○巡回連絡の強化による実態把握、犯罪被害、交通事故防止対策等の推進について(依命通達)

令和8年3月9日

達(地企)第118号

[原議保存期間 1年(令和9年3月31日まで)]

[有効期間 令和9年3月31日まで]

みだしのことについては、次により令和8年4月1日から実施することとしたので実効の上がるように努められたい。

1 趣旨

昨年中の県内の治安情勢は、SNS型投資・ロマンス詐欺等のほか、ニセ警察詐欺が横行し、高齢者に限らず幅広い年齢層で被害が生じているほか、交通事故については、死者数、発生件数、傷者数ともに増加し、特に高齢歩行者被害の交通事故や高齢者が関与する重大交通事故が増加傾向にある。

このような状況において、「見せる、聞かせる、知らせる」活動の一環として、地域警察官の本来の業務である巡回連絡を強化し、管内の実態把握活動に加え、なりすまし詐欺等の被害防止や交通事故の防止等を図るための広報活動を積極的に推進するなど、地域住民の安全で平穏な生活を確保することを目的とする。

2 推進の概要

(1) 推進体制

ア 巡回連絡については、地域警察官の通常基本勤務により実施すること。

イ 各署の実情に応じて、地域警察官が円滑に巡回連絡を推進できるように必要な支援体制を構築すること。

(2) 対象世帯

全ての一般世帯を対象とする。

(3) 推進要領

巡回連絡の機会において、各部門が抱える課題とその防止対策等について一元化した広報紙等を活用しながら、世帯主又はその家族、同居人等に対し、犯罪や交通事故の発生状況、犯罪の手口等を具体的に示しながら説明を行うとともに、特になりすまし詐欺等の被害防止のための固定電話における留守番電話の設定、国際電話利用休止、交通事故防止のための夜光反射材の貼付活動等、具体的な対策について直接指導を実施するものとする。

3 「巡回連絡実施強化日」の設定

毎勤務日に巡回連絡を推進することとし、特に毎月「5のつく日」である5日、15日及び25日は継続して「巡回連絡実施強化日」に設定するので、勤務基準に基づき巡回連絡時間を確保した上で、強力に推進すること。

なお、三交替制勤務員の場合は、上記3日間の他、前後の日の当番日を巡回連絡実施強化日とすること。

また、署の情勢によって「巡回連絡実施強化日」における活動が困難である場合は、署の判断によって別日を「巡回連絡実施強化日」に設定して活動すること。

4 留意事項

(1) 業務管理の徹底

地域幹部は、勤務員に対し基本勤務の励行について徹底するとともに、勤務員の巡回連絡進捗状況はもちろん、係や活動単位の推進状況についても把握し、進捗率の低い勤務員についてはその原因を究明し、所要の措置を講じること。

(2) 巡回連絡時間の確保

地域幹部は、安易な転用勤務や勤務変更を抑制するとともに、転用勤務等の必要性が認められる場合であっても特定の勤務員等に偏りがないように配意すること。

また、事案発生時は自動車警ら班を優先して現場臨場させるなど、交番、駐在所勤務員等が巡回連絡に専念できる環境の構築を図ること。

(3) 効果的な活動の推進

地域幹部は、進捗率が低調である受持区へ人員を投入するなど効果的な活動を推進すること。

(4) 真に実効性のある取組

巡回連絡に当たっては単独勤務を基本とし、事前に訪問予定先の家族構成や訪問順、ルートの確認等を行うなど、効果的な活動に努めること。

また、単に居住実態等の把握や実施件数のみにこだわることなく、時間を要したとしても丁寧な説明に心掛けるとともに、地域住民の体感治安の向上に資するため、地域住民の困りごと、意見・要望等の把握に努めること。

その際、高齢者や情報弱者に対しては、より丁寧な説明に心掛けること。

(5) 紛議事案等の防止

巡回連絡に当たっては、巡回連絡のために訪問した趣旨を告げ、言葉遣い、服装及び態度に注意し、礼儀正しく行うとともに、相手の求めに応じて警察手帳を提示するなど世帯主等との信頼関係の構築を図ることで紛議事案の防止に努めること。

また、巡回連絡を優先するあまり、緊急事案発生時の対応に遅滞を生じさせることのないように、必要な警察活動を適切に実施すること。

5 その他

具体的推進要領や実施結果の報告等については別途指示する。

巡回連絡の強化による実態把握、犯罪被害、交通事故防止対策等の推進について(依命通達)

令和8年3月9日 達(地企)第118号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
地域部
沿革情報
令和8年3月9日 達(地企)第118号