放置車両確認事務の法人登録

 
 
     
1 放置車両確認事務
   ■ 放置車両の確認及び確認標章の取付に関する事務の全部又は一部を、公安委員会の登録を
      受けた法人に委託することができることとなりました。
      放置車両の確認等の事務を受託しようとする法人は、福島県公安委員会の登録が必要となります。
      
     
2 登録申請
   ■ 受付窓口
      福島、郡山、会津若松、いわき中央の各警察署交通課窓口
   ■ 受付時間
      午前8時30分〜午後5時まで
      (土、日、祝日及び年末年始の休日は申請できません)
   
     
3 申請に必要な書類
   (1) 確認事務法人登録(登録更新)申請書
   (2) 定款又はこれに準ずるもの
   (3) 役員名簿
   (4) 役員全員の
     ア 住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、
       同法第30条の45に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
     イ 診断書
   (5) 誓約書(法人登録申請用)
   (6) 誓約書(資機材整備用)
   (7) 駐車監視員資格者証の写し(2名以上)
   (8) 福島県内に事務所を有することを証明した資料(登記事項証明書、賃貸借契約書)
   
     
4 手数料
      23,000円
      (福島県の収入証紙を申請書に貼付する。)
   
     
5 法人登録の更新申請について
   ■ 法人登録の有効期限
      法人登録の有効期限は、登録日から起算して3年間です。
      既に法人登録をし、登録通知書の交付を受けている法人は、登録通知書に記載された
  有効期限をご確認ください。
 
   ■ 更新申請期間
      法人登録の更新申請は、登録通知書記載の有効期限が満了する日の6か月前から
   2か月前までの間です。更新申請を行う場合には、上記更新期間内に申請をしてください。
      更新申請期間内に更新申請がない場合は、登録抹消することとなります。
      更新申請期間以降に申請がなされた場合には、新たな法人登録申請として受理する
   こととなりますので、留意をお願いします。 
     
   ■ 更新手数料
      23,000円
       (法人登録申請及び更新についての手数料は同額です。) 
   ■ 登録更新申請に必要な書類
      「3 申請に必要な書類」と同じです。
     
     
6 登録要件
    【道路交通法第51条の8第3項】
    ■ 次のいずれかに該当する場合は、法人登録を受けることができません。
     (1) 道路交通法第51条の10の規定により登録を取り消され、    
       その取り消しの日から起算して2年を経過していない法人 
     (2) 役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、
       相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、 
       法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれに準ずる者と
       同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む)のうち、次の
       いずれかに該当する者のある法人
         ア 破産開始手続開始の決定を受けて復権を得ないもの
         イ 禁錮以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の3第1項第3号の罪を犯して
           刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 
           起算して2年を経過しない者
         ウ 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第3条各号に
            掲げる罪のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる
            相当の理由がある者
         エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは 
            第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による
            指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して、
            2年を経過しない者
         オ アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
         カ 心身の障害により確認事務を適正に行うことのできない者として、
           国家公安委員会規則で定めるもの
    【道路交通法第51条の8第4項】
    ■ 公安委員会は、第2項の規定により登録を申請した法人が次に掲げる要件のすべてに
     適合しているときは、その登録をしなければならない。 
 
      (1) 車両、携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置、地図、写真機及び
       電子計算機を用いて確認事務を行うものであること。
      (2) 第51条の12第3項の駐車監視員が放置車両の確認等を行うもので
       あること。                          
      (3) 当該公安委員会が置かれている都道府県の区域内に事務所を有するもので
       あること。
       
      ※参考
         ア 車両とは、自動車、原動機付自転車、軽車両をいう。
        イ 携帯電話用装置その他の携帯用の無線通話装置とは、携帯電話若しくは
        無線機をいう。
        ウ 写真機とは、写真機、デジタルカメラ等をいう。
        エ 電子計算機とは、パソコン等をいう。 
        オ 事務所とは、本社のほか、支社、営業所を含む。
        
 
     
7 問い合わせ先
   ■ 〒960−8686 福島市杉妻町5番75号
      福島県警察本部 交通部 交通指導課 駐車対策係
       024−522−2151
        内線 5263〜5266
   ■ 受付時間
      月曜日〜金曜日(祝日等の休日を除く。)
      午前8時30分〜午後5時まで
 
   ※ 申請書様式(PDFファイル) 
          ○確認事務法人登録(登録更新)申請書              
          ○役員名簿
          ○診断書 
          ○誓約書(法人登録申請用) 
          ○誓約書(資機材整備用)