○緻密かつ適正な捜査及び公判対応に係る指導の推進について(通達)

令和8年6月8日

達(刑総、生企、交企、公)第312号

[原議保存期間 5年(令和14年3月31日まで)]

[有効期間 令和14年3月31日まで]

緻密かつ適正な捜査の推進及び公判への対応については、ち密な捜査の推進強化要綱の制定について(平成2年9月29日付け例規(刑総、捜一、捜二、鑑、機捜、防、少、生保、鉄警、公、備、交企、交指、交機、高速)第29号。以下「旧通達」という。)に基づき行っているところ、次のとおり実施することとしたので、誤りのないようにされたい。

なお、旧通達は、廃止する。

記

1 緻密かつ適正な捜査の推進

(1) 県本部による署長指揮事件に対する指導

県本部事件主管課長は、署長指揮事件のうち、次に掲げる事件について、署事件担当課に対し、緻密かつ適正な捜査を実行させる観点から必要な指導等を行うこと。

ア 被疑者の自白又は被害者、重要な目撃者若しくは共犯者の供述の信用性に疑いをもたれるおそれのある事件

イ 証拠が乏しい否認事件又は黙秘事件

ウ 鑑定結果、実況見分や検証の結果等の信用性に疑いを持たれるおそれのある事件

エ 微妙な擬律判断を必要とするなど立証上の問題が生じるおそれのある事件

(2) 県本部への報告

署長は、捜査する事件が上記(1)に該当すると判断したときは、直ちに県本部事件主管課長に報告すること。

2 公判への対応

(1) 公判対応体制の確立

公判において捜査の適法性が争点になる場合等公判への組織的な対応が必要であると認める事件(再審請求事件を含む。以下「公判対応事件」という。)に的確に対応するため、刑事総務課を公判対応所属とし、刑事総務課指導官を公判対応責任者、刑事総務課刑事指導補佐を公判対応担当者に指定する。

(2) 公判対応所属の任務

ア 公判対応事件の把握等

刑事総務課長は、各県本部事件主管課(当該事件を署が捜査した場合には、当該署を含む。以下同じ。)に対し、警察職員が証人出廷を求められた場合等、公判対応事件に関する報告を徹底させるとともに、検察庁から速やかに当該事件に係る公判対応の状況等の情報提供を受けられる体制を構築し、公判の争点、経過等を確実に把握すること。

イ 関係所属の捜査幹部等との緊密な連携

公判対応責任者及び公判対応担当者(以下「公判対応責任者等」という。)は、公判対応事件について、各県本部事件主管課の捜査幹部、公判を担当する検察官等と緊密に連携して必要な指導を行うとともに、補充捜査を行う必要が生じた場合には、適切な助言、支援等を行うこと。

ウ 警察職員に対する指導

公判対応責任者等は、証人出廷が予定されている警察職員に対し、証人尋問に係る留意事項等を指導すること。

エ 無罪事件の分析等

公判対応責任者等は、無罪判決を受けた事件については、速やかに、公判を担当する検察官と緊密に連携して、当該判決内容の分析等を行い、必要に応じて検討会を主宰するなど当該判決において指摘された事項について、その後の捜査や公判への対応に反映させること。

オ 指導教養等

公判対応責任者等は、警察職員に対し、平素から公判を見据えた捜査の在り方について指導教養を行うこと。

緻密かつ適正な捜査及び公判対応に係る指導の推進について(通達)

令和8年6月8日 達(刑総、生企、交企、公)第312号

(令和8年6月8日施行)

体系情報
刑事部
沿革情報
◆ 令和8年6月8日 達(刑総、生企、交企、公)第312号