小型無人機等の飛行に関する

オンライン通報について


 オンラインによる通報

 小型無人機等の飛行に関する通報(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第10条第3項)の手続きについてオンラインでの通報を利用できます。
 オンライン通報により、小型無人機等の飛行にかかる対象施設を管轄する警察署に足を運ぶことなく通報をすることができます。

 なお、これまでどおり書面による通報も可能です。


インターネットを利用して通報を行う方はこちら
(警察庁「警察行政手続サイト」へのリンク)

https://proc.npa.go.jp/portaltop/SP0110.html

 詳細については、

  警察庁ホームページ警察行政手続サイト
をご覧ください。

 

小型無人機等飛行禁止法について

 

 

  いわゆるドローンは、

・ 航空法(昭和27年法律第231)

・ 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号。以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)

の2つの法律で規制されています。

 

  小型無人機等飛行禁止法においては、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空における小型無人機等の飛行が禁止されています。

  飛行禁止の例外として、小型無人機等を飛行させる場合は、対象施設の管理者等から同意を得るなどして、福島県公安委員会等への通報が必要です。

 

  福島県内では、次の施設が小型無人機等飛行禁止法の対象施設として指定されています。

● 陸上自衛隊 福島駐屯地

● 陸上自衛隊 郡山駐屯地

● 航空自衛隊 大滝根山分屯基地

● 東京電力ホールディングス株式会社 福島第一原子力発電所

● 東京電力ホールディングス株式会社 福島第二原子力発電所

 小型無人機等飛行禁止法における規制の概要

 

  規制の対象となる小型無人機等の飛行

 

  1 小型無人機を飛行させること

   無人飛行機(ラジコン飛行機等)

   無人滑空機、無人回転翼航空機(ドローン等)

   無人飛行船 等

 

  2 特定航空用機器を用いて人が飛行すること

   気球

   ハンググライダー

   パラグライダー 等

 

  飛行禁止場所

 

   対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)

   周囲おおむね300mの上空(イエロー・ゾーン)

 

  対象施設

 

・ 国の重要な施設等

国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居等

危機管理行政機関の庁舎

対象政党事務所

・ 対象外国公館等

・ 対象防衛関係施設

・ 対象空港

・ 対象原子力事業所

 

  飛行禁止の例外

 

  下記の場合に限り、小型無人機等の飛行禁止に関する規定は適用されません。

・ 対象施設の管理者又はその同意を得た者による飛行

・ 土地の所有者等が当該土地の上空において行う飛行

 土地の所有者の同意を得た者が、同意を得た土地の上空において行う飛行

・ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 

ただし、対象防衛関係施設及び対象空港の敷地又は区域の上空(レッド・ゾーン)においては、

・ 土地の所有者若しくは占有者が当該土地の上空において行う飛行

・ 国又は地方公共団体の業務を実施するために行う飛行

 であっても、対象施設の管理者の同意が必要です。

 

飛行禁止の例外にあたる場合に必要な通報手続

 

飛行禁止の例外にあたる場合であっても、対象施設及びその周囲おおむね300mの周辺地域の上空で小型無人機等を飛行させる場合、小型無人機等の飛行を行う48時間前までに福島県公安委員会への通報が必要です。

 

通報書の提出
 ・ 48時間前までに、当該小型無人機等の飛行に係る対象施設周辺地域を管轄する警察署に所定の通報書を提出してください。

 ・ 通報書には、飛行区域を示す地図を添付する必要があります。

 

   同意を証明する書面の写しの提出

 ・ 当該対象施設の管理者等から同意を得て飛行を行う場合、交付された同意を証明する書面の写しを提出する必要があります。

 ・ 小型無人機等の飛行を行うのが国又は地方公共団体の委託を受けた事業者等である場合には、国又は地方公共団体から委託を受けて小型無人機等の飛行を行うことを証明する書面の写しを提出する必要があります。

 

   写真の添付

 

書類を提示する際には、実際に飛行させる小型無人機等の機器に係る写真の添付が必要です。

ただし、国土交通省において登録を受けた小型無人機について、当該小型無人機の機体に登録記号の表示を済ませた方については、写真の添付は不要です。

 

通報書の様式

 

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行規則(平成28年国家公安委員会規則第9号)

小型無人機等の飛行に関する通報書(第3条関係)【別記様式第一号】

小型無人機等の飛行に関する通報書(第4条関係)【別記様式第二号】

 

   注意事項

 

  ・ 災害その他緊急やむを得ない場合に限っては、小型無人機等の飛行を行う直前までに警察署に口頭で通報することで足りることとしています。

    ただし、その場合であっても、管理者等からの同意を通報に先立って得る必要があります。

  ・ 海域を含む対象施設周辺地域において小型無人機等を飛行させる場合、福島県公安委員会への通報に加えて、管区海上保安部長への通報が必要です。

  ・ 対象防衛関係施設及び対象空港の対象施設周辺地域で小型無人機等を飛行させる場合、福島県公安委員会への通報に加えて、当該施設管理者への通報が必要です。

 

違反に対する警察官等による命令・措置

 

警察官等は、小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して小型無人機等の飛行を行う者に対し、機器の退去その他の必要な措置をとることを命ずることができます。

また、一定の場合には、小型無人機等の飛行の妨害、破損その他の必要な措置をとることができます。

 

  違反に対する罰則

 

  小型無人機等飛行禁止法の規定に違反して、

・ 対象施設の敷地・区域の上空(レッド・ゾーン)で小型無人機等の飛行を行った者

  小型無人機等飛行禁止法第11条第1項に基づく警察官の命令に違反した者

 は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

 

 福島県内の対象施設及び対象施設周辺地域を管轄する警察署

 

対  象  施  設

管  轄  警  察  署

 

      陸上自衛隊

     福島駐屯地


福島警察署

 所在地 福島市上町7−31

 電 話 024−522−2121

 
 

      陸上自衛隊

     郡山駐屯地


郡山警察署

 所在地 郡山市字城清水23

 電 話 024−922−2800

 

 

 

 

航空自衛隊

大滝根山分屯基地

双葉郡川内村内の飛行に関するもの

双葉警察署

 所在地 双葉郡富岡町中央二丁目19

 電 話 0240−22−2121

田村市内の飛行に関するもの

田村警察署

 所在地 田村郡三春町大字熊耳字下荒井194

 電 話 0247−62−2121

東京電力ホールディングス株式会社

  福島第一原子力発電所


双葉警察署

 所在地 双葉郡富岡町中央二丁目19

 電 話 0240−22−2121

東京電力ホールディングス株式会社

  福島第二原子力発電所