防犯パトロールのほか、防犯診断や広報啓発活動等を実施すること。
(2) 防犯ボランティア団体の活性化
防犯ボランティア団体等に対し、自主防犯活動の促進のため、犯罪の発生実態等の犯罪抑止活動に役立つ情報をタイムリーに提供し、活動の更なる活性化を図ること。
(3) 効果的な広報
統一活動日の犯罪抑止活動については、報道機関への積極的な素材提供を行い、県民の自主防犯意識の高揚並びに本活動の浸透に努めること。
(4) 受傷事故の防止
活動の時間、場所、内容を勘案し、特に危険と思料される場所は避け、相手の挙動や交通の往来を十分に確認するなど受傷事故の防止に努めること。
(5) 適切な言動
活動に際しては、言葉遣いや態度に十分注意し、不要な言動で関係者の心情を傷つけたり、紛議の生じることのないように留意すること。
5 報告
活動結果については、犯罪抑止活動等結果報告書により、実施の都度、主管課担当係宛てに報告すること。