○金地金の密輸入事犯等への対策の推進について(通達)

令和8年1月19日

達(生環、生企、組対)第25号

関係所属長 あて
(概要)
 本通達は、金地金の密輸入事犯等への対策について
○ 税関と連携した取締りの推進
 ・ 税関との連絡窓口の指定
 ・ 関係部門間の連携について
 ・ 参考となる情報の提供
○ 取締りに資する情報の収集
 ・ 疑わしい取引の届出に係る広報啓発活動等の推進
 ・ 特殊詐欺等の被害品である金地金が持ち込まれた場合等における貴金属取扱業者から早期の警察通報を受けるための広報啓発活動等の促進
等を定めたものである。>

金地金の密輸入事犯等への対策の推進について(通達)

令和8年1月19日 達(生環、生企、組対)第25号