○性暴力等被害救援協力機関(SACRAふくしま)のオンコール体制に係る対応について(依命通達)

令和8年2月13日

達(県サ、捜一)第60号

[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]

[有効期間 令和11年3月31日まで]

みだしのことについては、公益社団法人ふくしま被害者支援センターのオンコール体制開始に伴う対応について(令和4年9月26日付け達(県サ、捜一)第420号。以下「旧通達」という。)に基づき運用してきたものであるが、必要な見直しを図ったので、別紙「性暴力等被害救援協力機関(SACRAふくしま)のオンコール体制との連携要領」に基づき適正な運用に配意されたい。

なお、旧通達については、廃止する。

別紙

性暴力等被害救援協力機関(SACRAふくしま)のオンコール体制との連携要領

1 はじめに

本県では、警察以外の相談窓口及び支援体制を整備することで性暴力等被害の潜在化防止を図るため、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターとして性暴力等被害救援協力機関(通称名「SACRAふくしま」)を設置するとともに、24時間365日の運用体制を確保するため、国の性犯罪・性暴力被害者のための夜間休日対応コールセンター(以下「国コールセンター」という。)を利用し、SACRAふくしまの事務局を務める公益社団法人ふくしま被害者支援センター(以下「センター」という。)において、国コールセンターに入電した緊急事案等に対応する夜間休日体制(以下「オンコール体制」という。)を運用している。

SACRAふくしまのオンコール体制において、警察の介入を要する事案を認知した場合には、以下に定める事項に基づき、連携した措置を実施すること。

2 SACRAふくしまについて

(1) 活動内容

県からの業務委託により、センターが性犯罪・性暴力についての電話相談・面接相談、各種付添活動等の支援を行っている。

なお、SACRAふくしまの相談電話(SACRAホットライン。電話番号024-563-3722又は♯8891)は、センター内に設置されている。

(2) 運営時間

月曜日から金曜日(土日祝日及び年末年始を除く。)の午前9時から午後5時までであり、運営時間外は相談電話を国コールセンターに転送することにより24時間365日の相談受理体制を確保している。

(3) オンコール体制

ア 運用時間

運営日は午後5時から翌午前9時まで、土日祝日及び年末年始は終日

イ 体制

センターの緊急時対応支援員(以下「緊急時対応支援員」という。)が複数名で対応

ウ 任務

緊急対応が必要な事案等について、国コールセンターからの連絡の受理、相談者からの再聴取、警察への引継ぎ等の必要な対応を行う。

なお、緊急時対応支援員は、国コールセンターからの連絡を受理する専用携帯電話を所持して自宅等適宜の場所で待機し、国コールセンターに入電した相談以外の対応は行わない。

3 国コールセンターについて

(1) 事務局

大阪府男女共同参画推進財団(ドーン財団)

(2) 運用

SACRAふくしまの運営時間外に入電した相談電話は、国コールセンターに転送され、国コールセンター職員が対応する。

国コールセンターが受理した相談のうち、県警察対応が必要とされるものについては、上記2(3)記載のオンコール体制を介して管轄の都道府県警察に引き継がれる。

(3) 県警察に引き継がれる事案

ア 被害直後又は緊急的な対応が必要な場合

相談者が被害に遭った直後である場合や、相談者及びその家族等の生命身体に危害が及ぶ可能性がある場合

イ 緊急の対応は要しないものの、相談者が警察への相談を希望する場合

上記アのような緊急の対応は要しないと認められるものの、相談者が被害に遭ったことなどについて警察にも相談したい旨を申し出た場合

4 事案引継ぎを受けた際の対応

(1) 事案引継の流れ

ア 上記3(3)アの事案の場合

国コールセンターは、相談者に対し、速やかに110番通報することを強く求めるほか、相談者自身が110番通報することが困難であると認められる場合には、緊急時対応支援員に連絡し、当該連絡を受けた緊急時対応支援員が県警察の性犯罪被害相談電話(性犯罪被害110番。電話番号0120-503-732又は♯8103(シャープはーとさん))に通報する。

イ 上記3(3)イの事案の場合

国コールセンターは、原則として、緊急時対応支援員に連絡する。

上記連絡を受けた緊急時対応支援員は、相談者から再聴取を行い、相談者の要望に応じて県警察の性犯罪被害相談電話に通報し、又はSACRAふくしまの翌運営日に県民サービス課犯罪被害者支援室に連絡する。

(2) 総合宿日直責任者等の措置

上記通報や引継ぎを受けた総合宿日直責任者又は県民サービス課長は、相談者の住居を管轄する署に連絡をする等により所要の対応を図ること。また、管轄署にあっては、性犯罪被害者の立場に立った適切な対応を心がけること。

なお、対応した総合宿日直責任者等は、通報内容等について、相談等取扱票又は署の要請に応じた必要書類を作成の上、県民サービス課へFP-WANメールにより情報共有すること。

性暴力等被害救援協力機関(SACRAふくしま)のオンコール体制に係る対応について(依命通…

令和8年2月13日 達(県サ、捜一)第60号

(令和8年2月13日施行)

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