○高校生に対する安全対策の推進について(依命通達)
令和8年1月27日
達(生企、交企)第43号
[原議保存期間 1年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについては、次により適正かつ効果的に推進されたい。
記
1 趣旨
本県の高校生については、依然として自転車盗難の被害者となる割合が高いほか、自転車乗車時に頭部への重大な被害を防ぐヘルメットの着用率が低い上、自転車乗車中の交通違反に起因する交通事故についても増加傾向にある。
また、近年は、若者がSNSを利用した犯罪実行者募集情報(以下「闇バイト」という。)に安易に応募して犯罪に関与することも懸念されていることから、義務教育が終了した直後の高校生の規範意識の醸成と安全意識の向上を図り、高校生が関与する各種事件・事故の防止を推進するものである。
なお、本対策を実施することについては、福島県教育庁及び福島県総務部を通じて県内各高校に連絡済みである。
2 安全対策の内容
(1) 防犯関係
ア SNS対策
高校生が闇バイトに応募して、強盗事件等の犯罪に加担すること及び応募したことによる脅迫等の被害を防止するため、SNS利用における危険性を理解させて闇バイトへの応募等の防止を図る。
イ 自転車盗難被害防止
令和7年中に認知した自転車盗では、高校生が被害者となる割合が高く、また、無施錠で被害に遭うケースが多いことから、これらの発生状況や施錠を徹底することの重要性等を理解させ、犯罪被害防止を図る。
(2) 交通安全関係
ア 自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入
改正道路交通法の施行に伴い、令和8年4月1日から自転車乗車中の交通違反に対し、交通反則通告制度(青切符)が導入され、16歳以上の自転車運転者による信号無視、一時不停止等、一定の違反行為が交通反則通告制度の対象となることから、本制度の内容を理解させ、交通ルールの遵守と交通事故の防止を図るとともに、自転車運転者講習制度の周知を図る。
イ 自転車乗車時におけるヘルメットの着用
令和5年4月、道路交通法の一部改正に伴い、全ての自転車利用者に対し、ヘルメットの着用が努力義務化されたが、高校生の自転車乗車中におけるヘルメットの着用は依然として浸透しておらず、令和7年中における高校生のヘルメット着用率については28.5%と未だ低調であるため、自転車に乗車する機会が多い高校生に対し、自転車乗車中のヘルメット着用の効果や重要性を理解させ、着用率の向上を図る。
3 実施要領
(1) 実施対象
安全対策の実施対象については、令和8年度の高等学校入学者選抜に合格した者(以下「新入学生」という。)及びその保護者とする。
(2) 実施方法
新入学生に対する安全対策は、早期の機会に実施することが重要であることから、各高校において実施する新入学生と保護者等を対象としたオリエンテーションの日程を把握し、同オリエンテーション機会を利用して、事件・事故防止のための注意点等について、具体的な説明を実施すること。
なお、説明用の資料として、今後、警察本部から各署にリーフレットを配布することから、予め各高校に配布し、これを基に説明を実施すること。
4 留意事項
(1) 連絡担当者の指定による確実な対応
異動時期と重なることから、高校との連絡調整に当たっては、署の連絡担当者を指定し、担当者不在時の対応等に齟齬が生じないよう配意すること。
(2) 安全対策実施者の選定
新入学生等に対する説明を実施する者については、生活安全部門、交通部門が考えられるが、当該部門の職員に限定することなく、署の実情に応じて適任者を選定すること。
なお、実施者については、本対策の必要性・重要性を十分理解した上で、短時間でも具体的で分かりやすい内容となるよう配意すること。
(3) 確実な実施
本安全対策については、高校の入学式前に実施されるオリエンテーションにおいて実施することが望ましいものの、署の実情により日程調整が困難な場合は、オリエンテーションの機会に限ることなく、当該高校と日程を調整し、他の機会における確実な実施に努めること。