○令和8年における重点的な重大交通事故防止対策の推進について(依命通達)
令和8年1月14日
達(交企)第16号
[原議保存期間 1年(令和9年3月31日まで)]
[有効期間 令和9年3月31日まで]
みだしのことについては、次により実施することとしたので、効果が上がるよう推進されたい。
記
1 趣旨
令和7年中の県内の交通情勢は、各署各隊における交通指導取締りの強化や各種交通安全啓発活動等の推進により、下半期の交通事故死者数が24人と昭和23年以降最小となったほか、飲酒事故率が一昨年より低下するなど、一定の成果があった。
しかしながら、発生件数や飲酒運転関与の死亡事故が増加するなど、交通情勢全体としては大変厳しいものであった。
このような中、本年は、今後策定される「第12次福島県交通安全計画」における初年度であることから、令和8年交通部行動計画について(令和7年12月16日付け達(交企)第551号)に基づいた総合的な交通事故防止対策を推進するとともに、交通事故発生状況に応じた対策を効果的に推進し、県民を交通事故の惨禍から守るとともに、福島県総合計画に掲げられた24時間死者数を49人以下にするという本年の目標達成に向け、効果的な活動を推進するものである。
2 交通事故発生状況及び分析
別紙のとおり
3 重点推進項目
令和8年は、昨年に引き続き、
・ 高齢者の交通事故防止
・ 薄暮時と夜間の交通事故防止
・ 交差点における交通事故防止
・ 横断歩行者の保護
・ シートベルト・チャイルドシート着用の徹底
の5つを重点推進項目とし、交通事故抑止活動の取組を展開する「交通安全ふくしま5つ星作戦」を継続する。このため、交通安全ふくしま5つ星フクレンジャー」の各種デザインを活用した広報啓発活動の推進に努め、県民への重点推進項目の浸透・定着による交通安全意識の高揚を図ること。
4 特別重点推進項目
「飲酒運転の根絶」を特別重点推進項目と定める。
広報啓発活動の一層の推進により「飲酒運転をしないさせない許さない!」機運の醸成に努めるとともに、交通指導取締りを徹底し、検挙・抑止活動に努めること。
5 推進要領
(1) 広報啓発活動の充実
令和8年中は、自転車への交通反則通告制度の導入や生活道路における法定速度引き下げなど大きな交通情勢の変化があることを鑑み、SNSなどのあらゆる媒体を活用した多角的な広報啓発活動の充実に努めるとともに、交通事故発生傾向に応じたタイムリーかつ効果的な情報発信を推進すること。
また、特別重点推進事項に定めている飲酒運転の根絶に向けた取組については、飲酒運転の悲惨さや危険性を呼びかける広報啓発を強化するとともに、飲酒運転を許さない社会を醸成するため、飲酒運転周辺三罪やハンドルキーパー運動にも配意した広報啓発活動を実施すること。
(2) 交通指導取締りの実施
過去10年の交通事故を曜日別で分析した結果、発生総件数は金曜が、交通死亡事故は土曜がそれぞれ最多であるほか、土・日に重大交通事故が多く発生している傾向にある。
また、令和7年中の交通事故の傾向として、曜日別の死者数では土曜日が突出して多く(死者15人)、交通量が増加し、重大交通事故が発生するおそれが高い週末・祝日における交通指導取締りを一層強化して、交通死亡事故を抑止していくことが重要である。
また、飲酒運転による人身交通事故は、一昨年と比較して増加傾向にあり、特に死者数が7人(前年比+7人)と極めて深刻な状況にある。このことから、金曜、土曜の夜や祝前日など、飲酒会合が増え飲酒運転が多く敢行される日において、時間帯を選定し、検問をはじめとする交通指導取締りを行うことで、抑止活動を推進していくことが求められる。
これらの特徴を踏まえ、交通指導課において各月の県下一斉取締日を指定することから、交通事故抑止に向けた交通指導取締りを確実に実施すること。
また、毎月1日の交通事故ゼロ・歩行者優先の日や毎月15日のシルバー交通安全の日における街頭活動にあっては、横断歩行者被害の交通事故を防止するため、モデル横断歩道等の横断歩行者被害の交通事故が発生する危険性の高い場所での交通指導取締りを強化すること。
6 留意事項
(1) 管内における交通事故発生状況の分析に基づく対策の実施
各署にあっては、令和7年に発生した管内の交通事故発生状況を分析し、その結果に応じた効果的な対策を推進すること。
(2) 関係機関・団体との連携の強化
関係機関・団体に対し、県内の交通情勢や管内の交通事故実態などに関する情報を積極的に発信し、それぞれの立場で自主的に、地域、職場、学校、家庭などにおいて交通安全意識の啓発活動が展開されるよう努めること。
(3) あらゆる広報媒体を活用した効果的な交通安全対策の推進
POLICEアプリふくしま、ラジオ、広報誌、チラシ等あらゆる広報媒体を活用し、適時適切な情報発信を実施すること。
(4) 受傷事故防止の徹底
交通指導取締りや関係機関・団体と合同で行う街頭啓発活動においては、幹部の具体的な指揮の下、現場責任者が勤務員に対し明確に任務を付与するほか、装備資機材を有効に活用して活動に従事する者全員の受傷事故防止に万全を期すこと。
(5) 効果的かつ柔軟な人的リソースの配分
本年中の交通指導取締りについては、過去の交通事故発生状況の分析に基づき、交通量が増加する金・土・日・祝日における交通指導取締りを強化することから、交通指導取締りに従事する警察官への指導・教養を徹底するなど交通指導取締りの推進体制を確保するほか、勤務変更などに配慮し、効果的かつ柔軟な人的リソースの配分に努めること。
7 報告
本通達による各種対策の実施状況等については、随時交通情報報告により報告すること。