通行禁止許可・駐車禁止許可申請について
(警察署長許可車両)
 
 
 道路標識等によりその通行を禁止されている道路や駐車禁止の規制がされている道路において、やむを得ない理由により通行又は駐車することが必要な場合は、警察署長の通行許可又は駐車許可を受けることができます。
  
通行許可手続き

許可対象
 
◆自動車の保管する場所へ出入りする車両
◆身体に障害のある者を輸送する車両
◆業務上当該道路を通行するやむを得ない事情がある車両
◆社会生活上当該道路を通行するやむを得ない事情がある車両

申請場所
 
許可を受けようとする道路を管轄する警察署

申請書
 
通行禁止道路通行許可申請書
申請書は2部提出願います。
必要書類 ◆通行する道路を示す地図(2部)
◆許可を受けようとする車両の自動車検査証の写し
◆運転免許証の写し
◆その他審査に必要な資料の提出を求めることがあります。
 (業務証明書等)

手数料
 
無料

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通行禁止道路通行許可申請書(ワード)
 
駐車許可手続き

許可対象
 
     次のいずれにも該当するものであること
(1)  駐車により交通に危険を生じ、又は交通を著しく阻害する時間帯や場所でないこと。
(2)  公共交通機関等の交通手段を利用した場合には、
用務の目的を達成することが著しく困難であると認められる
用務であること。
(3)  5分を超えない時間内の貨物の積卸しその他駐車違反と
ならない方法によることが著しく困難であると認められる
用務である こと。
(4)  道路使用許可に掲げる行為を伴う用務でないこと。
(5)  重量又は長大な貨物の積卸しで用務地の直近に駐車する
必要 がある場合は、用務地の直近に、その他の場合は、
用務地からおおむね半径100m以内の範囲内に、駐車できる
場所(路外駐車場や駐車禁止になっていない道路等)が
ないこと。
 

申請場所
 
許可を受けようとする場所を管轄する警察署
申請書  駐車許可申請書
申請書は2部提出願います。
必要書類 ◆駐車する場所を示す地図(2部)
◆許可を受けようとする車両の自動車検査証の写し
◆運転免許証の写し
◆その他審査に必要な資料の提出を求めることがあります。
  (業務証明等)

手数料
 
無料

ダウンロード
 
駐車許可申請書