○緻密な交通事故事件捜査の推進について(通達)
令和8年2月13日
達(交指)第62号
[原議保存期間 3年(令和11年3月31日まで)]
[有効期間 令和11年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和8年3月23日から施行することとしたので、所属職員に周知の上、緻密な交通事故事件捜査の推進に努められたい。
なお、緻密な交通事故事件捜査の推進について(令和6年12月24日付け達(交指)第598号。以下「旧通達」という。)は、廃止する。
記
1 趣旨
旧通達に基づき、県本部に交通事故事件捜査統括官及び交通事故鑑識官を設置し、悪質な交通事故事件、事故原因の究明が困難な交通事故事件等について、組織的かつ重点的な捜査並びに正確かつ綿密な実況見分及び鑑識活動を行う体制を整備するとともに、交通事故事件捜査の基本たる実況見分等に係る教養を強化しているところであるが、引き続き緻密な交通事故事件捜査の推進を図ろうとするものである。
2 交通事故事件捜査体制の強化
(1) 特定事故事件等に係る組織的かつ重点的な捜査の推進
死亡、重傷事故のうち、救護義務違反に係るもの、危険運転致死傷罪の適用が見込まれるもの、一方当事者の供述以外に証拠が得られないおそれがあるもの及び警察職員が一方当事者であるもの(以下「特定事故事件」という。)については、県本部の実質的関与を図り、組織的かつ重点的な捜査が遂行される体制を確立するとともに、特定事故事件以外の交通事故事件で過失運転致死傷アルコール等影響発覚免脱罪の適用が見込まれるもの、当事者の言い分が食い違う事故等事故原因の究明が困難なもの(以下「指導対象事故事件」という。)については、県本部による警察署及び高速道路交通警察隊(以下「警察署等」という。)に対する指導体制を強化することとした。
(2) 交通事故事件捜査統括官の設置
特定事故事件等について組織的かつ重点的な捜査を推進するため、交通指導課に交通事故事件捜査統括官を置き、交通捜査指導官、交通捜査第一補佐及び交通捜査第二補佐の職にある者をもって充てる。
(3) 交通事故事件捜査統括官の任務
ア 特定事故事件について、本部長又は署長及び高速道路交通警察隊長の指揮監督の下で、その捜査を統括する。
イ 指導対象事故事件について、警察署等を指導する。
(4) 交通事故鑑識官の設置
交通事故鑑識官は、警察庁が実施する交通事故鑑識官養成専科又は交通事故鑑定専科(以下「交通事故鑑識官養成専科等」という)を修了した警部又は警部補の階級にある者で、交通部長が指名する者をもって充てる。
(5) 交通事故鑑識官の任務
ア 特定事故事件について、交通事故事件捜査統括官の命を受け、実況見分及び鑑識活動について現場指揮(刑事部鑑識課等が鑑識活動を行う場合にあってはこれに対する助言。以下同じ。)を行う。
イ 交通専務員に対し交通事故鑑識官養成専科等で得た知見の還元教養等を行う。
3 特定事故事件に係る捜査
(1) 県本部への速報
特定事故事件及び指導対象事故事件が発生した場合には、発生地を管轄する署長又は高速道路交通警察隊長(以下「署長等」という。)は、交通指導課長にその旨を速報すること。
(2) 交通事故事件捜査統括官の臨場等
署長等から特定事故事件等が発生した旨の報告が行われたときは、交通事故事件捜査統括官は、速やかにその現場に臨場し、その現場の状況について把握するとともに、事故原因の解明、過失責任の特定等について、捜査を統括すること。
また、交通事故鑑識官は、交通事故事件捜査統括官とともに速やかにその現場に臨場し、豊富な経験及び知見に基づき、正確かつ綿密な実況見分及び鑑識活動が行われるよう現場指揮を行うこと。