インターネットを利用して申請を行う方はこちら
(警察庁「警察行政手続サイト」へのリンク)
https://proc.npa.go.jp/
※届出に使用する様式や添付書類については、当ページをご確認下さい。
※「警察行政手続サイト」を利用する方は必ず注意事項もご確認ください。
1 緊急通行車両・規制除外車両事前届出について
大規模災害発生時には、迅速な災害応急対策に必要な交通路を確保するため、一般
車両の通行を禁止又は制限する緊急交通路が指定されることがあります。
この緊急交通路を走行出来るのは、緊急通行車両等や規制除外車両のみとなります。
事前届出制度とは、災害発生前に緊急通行車両や規制除外車両として必要な審査を
行うものであり、災害発生時の証明書・標章交付の際の手続を優先的かつ簡略化す
るものです。
2 緊急通行車両事前届出
緊急通行車両事前届出の対象 |
次のいずれにも該当する車両
1 防災基本計画等に基づき、災害応急対策を実施するために使用する車両
2 指定行政機関等が保有、若しくは、指定行政機関等との契約等により指定行 政機関等の活動に使用される車両、又は他の関係機関等から調達する車両 |
届出者 |
災害応急対策の実施について責任を有する者(代行者を含む。) |
届出先 |
1 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
2 福島県警察本部交通部交通規制課 |
受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
必要書類 |
1 緊急通行車両等事前届出書(word形式)(PDF形式) 2通
(様式記載例)
※ 届出書の押印は不要です
2 自動車検査証記録事項が記載された書面
3 輸送協定書その他の当該車両を使用して行う業務の内容を
疎明する書類の写し
※ 指定行政機関等であること又は指定行政機関等との関係が分かるもの |
3 規制除外車両事前届出
規制除外車両事前届出の対象 |
次のいずれかに該当する車両
1 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
2 医薬品、医療機器、医療用資材を輸送する車両
3 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
4 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両 |
届出者 |
規制除外に係る業務の実施について責任を有する者(代行者を含む。) |
届出先 |
1 当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署
2 福島県警察本部交通部交通規制課 |
受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
必要書類 |
1 規制除外車両事前届出書(word形式)(PDF形式) 2通
(様式記載例)
※ 届出書の押印は不要です
2 自動車検査証記録事項が記載された書面
3 当該車両を使用して行う業務の内容を疎明する書類の写し
○ 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを
確認できる書類
○ 医薬品、医療機器、医療用資材を輸送する車両
使用者が医薬品、医療機器、医療用資材等の製造者又は
販売者であることを確認できる書類
○ 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
○ 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの) |
4 事前届出済証の返納
事前届出済証返納対象の車両 |
事前届出済の車両が以下の理由に該当した場合は、事前届出済証を返納してください。
○ 緊急通行車両(規制除外車両)として使用する車両に該当しなくなったとき
○ 廃車となったとき
○ その他緊急通行車両(規制除外車両)としての必要性がなくなったと
認めるとき |
届出先 |
1 最寄りの警察署
2 福島県警察本部交通部交通規制課 |
受付時間 |
午前9時から午後4時まで(平日) |
必要書類 |
1 返納届(word形式)(PDF形式) 1通
(様式記載例)
※ 返納届の押印は不要です
2 交付されている緊急通行車両等事前届出済証(規制除外車両事前届出済証) |
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