制限外牽引の許可申請について
○制限外牽引許可申請手続き オンライン申請可能
許可の対象 |
車両の運転者が次の行為を行う場合 ◆ 牽引する自動車の先端から牽引される自動車の後端までの長さが25mを超える場合。 ◆ 自動二輪車、小型特殊自動車は1台、その他の自動車は2台を超える車両を牽引する場合。 |
申請場所 |
出発地を管轄する(ただし、他の都道府県から出発する場合は、最初に本県へ入県することとなる場所を管轄する) 警察署又は高速道路交通警察隊 |
申請書 |
制限外牽引の許可申請書 ※申請書は2部必要となります。 警察署控及び許可証を作成するために必要となります。 |
申請書様式 (記載例) |
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添付書類 |
◆運転経路を明らかにする書類(地図など) ◆制限外積載状況や設備外積載状況の略図 ◆許可を受けようとする車両の自動車検査証記録事項が記載された書面 ◆運転者の運転免許証の写し ◆その他審査に必要な資料の提出を求める場合があります。 |
手数料 |
無料 |
その他 |
許可に係る車両の運転中は許可証の携帯が必要となります。 また、許可の際に条件が付された場合は、その条件に従ってください。 |
オンライン申請 | インターネットを利用して申請を行う方はこちら(警察庁「警察行政手続サイト」へのリンク) https://proc.npa.go.jp/ ※注意事項 ・ オンライン申請は「過去に受けた許可の更新や同一内容の再申請で、内容が複雑でないもの」が対象となっています。 ・ 送信できる申請データ量は「3.5メガバイト」までです。 データ量が3.5メガバイトを超える場合は 「従来どおり窓口で申請」を行うか「申請書以外の添付書類を申請先警察署交通係へ郵送(申請書のみオンライン申請)」 を行う必要があります。 ・許可証の交付は申請先警察署の窓口で行います。 ・許可証交付日や申請書類訂正などの連絡は申請先の警察署から電話などで行われます。 (警察行政手続サイトは申請手続のみ可能となっており、申請後の連絡等には使用できません。) |