○福島県警察少年サポートセンター運用上の留意事項について(依命通達)

令和8年3月23日

達(人少)第172号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおり令和8年3月23日から実施することとしたので、効果的な運用に努められたい。

なお、福島県警察少年サポートセンター運用上の留意事項について(令和5年3月10日付け達(少対)第76号)は廃止する。

1 趣旨

少年サポートセンター(以下「センター」という。)は、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)で、専門的な知識及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動について中心的な役割を果たすための組織として位置づけられており、本県においても、旧通達により、少年の非行の防止及び保護活動の中心的な役割を果たす組織として運用されてきたが、新たに本通達を発出し、センターの更なる効果的な運用を図るものである。

2 センター員の活動

(1) 独自活動

センター員は、活動区域内において、専門的な知識及び技能を効果的に発揮し、独自に活動を行うものとする。

(2) 派遣要請

ア 少年警察活動を効果的に推進するため、センター員の派遣を求める場合は、口答、電話等により、署の管轄を活動区域とするセンター長又はセンター副所長(以下「センター長等」という。)に派遣を要請できるものとする。

イ 要請を受けたセンター長等は、活動計画を策定し、人身安全・少年課長に報告すること。

ウ 人身安全・少年課長は、派遣の必要性を踏まえ、派遣の適否等を判断するものとする。

(3) 派遣等における留意事項

ア 派遣されたセンター員は、派遣先の署長の指揮を受けること。

イ センター員が取り扱った事案等は、当該事案を管轄する署長に引き継ぐこと。

ウ 派遣要請に基づきセンター員が活動した結果については、少年サポートセンター員活動結果通知書(別記様式)により、関係所属に通知すること。

3 活動上の留意事項

(1) 少年警察ボランティアとの連携

少年警察ボランティアとの連携を図り、街頭補導、継続補導、被害少年の継続的支援、少年の社会参加活動などの効果的な活動の推進に努めること。

(2) 関係機関・団体との連携

学校をはじめとする少年の非行防止に関わる関係機関・団体等との連携を図り、非行防止対策及び被害少年に対する支援などの効果的な推進に努めること。

別記様式

 略

福島県警察少年サポートセンター運用上の留意事項について(依命通達)

令和8年3月23日 達(人少)第172号

(令和8年3月23日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和8年3月23日 達(人少)第172号