小型無人機等飛行禁止法について
■ 小型無人機等飛行禁止法について
令和2年6月17日、第201回国会において、「無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための航空法及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第61号。以下「改正法」という。)」が成立し、同年6月24日公布されました。
改正法は、航空法(昭和27年法律第231号)を改正し、無人航空機の登録制度を創設するほか、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)を改正し、国土交通大臣が指定する空港を対象施設に追加するとともに、対象空港管理者又はその指定した職員若しくは委任した者(以下「対象空港管理者等」という。)が安全確保措置を講ずることができることとなりました。
改正法のうち小型無人機等飛行禁止法の改正規定については、令和2年7月14日から施行されます。(改正法の概要はこちら)
なお、同法施行規則が改正され、令和2年12月28日に公布、施行されました。
この改正に伴い、通報書の押印部分の削除について変更されておりますので、通報書作成の際には下記リンク先に掲載された通報書を使用してください。
規制の対象となる小型無人機等の飛行
1 小型無人機を飛行させること
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無人飛行機(ラジコン飛行機等)
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無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)
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無人飛行船 等
2 特定航空用機器を用いて人が飛行すること
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気球
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ハンググライダー
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パラグライダー 等
飛行禁止場所
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対象施設の施設・区域の上空(レッド・ゾーン)
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周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)
飛行禁止の例外
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対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行
・
土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行
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土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行
・
国又は地方公共団体の業務を実施するために行う小型無人機等の飛行
ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空
(レッド・ゾーン)においては、
・
土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行
・
国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行
であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。
この場合、小型無人機等の飛行を行おうとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して福島県公安委員会に通報する必要があります。
※ また、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年法律第33号)により、
・ 文部科学大臣が、会場その他の施設のうち、大会の円滑な準備又は運営を確保するため期間を定めて指定するもの
・ 国土交通大臣が、航空輸送網の拠点となる空港のうち、大会の選手その他の関係者の円滑な輸送を確保するために期間を定めて指定するもの
については、本法の対象施設とみなし、関係規定を適用することとされています。
通報の手続
都道府県公安委員会への事前の通報(警察署経由)
小型無人機等飛行禁止法の飛行を行う48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署を通じて都道府県公安委員会に通報をする必要があります。
通報書の提出
・ 48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。
・ 通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。
同意を証明する書面の写しの提出
・ 当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。
・ 小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。
機体の提示
警察署において実際に飛行させる小型無人機等を提示する必要があります。ただし、それが困難な場合には、当該小型無人機等の写真を提示してください。
通報書の様式一覧
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)
小型無人機等の飛行に関する通報書(第3条関係)【別記様式第一号】
小型無人機等の飛行に関する通報書(第4条関係)【別記様式第二号】
違反に対する警察官等による命令・措置
警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。
また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。
違反に対する罰則
小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、
・ 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者
・ 小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反
した者
は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
■ 福島県内の対象施設及び対象施設周辺地域を管轄する警察署
対象 原子力事業所として指定された施設(法第8条関係)
東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所
東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所
※ 対象施設の周辺地域は、重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等
の飛行の禁止に関する法律第8条第1項及び第2項の規定に基づいて指定
された点(緯度経度)を順次に結んだ線により囲まれた地域を示す。
管轄警察署:双葉警察署 所在地 双葉郡富岡町中央二丁目19
電 話 0240−22−2121