○育休任期付職員の採用等に関する取扱いについて(通達)
令和8年5月21日
達(務)第284号
[原議保存期間 5年(令和14年3月31日まで)]
[有効期間 令和14年3月31日まで]
みだしのことについて、次のとおり定め、令和8年5月21日から施行することとしたので、運用上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号の規定により任期を定めて採用する職員(以下「育休任期付職員」という。)の選考及び採用に関する取扱いについて整理し、適切な運用を図るものである。
2 育児休業に伴う代替職員の運用区分
育児休業する職員(以下「被代替職員」という。)の業務を処理するため、代替職員を任用する必要がある場合の代替措置は次のとおりとする。
(1) 当該育児休業に係る請求期間が10月以上の場合
育休任期付職員による代替措置を行う。
(2) 当該育児休業に係る請求期間が10月未満の場合
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定に基づく会計年度任用職員による代替措置を行う。
3 育休任期付職員の任用手続
(1) 職員又は職員の配偶者が妊娠又は出産した場合の措置
所属長は、職員又は職員の配偶者が妊娠又は出産した場合には、育児休業の取得について当該職員の意向を確認し、速やかに、その旨を県本部警務課長(以下「警務課長」という。)に報告するとともに、代替職員の任用について協議するものとする。
(2) 所属長による育休任期付職員の任用申出
所属長は上記(1)の協議により、被代替職員の業務を処理するため、育休任期付職員を任用することとなったときは、育休任期付職員の任用申出書(様式第1号)により警務課長を経由して本部長に申し出るものとする。
4 育休任期付職員の選考方法
本部長は、所属長から育休任期付職員の任用の申出があった場合には、福島県が行う福島県育休任期付職員採用候補者登録試験に合格し、福島県が管理する育休任期付職員採用候補者名簿に登録された候補者の中から、勤務希望地等を考慮の上、適任者を採用する手続を行うものとする。
5 採用等
(1) 採用する職
一般事務(主事)
(2) 採用時期
採用の時期は、被代替職員の育児休業の開始の日以降とする。
(3) 任免等の発令
育休任期付職員の任免等の発令は、福島県警察職員の任免等の形式に関する要綱について(平成11年12月21日付け例規(務)第16号。以下「任免要綱」という。)に定める辞令書を交付して行うものとする。
当該辞令書の様式及び発令形式は、任免要綱を準用するものとする。
(4) 任期
ア 任期は、被代替職員の育児休業期間を限度として個別に定めるものとし、当該育児休業期間の範囲内で任期を更新できるものとする。
イ 当該任期については、育休任期付職員を採用する際に交付する辞令書に明記するものとする。被代替職員の育児休業期間の延長などにより、育休任期付職員の任期を更新する場合も同様とする。
ウ 育休任期付職員を採用後、被代替職員が育児休業の取消等のため、当初の育児休業期間より早期に職務へ復帰することとなった場合には、原則として当該育休任期付職員の任期を短縮し、退職等の手続を行うものとする。
エ 採用に当たっては、任期を定めて採用することについて、育休任期付職員から同意書(様式第2号)を提出させるものとする。
(5) 産前産後休暇期間中の任用
育休任期付職員を採用する場合において、当該育休任期付職員として採用予定の者を、被代替職員の産前及び産後休暇期間中、本人の同意を得て、会計年度任用職員として任用することができるものとする。この場合、公募の手続を要しない。
6 その他
育休任期付職員を任用することとなった所属においては、以下の点に留意の上、適切に対応すること。
(1) 育休任期付職員が臨時的及び補助的任用ではなく、任期を定められていることを除いては正規の職員であることを念頭に業務に従事させるとともに、本人に対しても職員としての責務を十分に自覚させること。
(2) 育休任期付職員に対する警察職員としての心構えや服務規程、福利厚生等の基本的な知識について教養を実施すること。
様式第1号
略
様式第2号
略