○行方不明者発見活動に関する規則の運用上の留意事項等について(通達)
令和8年1月23日
達(少対、刑総、鑑)第35号
[原議保存期間 10年(令和18年3月31日まで)]
[有効期間 令和18年3月31日まで]
対号 令和7年10月6日付け達(少対、県サ、刑総、捜一)第441号「人身安全関連事案への対処体制等について」
行方不明者発見活動(以下「発見活動」という。)については、行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号。以下「規則」という。)等に基づき実施しているところであるが、対号通達の発出に伴い、福島県警察人身安全対処体制(以下「本部対処体制」という。)の役割を明確化することとしたので、運用に遺漏のないようにされたい。
なお、本通達の実施に伴い、「行方不明者発見活動に関する規則の運用上の留意事項等について(通達)」(令和6年3月29日付け達(少対、刑総、鑑)第203号)は、廃止する。
記
第1 総則関係
1 目的(第1条関係)
規則は、発見活動が警察の責務を達成するための重要な活動であることを明確に示し、当該活動のより確実な実施を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。
2 定義(第2条関係)
(1) 行方不明者(第1項関係)
「行方不明者」とは、生活の本拠を離れ、その行方が明らかでない者であって、第6条第1項の規定により届出がなされたものをいう。
(2) 特異行方不明者(第2項関係)
ア 犯罪被害(第1号関係)
「生命又は身体に危険が生じているおそれがある」とは、既に生命又は身体に危害が加えられているおそれがある場合のほか、将来危害が加えられるおそれがある場合をいう。
イ 少年福祉犯被害(第2号関係)
「少年の福祉を害する犯罪」とは、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第37条に規定する福祉犯をいう。
「被害にあうおそれがある」とは、行方不明後少年の福祉を害する犯罪の被害にあう蓋然性の強いことをいう。当該蓋然性の判断については、単に本人の性別、年齢等の一般的事情のみではなく、性格、素行、言動、行方不明前後の状況、家庭環境等の個別具体的な事情により行うこと。
ウ 事故遭遇(第3号関係)
「その他の事情」とは、気象条件、地形等の個別具体的な事情をいう。
エ 自殺企図(第4号関係)
「その他の事情」とは、異性関係、家庭環境、経済状態、近隣住民との関係等の個別具体的な事情をいう。
オ 自傷他害のおそれ(第5号関係)
「精神障害の状態にあること」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害その他の精神疾患を有する状態にあることをいう。
「危険物を携帯していること」とは、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条に規定する銃砲若しくは刀剣類、同法第3条第1項に規定するクロスボウ、火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条に規定する火薬類又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定する毒物若しくは劇物等を携帯していることをいう。
「自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがある」とは、性格、素行、言動、行方不明前後の状況、過去の病歴等の個別具体的な事情により、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあることをいい、自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす意思があるかを問わない。
カ 自救無能力(第6号関係)
「年少者」とは、おおむね13歳以下の者をいう。
「自救能力がない」とは、当該行方不明者のみで生活する能力がないことをいう。
3 発見活動の基本(第3条関係)
発見活動を行うに際しては、次の(1)から(4)までに掲げる事項を基本とする。
(1) 迅速かつ的確な対応(第1号関係)
発見活動の目的である行方不明者の生命及び身体の保護を図るため、行方不明者に係る取扱いについては迅速かつ的確に対応すること。
(2) 必要な捜査の実施(第2号関係)
行方不明となった原因が犯罪被害によるものである可能性を考慮し、事案に応じ、必要な捜査を行うこと。
(3) 関係者の名誉及び生活の平穏に対する配慮(第3号関係)
行方不明者その他関係者の名誉及び生活の平穏を害することがないよう配慮すること。発見活動を行うに当たっては、異性関係、家庭環境、経済状態、近隣住民との関係等の関係者のプライバシーに関わる事項を扱うことから、これらの事項の取扱いについて十分な注意を払うこと。
(4) 警察の組織的機能の発揮(第4号関係)
関係都道府県警察及び警察の各部門が緊密に連携すること。発見活動を行うに当たっては、当該都道府県警察や生活安全部門のみでは十分な発見活動を行うことは不可能であることから、関係都道府県警察及び警察の各部門が相互に連携し警察全体として発見活動に取り組むことにより、警察の組織的機能を発揮すること。
4 署長の責任(第5条関係)
署長は、所属の職員を指揮監督し、必要に応じて、各部門を相互に連携させ発見活動のため十分な体制を構築するなどにより発見活動の適切な実施を確保すること。
第2 行方不明者届の受理等
1 行方不明者届の受理(第6条関係)
(1) 行方不明者届をしようとする者(第1項関係)
ア 行方不明者の後見人(第1号関係)
「法人の代表者その他当該法人において行方不明者の後見の事務に従事する者」とは、法人の代表者又は法人に属して後見に係る業務に従事する者であって、行方不明者が確かに行方不明となっているかどうかを的確に判断できるものをいう。
イ 事実上婚姻関係と同様の事情にある者(第2号関係)
「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは、婚姻の届出をしていないために法律上は夫婦として認められないが、社会の一般常識からすれば夫婦としての共同生活を営んでいると認められるような事実関係にある者をいう。
ウ 行方不明者の福祉に関する事務に従事する者(第4号関係)
「行方不明者の福祉に関する事務に従事する者」とは、福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)の職員、行政又は社会福祉法人が運営する各種の福祉サービスに従事する者であって、行方不明者が確かに行方不明となっているかどうかを的確に判断できるものをいう。
エ 行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者(第5号関係)
「行方不明者と社会生活において密接な関係を有する者」とは、同居人、雇主その他の行方不明者の身上、安全等を配慮する立場にある者であって、行方不明者が確かに行方不明となっているかどうかを的確に判断できるものをいう。
(2) 留意事項
ア 行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する署長は、第6条第1項各号に該当する者からの行方不明者届がなされた場合には、これを受理すること。
なお、本県内を旅行中の国外居住者について行方不明者届がなされた場合には、宿泊地を居所として取り扱うこと。
イ 行方不明者が行方不明となった場所又は行方不明者届をしようとする者の住所若しくは居所を管轄する署長は、行方不明者届をしようとする者の利便等を考慮し、水難等の事故遭遇のおそれ等のある者に係る行方不明者届をしようとする者が現に行方不明となった場所を管轄する署に訪れている場合、行方不明者届をしようとする者の住所又は居所が行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所から遠隔地にある場合、行方不明者届をしようとする者が高齢により移動が困難である場合その他特段の事情がある場合には、行方不明者届を受理すること。
2 行方不明者届の受理時の措置(第7条関係)
(1) 署長は、行方不明者届を受理したときは、当該行方不明者届をした者(以下「届出人」という。)から、第7条第1項各号に掲げる事項について聴取するとともに、行方不明者を撮影した写真その他の発見活動を適切に実施するために必要と認められる資料の提出を求めること。
また、発見活動にDNA型鑑定を用いることが有効である事案にあっては、届出人その他関係者に対し、可能な範囲でDNA型鑑定資料の提出を求めること。
さらに、署長は、届出人から発見活動を的確に行うに足りる情報等が得られなかった場合は、所属の職員に指示し、補充の調査を実施すること。
(2) 署長は、行方不明者届を受理したときは、届出人に対し、警察が行う発見活動について正確な知識を与え、届出人から発見活動に必要な情報の提供を受けられるようにすること等のため、警察が行う発見活動の内容、発見時の措置等について説明すること。特に、第26条第1項ただし書に基づき発見等の通知をしないこと又は通知する事項を限ることがあること及び同条第2項に基づきストーカー事案等であることが判明した時は本人の同意がある場合を除き通知しないことについて説明すること。
3 行方不明者に係る事項の報告(第8条関係)
署長は、行方不明者届を受理したとき及び行方不明者に係る事項に変更があったときは、速やかに、本部対処体制を通じて本職に報告するとともに、システムへ登録すること。
特に、人身安全関連事案の被害者等が行方不明となっている事案については、司令塔の下に情報を集約の上、報告を徹底すること。
また、本部対処体制は、発見活動を行う署長に対し、必要な指導、助言等を行うこと。
4 事案の引継ぎ(第9条関係)
第6条第2項の規定により行方不明者届を受理した署長は、自ら発見活動を行うことが適当でないと認めるときは、第8条第1項及び第2項の規定による本職への報告及びシステムへの登録を行った上で、当該事案を、当該行方不明者が行方不明となった時における住所又は居所を管轄する署長に対し、行方不明者届受理票などを添付の上、行方不明者届引継書により引き継ぐこと。
また、引継ぎをした署長は、届出人に対し、発見活動を主体となって行う署長が変更になること及び引継ぎ先の窓口担当者を確実に通知すること。
さらに、引継ぎを受けた署長は、速やかに、システムへの登録を行い、その旨を引継ぎをした署長に連絡すること。
5 事後に取得した情報の記録及び活用(第10条関係)
行方不明者届を受理した署長(引継ぎがあった場合にあっては、引継ぎを受けた署長。以下「受理署長」という。)は、所属の職員に、行方不明者届を受理した後に取得した行方不明者に係る情報について、確実に記録化させるとともに、報告を徹底させること。
また、受理署長は、行方不明者に係る情報を取りまとめた簿冊を備え付けるなど行方不明者に係る情報が所属において共有されるよう必要な措置をとるとともに、第21条の規定により特異行方不明者手配(以下「手配」という。)を行っている場合には、手配先の署長に対し取得した情報を提供するなど、発見活動に積極的に活用すること。
6 特異行方不明者の判定(第11条関係)
受理署長は、生活安全(刑事生活安全)課長に、当該行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかについてその意見を報告させるとともに、第7条第1項の規定による聴取の内容、第10条の情報、発見活動を通じて得られた情報及び生活安全(刑事生活安全)課長の報告の内容等諸般の事情を総合的に勘案し、当該行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかについて、本部対処体制の管理の下で、自ら判定すること。
また、判定後に特異行方不明者の判定に資する情報が得られる場合があるなど行方不明者に係る状況は変化することから、受理署長は、随時、当該行方不明者が特異行方不明者に該当するかどうかを判定すること。
さらに、受理署長は、第11条第1項の規定により行方不明者が特異行方不明者に該当すると判定したとき及び特異行方不明者に該当すると判定した者がこれに該当しないと判定したときは、速やかに、本部対処体制を通じて、その旨を本職に報告すること。
第3 行方不明者の発見のための活動
1 一般的な発見活動
(1) 警察活動を通じた発見活動(第12条及び第13条関係)
職員は、システムへの照会を効果的に活用すること等により、各種の警察活動が行方不明者を発見する機会になり得ることを意識して、これらの活動に当たること。
(2) 行方不明者に係る資料の公表(第14条関係)
受理署長は、行方不明者の発見のために必要であり、かつ、届出人の意思その他の事情を考慮して適当と認めるときは、行方不明者の氏名、年齢その他の事項を記載した資料を作成し、署の掲示場への掲示、インターネットの利用その他の適切な方法により公表すること。
また、受理署長は、届出人その他関係者から行方不明者に係る資料の提出を受ける場合は、事前にその内容、数量等について指導すること。
さらに、公表の必要がなくなった場合には、速やかに、公表した資料の回収・削除等を行うこと。
(3) 行方不明者届受理票の写しの送付(第15条関係)
受理署長は、行方不明者届を受理した日から1月を経過しても当該行方不明者届に係る行方不明者が発見されないときは、身元不明死体の情報との対照のため、鑑識課長に対し、写真その他必要と認められる資料を添付して、行方不明者届受理票の写しを送付すること。
(4) 身元不明死体票の作成及び送付(第16条関係)
署長は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律(平成24年法律第34号)第4条第1項の規定による報告又は死体に関する法令に基づく届出に係る死体であって身元が明らかでないものについて、その死亡者に該当する可能性のある行方不明者届を受理しているかどうか確認し、これを受理していないときは、速やかに、身元不明死体票を作成し、鑑識課長に送付すること。
(5) 鑑識課長による対照等(第17条関係)
鑑識課長は、行方不明者届受理票の写し並びに身元不明死体票の整理及び保管に当たっては、次のアからエまでの区分及び順序により行うこと。
ア 男女別
イ 行方不明又は死亡年(推定)
ウ 行方不明者の年齢又は死亡者の年齢(推定)
エ 行方不明又は死亡月日(推定)
(6) 迷い人についての確認(第19条関係)
生活の本拠を離れ、その身元が明らかでない者(以下「迷い人」という。)を発見したときは、年齢、人着、土地鑑等に基づきシステムにより照会を実施し、当該迷い人について行方不明者届がなされていないかどうかを確認すること。
また、確認後、署長は、当該迷い人を関係機関に引き継ぐこと。
2 特異行方不明者の発見活動
(1) 受理署長の措置(第20条関係)
特異行方不明者については、その生命又は身体に危険が及んでいるおそれがあることから、受理署長は、本部対処体制の管理の下で、捜査を含めた適切な措置を迅速かつ的確にとるとともに、特異行方不明者の発見に資する情報等を収集するため、届出人その他関係者と適時連絡を取るよう努めること。
また、特異行方不明者の発見に必要があると認めるときは、関係行政機関若しくは地方公共団体又は関係事業者の協力を求めることとなることから、発見活動に協力を得ることができるよう、発見活動の内容等について周知するとともに、連絡のための窓口を設定するなど体制を構築すること。
さらに、速やかに身元不明死体の情報との対照ができるよう、受理署長は、特異行方不明者と判定をした後速やかに、第2条第2項第2号に掲げる者を除き、行方不明者届受理票の写しを作成し、鑑識課長に送付すること。
(2) 手配(第21条及び第22条関係)
ア 手配の種別(第1項関係)
「立ち回り見込先」とは、居所、友人宅等の行方不明者の立ち回りが予想される場所をいう。
「立ち回り見込地域」とは、行方不明者の立ち回りが予想される地域であって、おおむね市区町村以下の範囲のものをいう。
「就業が予想される業種等」とは、行方不明者が就業していると予想される業種、宿泊先又は居住先等の当該地域において発見活動を行う上で参考となる事情が判明していることをいう。
イ 留意事項
(ア) 手配については、当該特異行方不明者の要保護性、危険性、事案の重大性、特異行方不明者を発見する手掛かりの有無等を勘案し、手配を受けた署長が当該特異行方不明者を発見することが期待できる場合に行うこと。
(イ) 受理署長は、立ち回り見込先又は立ち回り見込地域を管轄する署長に対し、行方不明者届受理票の写しなどを添付の上、特異行方不明者手配書により手配を行うこと。
(ウ) 特異行方不明者について、その発見に資する手掛かりがなく手配ができない場合においても、行方不明となった状況等から、当該特異行方不明者の生命又は身体に重大な危険が生じている可能性が高く、かつ、緊急性がある場合には、他の都道府県警察に対し、当該特異行方不明者の発見活動への協力の要請を行うことができることに留意すること。
(3) 手配を受けた署長の措置(第23条関係)
手配を受けた署長は、特異行方不明者の生命又は身体に危険が及んでいるおそれがあることを勘案し、第23条に規定する措置を迅速かつ的確にとり、その実施結果を受理署長に通知すること。
(4) 手配の有効期間(第24条関係)
手配は、手配先の署長に対し第23条に規定する措置を義務付けるものであることから、受理署長は、手配の必要性等を適切に判断した上で、手配の有効期間を更新すること。
第4 行方不明者の発見時の措置
1 行方不明者を発見した職員等の措置(第25条関係)
届出人に対する発見の通知の要否は受理署長により判断されることが適当であることから、行方不明者を発見し、又はその死亡を確認した場所を管轄する署長は、行方不明者に対し届出人への連絡を促すなどの措置をとり、自らは届出人その他関係者に連絡しないこと。
なお、保護を要する行方不明者を発見した場合は、警察官職務執行法(昭和23年法律第136号)第3条、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条等に基づく保護又は警察法(昭和29年法律第162号)第2条に基づく保護を行うこと。
また、行方不明者を発見し、又はその死亡を確認した場所を管轄する署長は、行方不明者発見票を作成するとともに、第25条第4項の通知を行う際に、受理署長に対し、その写しを送付すること。
2 届出人に対する通知(第26条関係)
受理署長は、行方不明者が発見されたとき、又はその死亡が確認されたときは、原則として、届出人に通知すること。ただし、当該行方不明者の意思、自救能力、年齢等を考慮して、適当と認めるときは通知をしないこと又は通知をする事項を限ることができることに留意すること。
また、当該行方不明者に対し、届出人からストーカー行為等をされていないか、配偶者からの暴力を受けていないかなどの事項を確認すること。
なお、届出人からストーカー行為等がなされていた場合において、当該行方不明者本人の同意を得て、届出人に対し連絡をする場合は、同意書を徴するなどの措置をとること。
3 本部長に対する報告等(第27条関係)
受理署長は、行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他行方不明者に係る記録の保管の必要がなくなったと認められるときには、システムに保存されている行方不明者に係る情報を抹消する必要があることから、本部対処体制を通じて、本職にその旨を確実に報告すること。
4 鑑識課長に対する報告等(第28条関係)
行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたとき、身元不明死体票に係る死亡者の身元が確認されたときその他行方不明者届受理票の写し又は身元不明死体票の保管の必要がなくなったと認められるときは、速やかに、鑑識課長に報告すること。
5 手配の解除(第29条関係)
手配は、手配先の署長に対し第23条に規定する措置を義務付けるものであることから、受理署長は、手配に係る特異行方不明者が発見されたとき、その死亡が確認されたときその他手配の必要がなくなったと認めるときは、速やかに、手配を解除すること。
第5 行方不明者届がなされていない場合等の特例(第30条関係)
発見活動は、生命又は身体の保護という警察の責務を達成するために行う活動であることから、署長は、行方不明者届の有無等にかかわらず、特に必要と認められる場合には、規則による措置をとることができることに留意すること。