○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う運用上の留意事項について(依命通達)
令和8年4月20日
達(生企)第247号
[原議保存期間 10年(令和19年3月31日まで)]
[有効期間 令和19年3月31日まで]
悪質ホストクラブ問題に対応するための風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第45号。以下「改正法」という。)が令和7年5月28日に公布されたところであるが、そのうち、風俗営業の許可に係る不許可事由の追加に係る改正規定が令和7年11月28日から施行された。
また、令和7年10月17日に公布された風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(令和7年総理府令第91号。以下「改正府令」という。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則等の一部を改正する規則(令和7年国家公安委員会規則第18号。以下「改正規則」という。)についても令和7年11月28日から施行された。
改正法等の運用上の留意事項は別紙のとおりであるところ、改正法等の施行後においては、新設された規定も活用して、風俗営業からの不適格者の排除を徹底されたい。
別紙
(凡例)
「法」:改正法による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
「府令」:改正府令による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(昭和60年総理府令第1号)
「規則」:改正規則による改正後の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号)
1 平素からの実態把握の推進
風俗営業者が、許可を受けた後に法第4条各号に定める不許可事由に該当している事実が新たに判明した場合には、法第8条に基づく許可の取消処分を検討することとなるところ、特に法第4条第1項第7号及び第13号に掲げる不許可事由については、許可を受けた後にこれらに該当することとなる場合も多いと考えられる。
このような場合に適切に行政処分を実施し、不適格者の排除を推進するためには、平素から営業者に係る情報の集約・分析を徹底し、悪質ホストクラブに関連する組織・個人間の関係性や営業の実態等の把握に努めることが重要である。
その一つとして、府令第1条第7号ハにおいて、風俗営業の許可申請者と密接な関係を有する法人の名称等を記載した書面を許可申請書に添付させることとしているが、密接な関係がある法人は風俗営業の許可をした後にも変更が生じ得るものであるから、
○ 当該許可申請者に対して、密接な関係がある法人に変更があった際には営業所を管轄する警察署へ連絡することを依頼する
○ 法第37条第2項に基づく営業所への立入りを実施する際に、密接な関係にある法人の有無やその変更について確認を行う
などの方法により、既に許可を受けた営業者に係る密接な関係を有する法人についても、随時把握するよう努めること。
2 聴聞に係る公示の迅速な実施
法第4条第1項第8号ロに規定する聴聞決定予定日については、規則第6条の4において、警察による風俗営業の営業所への立入りが行われた日(以下「立入日」という。)から10日以内に立入日から起算して90日以内の特定の日を通知するものと規定されたところ、聴聞決定予定日を決定するに当たっては、各都道府県警察の実情に応じて真に必要な日数を検討すること。
また、聴聞決定予定日として通知した日以前に、聴聞の公示に係る手続が終了した場合には、聴聞決定予定日の到来を待つことなく公示を行うなど、迅速な手続に努めること。