自動車保管場所の手続き
自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、当該自動車の保管場所を確保しなければならないと規定されており、保管場所を管轄する警察署長の自動車保管場所証明が必要となります。
※自動車保管場所関係様式について
インターネットを利用して
○自動車保管場所(軽自動車を除く)の変更
○軽自動車の保管場所
の届出を行う方はe-Govサイトから届出(「オンライン届出」)をお願いします。
※自家用自動車(軽自動車を除く。)の保管場所証明申請手続きは、従前どおり自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)を活用していただくか、書面にて申請をお願いします。
自家用自動車(軽自動車を除く。)の保管場所証明申請手続き
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保管場所証明書が
必要な場合
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◆適用地域内で自動車の新規登録、変更登録、移転登録を受けようとする場合
○新車を購入したとき(新規登録)
○住所等を変更するとき(変更登録)
○所有者を変更するとき(移転登録)
※同居の親族間の名義変更等、使用の本拠の位置に変更がないときは、車検証の手続きに保管場所証明を要しない場合がありますので、申請前に運輸支局へご確認ください。
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適用地域
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◆県内全ての市、町及び河沼郡湯川村。
ただし、下記地域を除きます。
○本宮市は旧白沢村
○田村市は旧都路村
○須賀川市は旧岩瀬村
○会津美里町は旧新鶴村
○白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村
○喜多方市は旧熱塩加納村及び旧高郷村
○南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村
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保管場所の要件
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◆自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
(使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を、法人の場合は会社の所在地をいいます。)
◆自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
◆自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。
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申請場所
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保管場所を管轄する警察署
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申請書
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◆自動車保管場所証明申請書
(3枚複写の用紙です。)
申請書記載例
記載要領
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必要書類
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◆保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書
自認書記載例
○他人の土地の場合
・保管場所使用承諾証明書又は駐車場の賃貸契約書の写し等
承諾証明書記載例
◆保管場所の所在図・配置図
所在図・配置図記載例①
所在図・配置図記載例②
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手数料
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2,200円
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自動車保管場所(軽自動車を除く。)の変更届出について
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届出適用地域に使用の本拠の位置を有する自動車の保有者が、保管場所の位置を変更した場合や運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合は、保管場所を管轄する警察署長に届出が必要となります。
(使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を、法人の場合は会社の所在地をいいます。)
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| 自家用自動車(軽自動車を除く。)の保管場所変更届出手続き ※オンライン届出可能 |
| 届出を必要とする場 合 |
◆適用地域内に使用の本拠の位置がある自動車で、次に該当する場合。
○保管場所の位置を変更したとき。
○運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
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適用地域
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◆県内全ての市、町及び河沼郡湯川村。
ただし、下記地域を除きます。
○本宮市は旧白沢村
○田村市は旧都路村
○須賀川市は旧岩瀬村
○会津美里町は旧新鶴村
○白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村
○喜多方市は旧熱塩加納村及び旧高郷村
○南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村
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届出場所
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保管場所を管轄する警察署
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届出書
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自動車保管場所届出書
(2枚複写の用紙です。)
届出書記載例
記載要領
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必要書類
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◆保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書
自認書記載例
○他人の土地の場合
・保管場所使用承諾証明書又は駐車場の賃貸契約書の写し等
承諾証明書記載例
◆保管場所の所在図・配置図
所在図・配置図記載例①
所在図・配置図記載例②
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手数料
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◆手数料はありません。 |
| オンライン届出 |
インターネットを利用して届出を行う方は、e-Govサイトから手続をお願いします。 |
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軽自動車の保管場所届出について
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福島市(旧飯野町を除く。)、郡山市、会津若松市(旧北会津村及び旧河東町を除く。)及びいわき市では、軽自動車も保管場所の届出が必要となります。
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| 軽自動車の保管場所届出手続き ※オンライン届出可能 |
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届出を必要とする
場 合
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◆適用地域内に使用の本拠の位置がある軽自動車で、次に該当する場合。
(使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を、法人
の場合は会社の所在地をいいます。)
○新車を購入したとき。
○使用の本拠の位置を適用地域外から適用地域内に変更し、かつ、保管場所の位置を変更したとき。
○中古車を購入又は譲り受けるなど保有者の変更があったとき。
○届出に係る保管場所の位置を変更したとき。
○運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用するとき。
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適用地域
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◆福島市、郡山市、会津若松市、いわき市。
ただし、旧飯野町、旧北会津村及び旧河東町は、軽自動車の届出は必要ありません。
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届出場所
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保管場所を管轄する警察署
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届出書
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自動車保管場所届出書
(2枚複写の用紙です。)
届出書記載例
記載要領 |
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必要書類
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◆保管場所の使用権原を疎明する書面
○自己の土地の場合
・自認書
自認書記載例
○他人の土地の場合
・保管場所使用承諾証明書又は駐車場の賃貸契約書の写し等
承諾証明書記載例
◆保管場所の所在図・配置図
所在図・配置図記載例①
所在図・配置図記載例②
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手数料
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◆手数料はありません。 |
| オンライン届出 |
インターネットを利用して届出を行う方は、e-Govサイトから手続をお願いします。 |
自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)について(電子申請)
福島県では平成30年1月からOSSを導入しました。
OSSとは自動車を保有するための手続き(検査登録、保管場所証明申請、税・手数料の納付等)をインターネット上で一括して行うことができるサービスです。(運輸支局等において自動車検査証の受取が必要です。)
保管場所証明電子申請
| 保管場所証明書が必要な場合 |
◆適用地域内で自動車の新規登録、変更登録、移転登録を受けようとする場合
○新車を購入したとき(新規登録)
○住所等を変更するとき(変更登録)
○所有者を変更するとき(移転登録)
※同居の親族間の名義変更等、使用の本拠の位置に変更がないときは、車検証の手続きに保管場所証明を要しない場合がありますので、申請前に運輸支局へご確認ください。
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| 電子申請に必要なもの |
○パソコン(インターネットに接続可能なもの)
○添付書類を読み込むスキャナ
○住民基本台帳カード(公的個人認証付き)
○カードリーダー
○申請に必要な添付書類(承諾書、所在図・配置図など) など
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適用地域
(書面申請と同じ)
※適用外地域は申請データを作成できません
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◆県内全ての市、町及び河沼郡湯川村。 ただし、下記地域を除きます。
○本宮市は旧白沢村
○田村市は旧都路村
○須賀川市は旧岩瀬村
○会津美里町は旧新鶴村
○白河市は旧表郷村、旧大信村及び旧東村
○喜多方市は旧熱塩加納村及び旧高郷村
○南会津町は旧舘岩村、旧伊南村及び旧南郷村
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保管場所の要件
(書面申請と同じ) |
◆自動車の使用の本拠の位置との距離が2キロメートルを超えないこと。
(使用の本拠の位置とは、個人の場合は住所又は居所を、法人 の場合は会社の所在地をいいます。)
◆自動車を支障なく出入りさせ、かつ、その全体を収容できること。
◆自動車の保有者が、保管場所を使用する権原を有すること。 |
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手数料
(電子納付) |
2,200円 |
| その他 |
申請方法等の詳細は下記リンク先をご覧ください。
自動車保有関係手続きのワンストップサービスシステム(外部サイト) |
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