○幹部職員のマネジメント能力向上のための取組等の推進について(依命通達)
令和8年3月10日
達(務、教、監)第129号
[原議保存期間 1年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおり効果的な取組を推進されたい。
記
1 趣旨
県警察では、幹部職員に求められるマネジメント行動について(令和4年2月3日付け達(務)第32号。以下「マネジメント通達」という。)を定め、マネジメント能力向上のための取組を推進している。
また、今般策定した令和8年度の職場教養計画(令和8年度職場教養計画の策定等について(令和8年3月10日付け達(教)第128号))においても、幹部職員に対して特に教養する必要性の高い事項として、業務管理に関する教養を盛り込み、その重要性を指示したところである。
各位にあっては、幹部職員の業務管理とは、組織目標を達成するための「仕事」を計画・実行・評価・改善することであることを自覚するとともに、令和8年9月から福島県警察人事・労務・会計管理ネットワークシステム(略称FP-LinkNet)を用いた超過勤務の申請、命令等が開始されるなど、今後ますます、幹部の業務管理が重要となることを再認識し、次の事項についてより積極的な取組を推進すること。
2 マネジメントに関する検討会等の実施
各位にあっては、マネジメント通達を活用するなどし、少なくとも年1回以上、幹部職員を対象とした検討会形式等による研修を実施すること。
同研修においては、幹部職員に所属における課題を把握させるとともに、懸案となっている業務の進捗状況や超過勤務が過重となっている職員の把握と改善へ向けた対応状況等、課題に対するマネジメント行動について確認すること。
なお、この場合において、自身の経験による一方的な指示、安易な前例踏襲に終始することなく、多様な視点からなる意見を尊重しながら検討がなされるよう配意すること。
3 ハラスメントに留意した取組の推進
セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメントをはじめとする各種ハラスメント事案は、対象となった職員の職務能率を低下させることはもとより、心身の健康を害する危険性があるほか、職場全体における人間関係の悪化や士気の低下を招き、組織の職務執行力に大きな影響を及ぼすこととなる。
特に、幹部職員による組織運営や業務指示に当たり、具体的指示を行うことなく叱責や文書等の繰り返しの修正指示を行う、部下の行動ではなく能力や人格・性格を攻撃するなどといった行為は、いずれもハラスメントになること、さらに、自分の感情をコントロールし、心理的安全性に配意した職場環境を構築することが、現代のリーダーに求められる能力であることを認識させること。
また、平素からの指導によりハラスメントに関する認識を深めさせ、ハラスメントの防止、兆しの早期把握に努めること。