安全運転管理者等の届出について
令和4年1月4日からインターネットを利用して届出を行うことができます
インターネットを利用して届出される方は必ず注意事項を確認してください
↓インターネット届出サイト(警察庁「警察行政手続サイト」)へのリンク↓
安全運転管理者等の選任義務
1 安全運転管理者
自動車の使用者は、安全運転に必要な業務を行わせるため、規定の台数以上を保有する自動車の使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任しなければなりません。
規定の台数については
・乗車定員11人以上の自動車は1台以上
・その他の自動車は5台以上
となっており、二輪車は0.5台として計算します。
※ 原動機付自転車は台数に含まれません。
2 副安全運転管理者
自動車の使用者は、安全運転管理者の業務を補助させるため、規定の台数以上を保有する自動車の使用の本拠ごとに、副安全運転管理者を選任しなければなりま
せん。
副安全運転管理者の選任を必要とする自動車の台数は20台以上で、下表の左欄に掲げるように、20台毎に1名の副安全運転管理者を選任する必要があります。
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自動車の台数 |
副管理者数 |
19台まで |
0人 |
20台〜39台 |
1人 |
40台〜59台 |
2人 |
60台〜79台 |
3人 |
80台〜99台 |
4人 |
100台〜119台 |
5人 |
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※ 自動車運転代行業の場合は別に規定がありますので、自動車運転代行業の申請手続きを確認してください。
3 安全運転管理者の業務
(1) 交通安全教育指針に従った安全運転教育を行うこと
(2) 内閣府令で定める安全運転管理業務を行うこと
@運転者の状況把握
運転者の運転適正、安全運転に関する技能・知識、道路交通法の遵守の状況を把握するための措置を講ずること
A安全運転確保のための運行計画の作成
最高速度違反、過積載、過労運転、放置駐車違反の防止、その他安全運転を確保することに留意して、自動車の運行計画を作成すること
B長距離、夜間運転時の交替要員の配置
運転者が長距離の運転または夜間の運転をする場合に、疲労等により、安全運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替する運転者を
配置すること
C異常気象時等の安全確保の措置
異常な気象、天災その他の理由により、安全運転の確保に支障が生ずる虞があるときは、運転者に対する必要な指示や、その他安全運転を確保するための措
置を講ずること
D点呼等による安全運転の指示
運転者の点呼を行うなどにより、自動車の運行前点検の実施状況や、飲酒、疲労、病気その他の理由により正常な運転ができないおそれがないかどうかを確認
し、安全運転を確保するために必要な指示を与えること
E運転前後の酒気帯びの有無の確認
運転前後の運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認することによって、運転者の酒気帯びの有無を確認すること
F運転者の酒気帯び確認結果の記録、及び保存
酒気帯びの有無について確認した結果を記録し、その記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること
G運転日誌の記録
運転者名、運転の開始と終了の日時、運転距離、その他運転状況を把握するために必要な事項を記録する運転日誌を備えつけ、運転を終了した運転者に記録
させること
H運転者に対する指導
「交通安全教育指針」に基づく教育のほか、安全運転に関する技能や知識など指導を行うこと
※安全運転管理者による酒気帯びの確認業務については、ホームページ内のお知らせに詳しく掲載していますので、参考にしてください。
4 安全運転管理者等の資格要件
(1) 安全運転管理者
ア 20歳以上の者
(ただし、副安全運転管理者を選任しなければならない場合にあっては30歳以上)
イ 2年以上の運転管理の実務経験を有する者
またはこれらと同等以上の能力があると公安委員会が認定した者であること
ウ 過去2年以内に公安委員会の安全運転管理者等の解任命令を受けたことがない者
エ 過去2年以内に次の違反行為をしたことがない者
●ひき逃げ
●無免許運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、妨害運転
●無免許運転にかかわる車両の提供・車両への同乗
●酒酔い・酒気帯び運転にかかわる車両の提供・車両への同乗・酒類の提供
●酒酔い・酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反、過積載、放置駐車違反の下命・容認
●自動車使用制限命令違反
(2) 副安全運転管理者
ア 20歳以上の者
イ 1年以上の運転管理の実務経験を有する者、または3年以上の運転経験を有する者
ウ 安全運転管理者の資格要件ウ・エと同様の者
自動車の使用者の義務
自動車の使用者は、事業所における安全運転管理を適正に行うため、安全運転管理者を選任する義務のほかに、次のことを行う義務があります。
@ 安全運転管理者、副安全運転管理者の選任・解任届出義務
自動車の使用者は、安全運転管理者、又は副安全運転管理者を選任したときは、選任した日から15日以内に所定の事項を公安委員会に届出しなければ
なりません。
安全運転管理者等を解任したときも同じです。
A 権限付与等義務
自動車の使用者は、安全運転管理者に対して、内閣府令で定める義務を行うため必要な権限を与えるとともに、安全運転管理者の業務を行うために必要な機材を
整備しなければなりません。
B 法定講習を受講させる義務
自動車の使用者は、公安委員会から安全運転管理者等の法定講習の通知を受けたときは、安全運転管理者等にその講習を受講させなければなりません。
安全運転管理者等法定講習
安全運転管理者等法定講習については、福島県安全運転管理者協会に委託しております。
講習の日程等については、同協会のホームページをご確認ください。
福島県安全運転管理者協会HP
安全運転管理者等の選任に必要な書類
●印が必要書類等となります。
※ 1 「戸籍抄本又は住民票」
発行から概ね3ヶ月以内のもの
※ 2 「運転管理経歴書」
運転管理経歴とは従業員に対する交通安全指導や車両の運行管理などの経歴であり、安全運転管理者としての経歴ではありません。
※ 3 「運転記録証明書」
(運転免許所有者のみ)
発行後、概ね1ヶ月以内のもので、過去3年間を証明するもの。
運転記録証明書の申請用紙は、運転免許センター、警察署、交番等にあります。
申請手続き、各種変更届出について
申請手続き、各種変更届出についての内容や必要な書類の詳細については、最寄りの警察署の交通課(交通係)又は福島県警察本部交通企画課までお問い合わせをお願いします。
届出に必要な下記の各種様式については、押印が不要となっています。
単身赴任などで住民票を異動していない場合は、居住場所について確認するため、事業所において居住証明書を作成していただき、住民票等と併せて提出をお願いします。
居住証明書については様式の定めはありません。
安全(副安全)運転管理者証の廃止について
安全運転管理者等の選任届出の受理に際し、安全運転管理者証又は副安全運転管理者証の発行手続きを行っておりましたが、令和5年4月1日から廃止することになりました。
届出書等の様式はこちらからダウンロードできます。
【各種様式】
【記載例】
安全運転管理者選任事業所一覧