○行方不明者に係る情報公表等に関する留意事項について(依命通達)

令和8年2月17日

達(少対)第67号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり適切な対応に努められたい。

1 趣旨

行方不明者の発見活動については、行方不明者の親族等の意向を受け、行方不明者の氏名等の情報を公表し広く情報提供を求めることや警察犬、消防団等による捜索が行方不明者を発見する上で有効な手段となっている。

行方不明者の情報公表に当たっては、公表する内容や親族等への説明などにより、行方不明者やその親族等の名誉や人権が侵害されるおそれがあるほか、消防団等による捜索が行われる場合には、捜索に要した費用等を巡るトラブルが生じることもあることから、適切な対応を図るものである。

2 行方不明者に係る情報を公表する場合の措置

(1) 事前検討

行方不明者の氏名、年齢、人相、特徴その他必要な事項を公表しようとするときは、事前に福島県警察人身安全対処体制(以下「本部対処体制」とする。)に報告し、これらの情報を公表することの有効性とともに、公表することにより発見後に行方不明者本人や親族等にもたらされる社会生活上の支障や反響などの問題点について十分検討を行うこと。

なお、公表を希望する親族等は、一刻も早く行方不明者に係る情報を得たいという心情を有していることから、当該検討については警察がいたずらに時間をかけることなく迅速に対応すること。

(2) 親族等の意向確認

行方不明者の親族等に対して、公表がもたらす有効性とその問題点、公表の方法、内容等を説明した上で、親族等が行方不明者に係る情報の公表を希望する場合には、親族等から依頼書(別記様式「公表に関する依頼書」)を徴し、親族等の意向を明らかにすること。

(3) 報道機関等への協力依頼

新聞、テレビ、ラジオ等の報道機関や、各署において構築している各種ネットワークによる企業等への情報提供は、行方不明者発見のための必要最小限の情報とするよう配意すること。

また、報道機関等への情報提供は、行方不明者の特徴等を捉えた、視聴者等に分かりやすい内容とすること。

(4) 公表資料の作成

ア 親族等への説明

公表資料は、原則として行方不明者の親族等が作成することとなるが、受理署において、当該親族等に対し次の点を十分説明すること。

○ 行方不明者や親族等の名誉、人権を損ねるおそれのある事項は記載しないこと。

○ 取扱いの便宜を図るため、下記の「規格等」によること。

○ 必要枚数以上は作成しないこと。

イ 規格等

行方不明者発見活動に関する規則(平成21年国家公安委員会規則第13号)第14条の規定に基づいた掲示用資料の作成に当たっては、当該行方不明者届の受理年月日、受理番号及び受理署を明らかにするとともに、次の規格を基に作成すること(別紙「この人を捜してください」参照)

○ この用紙は日本産業規格A列4番を縦長に用いること。

○ 左横書きで次の事項を記載すること。

呼びかけ文、写真、氏名、年齢、特徴、服装、行方不明となった状況、連絡先等

ウ 必要枚数等

公表資料の必要枚数及び依頼方法については、依頼する範囲により異なることから、本部対処体制に連絡の上、協議すること。

エ 確実な掲示

行方不明者の情報提供を求める当該公表資料の配布を受けた署にあっては署掲示板等に確実に貼付し、広く来庁者に見てもらえるよう配意すること。

(5) 同伴者に関する情報の保秘

行方不明者に同伴者がいる場合において、同伴者に係る行方不明者届を受理していない場合や、行方不明者届を受理しているものの非公表としている場合には、同伴者に係る人定事項は公表しないよう十分留意すること。

(6) 本部報告

ア 広報文

報道機関等へ広報を実施する場合には、行方不明者の親族等から依頼書を徴し、広報文の内容を検討した上で、広報文の写しを本部対処体制に送付し、確認を得た上で、広報文情報発信システムにて審査を受け広報すること。

イ 公表資料

公表前に、受理署において行方不明者の親族等が作成した公表資料の内容を検討した上で、本部対処体制に送付し、確認を得ること。

3 警察犬又は消防団等により捜索を実施する場合の措置

(1) 事前検討

警察犬又は消防団等による行方不明者の捜索に当たっては、事前に本部対処体制に連絡し、原臭の有無や行方不明者の立ち回り見込み地域の特定状況を踏まえて、当該捜索の有効性を検討するとともに、捜索従事者への必要な情報提供を行うことによる当該行方不明者や親族等に与える支障の有無等についても事前に十分検討すること。

(2) 親族等の意向確認

行方不明者の親族等に次の事項を説明した上で、親族等が当該捜索を希望した場合には、親族等から依頼書(別記様式「警察犬指導手に対する連絡依頼書」又は「消防団等に対する連絡依頼書」)を徴し、その意向を文書により明らかにすること。

○ 警察犬や消防団等による捜索を行っても発見に至るとは限らないこと。

○ 警察犬による捜索は、特異行方不明者であることに加え、

・原臭となるものがある

・行方不明者の移動手段が徒歩である

・行方不明になってから長時間が経過していない

が条件となることから、十分な聴取を実施した上、意向を確認すること。

また、上記の条件を満たし、親族等から依頼書を徴する場合であっても、警察犬指導手の都合、警察犬の体調、捜索場所の気象状況、環境等から実施できない場合がある旨を説明すること。

○ 消防団等による捜索には費用がかかり、その費用は親族等が負担することになること。

○ 捜索前に行方不明者が発見されたなど、何らかの理由で消防団等による捜索が行われなかった場合でも、消防団等が出動したときには費用を負担する場合があること。

○ 警察犬指導手や消防団等に対し、行方不明者の氏名、年齢、服装、行方不明となった状況、捜索結果等の情報を提供することになること。

(3) 捜索依頼

ア 警察犬指導手

警察犬指導手に対する捜索依頼の連絡は、生活安全(刑事生活安全)課長が署長に報告して指揮を受け、刑事部門と連携して行うこと。

イ 消防団等

消防団等に対する捜索依頼の連絡は、生活安全(刑事生活安全)課長が署長に報告して指揮を受け、地域部門と連携の上、市町村担当部署に対して行うこと。

(4) 指導等

行方不明者の捜索に当たり、警察から消防団等に対し、

○ 捜索に要する費用は、行方不明者の親族等において負担することとなり、警察は関与しないこと

○ 行方不明者に係る情報や捜索によって知り得た情報の保秘に努め、他に利用しないこと

を指導すること。

4 文書の保存期間

別記様式については、行方不明者届出書等の行方不明者に係る文書とともに保存することとし、保存期間は、未発見の行方不明者に係る文書については永年、発見された行方不明者に係る文書については発見の日から起算して5年とする。

5 その他

(1) 保秘の徹底

行方不明者発見活動で得られた警察情報や内部システムで得られた情報の保秘の徹底に十分留意すること。

(2) 丁寧な対応

届出人等の行方不明者の親族等は、行方不明者の無事の発見を願い、警察の迅速な発見活動を期待していることから、届出人等に対して、発見活動の進捗状況等については積極的に連絡する等、丁寧な対応を図ること。

別記様式

 略

別紙

 略

行方不明者に係る情報公表等に関する留意事項について(依命通達)

令和8年2月17日 達(少対)第67号

(令和8年2月17日施行)

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令和8年2月17日 達(少対)第67号