自動車保管場所の手続き 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明が必要となります。 ※自動車保管場所関係様式について 自家用自動車(軽自動車を除く。)の保管場所証明申請手続き
|
||||||||||||||||||||||||
自動車保管場所(軽自動車を除く。)の変更届出について |
||||||||||||||||||||||||
届出適用地域に使用の本拠の位置を有する自動車の保有者が、保管場所の位置を変更した場合や運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、保管場所を管轄する警察署長に届出が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||
自家用自動車(軽自動車を除く。)の保管場所変更届出手続き | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
軽自動車の保管場所届出について |
||||||||||||||||||||||||
福島市(旧飯野町を除く。)、郡山市、会津若松市(旧北会津村及び旧河東町を除く。)及びいわき市では、軽自動車も保管場所の届出が必要となります。 |
||||||||||||||||||||||||
軽自動車の保管場所届出手続き |
||||||||||||||||||||||||
|