○解剖時における臓器の採取及び保存に関する遺族説明等について(依命通達)
令和8年3月6日
達(捜一)第116号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり定め、令和8年4月1日から下記により実施することとしたので、遺漏のないようにされたい。
なお、解剖時における臓器の採取及び保存に関する遺族説明等について(令和3年2月18日付け達(捜一)第35号。)は、廃止する。
記
1 遺族説明の要領
(1) 解剖実施前の説明
遺族に対し、解剖の意義及び手続等について過不足なく、かつ、分かりやすく説明するとともに、死因を明らかにするために、鑑定人が組織検査等の資料として、遺体から臓器等を採取することがある旨を説明し、理解を得ること。
(2) 解剖実施後の説明
遺族に対し、死因等の説明に併せ、鑑定人において組織検査等の資料として臓器等を採取したこと、当該臓器等については、鑑定が終了するなど捜査上の理由等による保存の必要がなくなった場合には、鑑定人において、死者の尊厳に配意した適切な方法により火葬されると承知している旨を説明し、理解を得ること。
なお、臓器の採取については、ブロック状の小片を採取することが通例であるが、例外的に後日の詳細な検査のために臓器の全部を採取し保存することがある。その場合には、遺族の心情に与える影響が特に大きいことから、鑑定人に対して、その必要性について十分な説明を求めるとともに、必要に応じて遺族説明への協力を求めること。
(3) 臓器等の返還を求められた場合の対応
上記(1)又は(2)の説明の時に、遺族から保存の必要がなくなった後に臓器等を返還するよう求められた場合は、その旨を記録化し、鑑定人に確実に伝えること。
(4) リーフレットの活用
遺族に対し、リーフレットを配布の上、司法解剖の目的及び手続き等について説明するよう指示しているところであるが、引き続きこれを確実に実施するとともに、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づく解剖についても、これに準ずる方法により丁寧な遺族説明に努めること。
2 報告
臓器の採取・保存等にかかる遺族説明の際、遺族側から臓器返還の意思が示された場合には、捜査第一課長に速やかに報告すること。