○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則第6条の4及び第74条の3に規定する通知の運用について(依命通達)
令和8年4月20日
達(生企)第246号
[原議保存期間 10年(令和19年3月31日まで)]
[有効期間 令和19年3月31日まで]
みだしのことについては、令和8年4月20日から次のとおり運用するので、事務処理上誤りのないようにされたい。
記
1 趣旨
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)のうち、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る規定の施行に伴い、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第18号。以下「改正規則」という。)が令和7年10月17日に公布、同年11月28日から施行された。
改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」という。)第4条第1項第8号ロに規定する聴聞決定予定日については、改正規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下「規則」という。)第6条の4(規則第74条の3において準用する場合を含む。)において、警察による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下「立入日」という。)から10日以内に立入日から起算して90日以内の特定の日を通知するものと規定されたことから、聴聞決定予定日の通知に関する運用について定めるものである。
2 聴聞決定予定日の通知書の様式
(1) 様式第1号(聴聞決定予定日通知書)
規則第6条の4第2項に規定する「風俗営業者に対する聴聞決定予定日の通知書」
(2) 様式第2号(聴聞決定予定日通知書)
規則第74条の3に規定する「特定遊興飲食店営業者に対する聴聞決定予定日の通知書」
3 運用要領
(1) 聴聞決定予定日の通知は、警察による風俗営業の営業所への立入りにおいて、「行政手続法に基づく処分基準」中、法第26条第1項の処分基準に照らし、処分事由に係る量定及び処分を加重すべき事由の存否等を考慮して、法第26条第1項の取消処分を行う可能性がある違反を認めた場合に行うこと。
(2) 聴聞決定予定日については、立入日から10日以内に、立入日から起算して90日以内の特定の日を通知すること。
なお、必ずしも聴聞決定予定日と実際の聴聞の日が一致する必要はなく、あくまでも、立入りを行った時点で、聴聞の要否が決定すると見込まれる日を聴聞決定予定日として通知すること。
(3) 聴聞決定予定日の通知は、必ずしも文書によってすることを必要とせず、口頭によることも認められるが、口頭で通知を行った場合であっても、遅滞なく聴聞決定予定日通知書を交付すること。
また、聴聞決定予定日通知書の発出番号は、当課生活安全指導第二係に電話連絡の上、取得すること。
(4) 聴聞決定予定日通知書を交付したときは、速やかに当該聴聞決定予定日通知書の写しを生活安全企画課生活安全指導第二係に送付して報告すること。
様式第1号
略
様式第2号
略