○学科試験の適正な管理について(依命通達)
令和8年3月10日
達(運免)第134号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしのことについては、令和8年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
学科試験の管理、学科試験問題(以下「問題」という。)の作成・出題等について、学科試験事務を適正に処理するため、必要な事項を定めるものである。
2 問題の作成・出題と更新
学科試験事務担当者は以下に留意し問題を作成するとともに、運転免許課長は問題の正誤や問題文が分かりづらくならないように審査すること。
(1) 問題の作成・出題
ア 道路交通法(以下「法」という。)第97条第3項の規定に基づき、「交通の方法に関する教則」(以下「教則」という。)の範囲内からの出題となっているかを確認すること。
イ イラストの活用や平易な問題文の記述等問題の内容が分かりやすいものとなるよう配慮するとともに、全ての漢字に振り仮名を付けること。
ウ 福島県内の交通実態、交通事故発生状況等に応じ、安全運転するために真に必要な知識に係る問題を作成・出題すること。
エ 受験者の規範意識の向上等のため、交通ルールの内容のみならず、交通ルールの意義を問うような問題を積極的に作成・出題すること。
(2) 問題の更新等
教則が改正されたときは、全ての学科試験問題を点検した上で問題の修正、削除等の更新を行い、不適切な出題とならないようにするとともに、自動車等の運転に必要な新しい知識が加わったときは、適時、新たな問題を作成・出題すること。
また、少なくとも5年程度で全面的な更新を行うこと。
(3) 試験結果の管理
次の事項を定期的に把握・分析し、公平性が確保されるよう、問題の更新等を行うこと。
ア 学科試験区分ごとの合格率及び平均得点
イ 3の(1)の問題パターンごとの合格率及び平均得点
ウ 問題ごとの正答率
3 問題パターンの複数作成と運用の在り方
(1) 問題パターンの複数作成
問題の漏洩防止のため、第二種、普通等(第一種)、原付及び仮免許に係る学科試験については、それぞれ10種類程度のパターンを作成しておくこと。
なお、外国語による学科試験を開始する場合には、開始時は4~5種類程度のパターンで差し支えないが、その後可及的速やかにパターンを増やしていくこと。
(2) 問題パターンに係る運用の在り方
出題に当たっては、試験の都度、問題パターンの一部を入れ替えたり、同一の問題パターンであっても問題の順番を入れ替えるなどして、不正行為の防止に努めること。
4 不正受験の防止
(1) 現場における措置等
ア 受験者の本人確認を確実に行うこと。
イ 携帯電話の試験場への持込み制限や、電源を切った上でのカバンへの収納等携帯電話を使用した不正行為の防止のため必要な措置を講ずること。
ウ 受験者の着席順は、できる限り受験申請順とせず、無作為の方法等により着席順序を変えること。
エ 試験官は一室(100名程度)に責任者以下3名以上を基本とし、受験者50名を超えるごとに担当者1名を増加するよう努めること。
(2) 試験問題配付までの業務管理等
ア 学科試験事務担当者は、問題の作成、印刷、保管、出題決定を厳正に行うとともに、運転免許課長はこれらの業務管理が適切に行われているか監督すること。
イ 同一試験室においては、列ごとに問題パターンを変えるなど、複数パターンの問題を配付して実施すること。
なお、受験者が少なく、受験者間の空間を広く確保できる場合はこの限りではない。
ウ 試験における禁止事項及びその制裁措置等(5参照)について、試験室内における日本語及び外国語によるポスターの掲示、試験問題の表紙への記載、試験開始前の説明等によって周知すること。
(3) その他考慮すべき事項
上記のほか、受験者に対する筆記用具の貸出しと私物筆記用具の使用の禁止、不審者に対する金属探知機によるチェック又は試験室内における監視カメラの設置その他の様々な措置について、諸情勢を踏まえた上で必要な検討を行うこと。
なお、その際には、自らの管内における実情等とともに、他の都道府県警察の管内における不正行為の手口等についても考慮すること。
5 不正があった場合の措置
不審な挙動が認められる者に対しては、速やかに確認を行い、不正行為があった場合には試験の停止(法第97条の3第1項)等の措置を講ずること。
また、不正行為については刑罰の対象となり得るほか、運転免許試験を停止された者等については1年以内の期間を定めて運転免許試験を受けることができないものとすることができる(法第97条の3第3項)ところ、不正行為を発見した場合には、現場限りの判断にとどまることなく、組織的対応の上、事案の悪質性等に応じた措置を講ずること。
なお、事件化又は行政処分等の措置を講じた場合等には、当該措置及び不正行為の手口等について、警察庁に報告すること。
6 指定自動車教習所に対する指導等
指定自動車教習所に対しては、仮免許の学科試験に関して、本通達の趣旨を踏まえ、必要な指導を行うこと。
7 その他
外国語による学科試験については、地域の実情を踏まえ、ニーズがある場合にはその実施に向けて積極的に取り組むこと。