○再試験の実施要領について(依命通達)
令和8年3月10日
達(運免)第135号
[原議保存期間 5年(令和13年3月31日まで)]
[有効期間 令和13年3月31日まで]
みだしの要領を制定し、令和8年4月1日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
この要領は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第100条の2の規定に基づき、公安委員会が行う再試験を受けようとする者に対する再試験事務を適正に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
2 再試験の内容等
(1) 学科再試験
「学科試験の出題形式、出題範囲及び出題基準等について(依命通達)」(令和8年4月1日付け達(運免)133号)により示された基準に準じて実施すること。
(2) 技能再試験
ア 実施基準
「運転免許技能試験実施基準について(通達)」(令和8年2月4日付け警察庁丙運発第2号)により示された基準に準じて実施すること。
なお、技能再試験において使用する試験用自動車の基準は、同実施基準の別添4「試験用自動車基準」を準用することとする。
イ 減点適用基準
「運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準について(通達)」(令和8年2月4日付け警察庁丁運発第21号)により示された基準に準じて実施すること。
3 再試験の通知等
(1) 再試験通知書等の記載要領
再試験通知は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「府令」という。)別記様式第17の2の2により行うこととするが、同様式中の「再試験を行う理由」の欄の記載要領は次によるものとする。
※ 例1 (道路交通法施行令(昭和35年政令第270号。以下「令」という。)第36条の理由による再試験通知の場合)
再試験を行う理由 | 違反事項(○年○月○日)により免許取得後の合計点数が○点に達したため。(令第36条) |
※ 例2 (令第37条の3の理由による再試験通知の場合)
再試験を行う理由 | 違反事項(○年○月○日)により初心運転者講習終了後の合計点数が○点に達したため。(令第37条の3) |
また、府令別記様式第17の4の「試験移送通知書」中の「再試験を行う理由」の欄の記載についても同様とする。
(2) 試験移送通知書の送付
試験移送通知書の送付については、原則として書留郵便により行うこと。
試験移送通知書を送付する時点において、既に基準該当初心運転者に対し再試験に係る通知を行っているときは、試験移送通知書の備考欄に
「○年○月○日 再試験通知発送済」
と記載すること。
4 再試験受験申込書の受理等
(1) 一般受験者との区別
従来からの免許試験及び再試験の申請受理に当たっては、受験者が誤った試験を受験しないよう、窓口等での確認、教示等を徹底し、無用の混乱が生じないよう配意すること。
(2) 記載内容等の確認
再試験受験申込書の受理に当たっては、再試験通知書及び運転免許証等の記載内容並びに顔写真等を確認し、不正受験の防止に努めること。
(3) 「やむを得ない理由」のあることを証するに足る書類
再試験の通知を受けた者で、法第100条の2第5項の政令で定める「やむを得ない理由」のある者については、これを証明する書類を添付しなければならないこととされている(府令第28条の4第3項)が、その書類としては、
ア パスポート(海外旅行の場合)
イ 医師の診断書(病気又は負傷の場合)
ウ 在監証明書(法令の規定による身体の自由の拘束の場合)
等があげられる。
しかし、これらの書類は、特に公的機関の証明書による必要はなく、また、免許の効力が停止されていたことの確認や公的機関への電話照会等により容易にその事実が確認できた場合は、必ずしも「やむを得ない理由」に係る書類の提出がなくても申込みを受理すること。
この場合においては、その確認手段等について、報告書等により経緯等を明らかにしておくこと。
5 再試験の実施等
(1) 試験の日時等の指定
再試験は、現行の運転免許試験に準じて行うこととされているが、一般的に大量の受験者を取り扱うこととなる場合など、事務の遂行上やむを得ない場合に限り、再試験の日時及び場所を指定することによる運用も可能である。
この場合において、受験ができない期間は令第37条の4第7号に規定する「事情」が存したものとする。
ただし、学科再試験及び技能再試験は、天候の激変、受験者の急病等真にやむを得ない場合を除き、可能な限り同一日に実施すること。
(2) 再試験の順序
再試験についても、学科再試験を先に実施し、学科再試験合格者に対してのみ技能再試験を受験させること(府令第28条の2において準用する府令第26条)。
(3) 学科再試験の実施
学科再試験についても、現行の運転免許試験に準じて行うこととされているが、受験票、受験番号、答案(回答)用紙及び机の配置等により、他の受験者と区分できるよう配意すること。
(4) 学科再試験の採点及び合否
学科再試験における採点及び合格発表についても、他の受験者と区分できるよう配意すること。
(5) 技能再試験の実施
準中型自動車免許、普通自動車免許、大型自動二輪車免許及び普通自動二輪車免許に係る技能再試験は、学科再試験の合格者に対して行うこととなるが、運用上次の点に留意すること。
ア 試験車両
2(2)アにかかわらず、運転することができる中型自動車が車両総重量8,000キログラム未満、最大積載量5,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の中型自動車に限られている中型自動車免許又は運転することができる準中型自動車が車両総重量5,000キログラム未満、最大積載量3,000キログラム未満及び乗車定員10人以下の準中型自動車に限られている準中型自動車免許を受けている者に対する技能再試験において使用する車両は、いずれも普通免許に係る技能再試験の試験用自動車を用いること。
イ 身体障害者の取扱い
身体の障害等の理由で車両の改造がなされ、その改造に係る免許条件を付されている免許を有する者に対する技能再試験については、原則として受験者の持込車両によって行うこと。
6 再試験不合格者に対する措置
(1) 運転免許証の返納及び免許情報記録の抹消
再試験不合格者に対しては、すみやかに不合格の旨を告知するとともに、府令別記様式第19の3の4に定める「運転免許取消処分書」により、運転免許証を有する者にあっては運転免許証の返納をさせ、免許情報記録個人番号カード(以下「マイナ免許証」という。)を有する者にあっては免許情報記録の抹消を行うこと。
(2) 併記免許保有者の取扱い
併記免許を有している者については、免許年月日については取消しに係る免許以外の免許の年月日とし、有効期間については返納に係る運転免許証又は抹消に係る免許情報記録のそれと同一のものとして、運転免許証を有する者にあっては新たに運転免許証を作成してこれを交付し、マイナ免許証を有する者にあっては免許情報記録の書換えを行うこと。
この場合は,運転免許証交付手数料及び特定免許情報記録手数料は徴収しないものとする。
なお、再試験不合格者の併記免許にかかる運転免許証の交付又は免許情報記録の書換えについては、即日行うことを原則とする。ただし、出張試験等の理由により、運転免許証を有する者に対して運転免許証の即日交付ができない場合には、旧運転免許証に穴をあける等外観上明白な措置を施した上、備考欄に

と押印し、当該運転免許証と引換又は郵送(郵送による交付は運転免許証のみを有する者に限る。)によりこれを交付すること。この場合において、マイナ免許証も有する者に対しては、再試験手続中であること及び当該手続に係る免許情報記録の有効期間の満了する日(運転免許証の備考欄に押印する有効期間の満了する日と同日)を免許情報記録の備考欄に記録することとし、新たな運転免許証を交付する際に、当該運転免許証の記載事項と同様の内容に免許情報記録を書き換えること。