○カスタマーハラスメントに係る通報・相談への適切な対応について(依命通達)

令和8年6月19日

達(生企、県サ、刑総)第337号

[原議保存期間 3年(令和12年3月31日まで)]

[有効時期 令和12年3月31日まで]

みだしのことについては、次のとおりであるので、適切に対応されたい。

記

1 趣旨

令和7年6月11日に成立した労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和7年法律第63号)により、事業主に対し、職場におけるカスタマーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置が義務付けられ、別添「事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和8年厚生労働省告示第51号。以下「指針」という。)とともに、令和8年10月1日から施行・適用される。

こうした状況を踏まえ、県警察においても、カスタマーハラスメントに係る通報・相談への適切な対応を図るものである。

2 法と証拠に基づいた適正な対処

指針には、事業主が職場における顧客等の言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置として、暴行、傷害、脅迫等の犯罪に該当し得る言動については、警察へ通報することが例示されている。

カスタマーハラスメントに係る通報・相談があった際には、被害者の心情に寄り添い、訴えの内容を正確に把握し、適切な助言等を行うこととし、刑罰法令に違反する行為があれば、法と証拠に基づき、適正に対処すること。

3 警察職員に対する指針等の周知

カスタマーハラスメントに係る通報・相談への適切な対応を実施するために、企業等に対する防犯指導や各種通報受理業務・相談業務等に従事する者をはじめとする警察職員に対し指針等を周知し、カスタマーハラスメント対策への理解を浸透させること。

カスタマーハラスメントに係る通報・相談への適切な対応について(依命通達)

令和8年6月19日 達(生企、県サ、刑総)第337号

(令和8年6月19日施行)

体系情報
生活安全部
沿革情報
◆ 令和8年6月19日 達(生企、県サ、刑総)第337号