○生活経済分野における消費者事故等の報告要領について(依命通達)

令和8年1月22日

達(生環)第32号

[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]

[有効期間 令和13年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりとするので、誤りのないようにされたい。

1 趣旨

消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第12条第1項又は第2項の規定に基づき、法第2条第7項に規定する重大事故等が発生した旨の情報を得たとき及び同条第5項に規定する消費者事故(重大事故等を除く。)が発生した旨の情報を得た場合であって、被害拡大等のおそれがあると認めるときに、行政機関の長、都道府県知事、市町村長及び国民生活センターの長は、内閣総理大臣に対し、当該事故等(以下「要報告消費者事故等」という。)の概要その他の事項の通知が義務付けられている。

各所属が要報告消費者事故等に関する情報を得た場合には、県本部において集約した上で、警察庁に報告を行うことから、その報告すべき事項等について定めるものである。

2 報告すべき事項及び報告要領

別紙を参照の上、要報告消費者事故等については、別記様式の「重大事故等・消費者事故等報告書」を作成して、生活環境課長宛てに報告すること。

3 報告の時期

報告すべき事項の一部が不明確な場合であっても、要報告消費者事故等であると認めた場合には、次の時期に報告すること。

(1) 重大事故等

要報告消費者事故等のうち、重大事故等を認知したときは、直ちに、その旨を生活環境課生活経済犯特捜係に対して電話により報告し、その後、別記様式にて報告すること。

なお、夜間・休日に認知した場合には、直ちに、本部当直宛てに電話にて連絡するとともに、別記様式をメール送信すること。

(2) 重大事故等を除く要報告消費者事故等

要報告消費者事故等のうち、重大事故等を除くものを認知したときは、速やかに、別記様式にて報告すること。

4 運用上の留意事項

(1) 報告の対象について

重大事故等を除く要報告消費者事故等の要件である「被害拡大等のおそれ」については、当該行為に係る業態性の有無や、同一事業者によると認められる被害相談等の有無を考慮して判断することとなるが、少なくとも、県民に対して注意喚起を行うべきと判断される事案については「被害拡大のおそれ」があると認められ、報告の対象となる。

(2) 報告を要しない消費者事故等について

以下の消費者事故等については、報告を要しない。

ア 消費者センター、消防当局、財務局、経済産業局その他法による報告義務が課されている行政機関から、発生に係る情報を入手した場合における消費者事故等

イ 事業者に対する捜索をし、又は検挙したことにより被害拡大のおそれがなくなったと認められる場合における当該事件である消費者事故等(重大事故等を除く。)

※ 通常、捜索又は検挙することによって被害拡大のおそれはなくなるものと考えられるが、その後の当該事業者の活動実態から、なお被害拡大等のおそれがあると認められる場合には報告を要することとなる。

(3) 同一事業者に係る複数の消費者事故等の報告について

短期間のうちに同一の事業者に係る複数の相談が寄せられ、そのいずれも報告対象であると認められるなど、同一事業者に係る複数の要報告消費者事故等を認知した場合であっても、個々の事故等について、それぞれ「重大事故等・消費者事故等報告書」の作成及び報告を要すること。

また、既に報告した消費者事故等に係る事業者について、新たに要報告消費者事故等を認知した場合には、重ねて報告する必要がある。

別紙

要報告消費者事故等一覧

用語

定義

備考

安全分野

(生命・身体)

①消費者が、事業者が提供等する商品・役務・施設・工作物等を使用等して、現に、生命又は身体に次のいずれかの被害が発生した場合。

i) 死亡

ii) 治療期間1日以上の負傷・疾病

iii) 一酸化炭素中毒

②消費者が、通常有すべき安全性を欠く商品等又は役務を使用等した場合であって、①の被害を発生させるおそれがあるものとして、以下のいずれかの事態に該当する場合。

i) 安全基準不適合

ii) 飲食物以外の物品に、破損・故障・汚染・変質等の劣化や過熱・異常音等の異常が生じた事態

iii) 飲食物に、腐敗・変質・不潔・病原体による汚染、有毒・有害物質の含有・付着、異物の混入・添加、異臭、容器・包装の破損等の異常が生じた事態

iv) 窒息その他生命・身体に著しい危険が生じた事態

法2条5項1号、2号

政令1条、2条

府令1条






重大事故等

①`上記の①の事故により、次のいずれかの被害が発生した場合。

i) 死亡

ii) 治療期間30日以上の負傷・疾病、一定程度の後遺障害

iii) 一酸化炭素中毒

②`消費者が、通常有すべき安全性を欠く商品等又は役務を使用等した場合であって、①`の被害を発生させるおそれがあるものとして、以下のいずれかの事態に該当する場合。

i) 安全基準に適合せず、かつ、飲食物以外の物品等の重要な部分に破損・故障・汚染・変質等の劣化が生じた事態

ii) 安全基準に適合せず、かつ、飲食物に毒物・劇物等が含有・付着した事態

iii) 窒息その他生命・身体に著しい危険が生じた事態

iv) 火災その他の著しく異常な事態

法2条7項

政令4条、5条

府令5条、6条

財産分野

(表示・取引)

虚偽又は誇大な広告や表示、不当勧誘・契約条項など、表示や取引に関するもの。

法2条5項3号

政令3条

府令2条、3条、4条

別記様式

 略

生活経済分野における消費者事故等の報告要領について(依命通達)

令和8年1月22日 達(生環)第32号

(令和8年1月22日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
令和8年1月22日 達(生環)第32号