○生活安全部所管手続における旧姓記載等の運用について(依命通達)
令和8年4月2日
達(生企、人少)第212号
[原議保存期間 5年(令和14年3月31日まで)]
[有効時期 令和14年3月31日まで]
みだしのことについては、次のとおりであるので、適切に対応されたい。
なお、古物営業、質屋営業、警備業及び探偵業に係る旧姓記載等の運用について(令和3年10月25日付け達(生企)第333号)、風俗営業に係る許可証等への旧姓記載等の運用について(令和4年2月2日付け達(生企)第30号)及び銃砲又はクロスボウに係る許可証等への旧姓記載等の運用について(令和7年2月14日付け達(生企)第48号)は廃止する。
記
1 趣旨
「女性活躍・男女共同参画の重点方針2025」(令和7年6月10日すべての女性が輝く社会づくり本部・男女共同参画推進本部決定)において、婚姻により改姓した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組むこととされているところ、生活安全部所管手続に関して、旧姓(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13にいう「旧氏」を指す。以下同じ)の併記の希望があった場合、県民等からの申出及びこれに対する運用について、適切な対応を図るものである。
2 対象手続
生活安全部が所管する法令等に基づく事務及び手続のうち、氏名等の記載を求めているものであって、次の(1)ア若しくはイ又は(2)ア若しくはイに該当するもの。ただし、別添で掲げる手続を除く。
(1) 県民等が申請等の際に、行政機関等に対して提示するもの。
ア 申請等:県民等から行政機関等に対し、何らかの申請や届出、報告等するもの。
イ 署名等:県民等から行政機関等に対して書類を提出するに当たり、一定の数の者の連署を求めるもの。
(2) 行政機関等が広く公証する目的で、県民等に対して提示するもの。
ア 通知・公示等:行政機関等から県民等に対して行政庁の決定等を、名宛人や公に対して知らせるもの。
イ 許可証・証明書等:行政機関等から県民等に対して、行政庁の決定やその結果による地位・事実関係等を証明する書類を交付するもの。
3 旧姓記載等の申出方法
旧姓の記載又は既に記載された旧姓の変更若しくは削除(以下「旧姓記載等」という。)の申出については、当該事務及び手続に係る申請書等の様式を適宜活用することとされたい。その際、当該様式の氏名欄に「氏名[旧姓を使用した氏名]」を、申請書等の余白部分又は備考欄に「旧姓の記載を希望する」等を記載するよう求めることとする。
4 旧姓記載等の方法
(1) 旧姓の記載
ア 許可証等の交付等を伴う場合
法令の規定に基づき許可証等の交付、書換え又は再交付(以下「交付、書換え等」という。)を受けようとする者が、その機に併せて許可証等への旧姓の記載を希望する場合には、その申出を受け、許可証等の氏名欄に、「氏名[旧姓を使用した氏名]」と記載することとする。
なお、許可証等への旧姓の記載を希望している者に係る通知・公示等を行う場合、氏名欄に同様の記載をすることとする。
イ 許可証等の交付を伴わない場合
現に許可証等の交付等を受けている者が、法令の規定に基づく許可証等の交付、書換え等を伴うことなく、許可証等に記載された氏名について、旧姓の記載を希望する場合には、その申出を受け、前記アと同様の方法により、旧姓を使用した氏名を追記することとする。
(2) 旧姓の変更
ア 許可証等の書換え又は再交付を伴う場合
法令の規定に基づき許可証等の書換え又は再交付を受けようとする者が、その機に併せて許可証等に記載された旧姓の変更を希望する場合には、その申出を受け、既に交付済みの許可証等の氏名欄に記載された旧姓を傍線で取り消した上で変更後の旧姓を記載する又は新たに交付する許可証等の氏名欄に、「氏名[変更後の旧姓を使用した氏名]」と記載することとする。
イ 許可証等の書換え又は再交付を伴わない場合
現に許可証等の交付を受けている者が、法令の規定に基づく許可証等の書換え又は再交付を伴うことなく、当該許可証等に記載された旧姓の変更を希望する場合については、その申出を受け、既に交付済みの許可証等の氏名欄に記載された旧姓を傍線により取り消した上で、変更後の旧姓を記載することとする。
なお、この場合において、現に許可証等の交付を受けている者が、変更前の旧姓等が記載されていない新たな許可証等の交付を希望する場合は、その申出に応じ、当該許可証等を交付できることとする。
(3) 旧姓の削除
現に許可証等の交付を受けている者が、当該許可証に記載された旧姓の削除を希望する場合には、その申出を受け、上記4(2)の手続に準じて対応することとする。
5 旧姓確認のための提示書類
旧姓記載等を希望する者による申出があった場合、申請書等の提出時に、住民票の写し、個人番号カード等の戸籍上の氏及び旧姓が併記された公的書類を提示させるなど、申請書等に記載された旧姓が真正なものであることを確認することとする。
なお、旧姓の削除に当たっては、旧姓が記載された住民票の写し又は旧姓が記載された個人番号カードの提示等を要しない。
6 手数料
旧姓記載等の申出に係る対応については、手数料の徴収を要しない。
なお、手数料の徴収を要しないのは、旧姓記載等の申出に係る部分のみの取り扱いであり、同時に行われる各種手続が手数料の徴収を要する場合には、従来どおり手数料を徴収する必要がある。
7 外国人の通称記載について
外国籍の者が通称記載を求める場合であっても、上記の対応に準じた手続を行うこととする。
別添
手続名 | 根拠条文 |
請求先・通知先である裁判所と調整が必要なもの | |
保護の期間延長に係る許可状の請求 | 警察官職務執行法第3条第4項 |
被保護者氏名等の通知 | 警察官職務執行法第3条第5項 |
被保護者氏名等の通知 | 酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第3条第4項 |
相手方の旧姓記載の希望の有無を確認することが困難であるもの(※) | |
警告書の送付 | ストーカー行為等の規制等に関する法律第4条第1項 |
禁止等命令書/禁止命令等有効期間延長処分書の送達 | ストーカー行為等の規制等に関する法律第5条第11項 |
特定相手方情報の提供の禁止等に係る通知・要請書の交付 | ストーカー行為等の規制等に関する法律第6条第2項 |
※ 相手方から旧姓記載の申出があった場合、本通達の要領で旧姓を併記することは差し支えない。