高齢運転者等標章交付の申請について
高齢運転者等専用駐車区間制度に係る標章交付の申請手続き等は、次のとおりとなります。
1 申請場所
住所地を管轄する警察署の交通窓口に申請することとなります。
2 対象者
普通自動車を運転できる免許を持っている方で、
@ 70歳以上の方
A 聴覚障害又は肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方
B 妊娠中又は出産後8週間以内(以下「妊婦」という。)の方
のいずれかの方となります。
3 申請者
原則として、本人が申請することとなりますが、来署がやむを得ずできない場合には、代理の方の申請もできます。ただし、申請者本人と関係が明らかな親族の方などとなります。
* 代理申請の場合は、申請者本人の委任状は不要ですが、申請者本人の運転免許証(原本)を提示してもらうこととなります。
4 申請方法
申請書に必要事項を記載し、運転免許証等の必要な書類を提示することとなります。
* 申請書の様式はこちら(ワード)
* 申請書の記載例はこちら(PDF)
* 申請書は、各警察署交通窓口にも備え付けてあります。(無料)
5 申請手数料
申請手数料はかかりません。
6 提出する申請書類等
@ 70歳以上の方
申請書に必要事項を記載の上、運転免許証(原本)と日常的に使用する車両の自動車検査証(写しも可)を提示することとなります。
A 聴覚障害又は肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方
申請書に必要事項を記載の上、運転免許証(原本)と日常的に使用する車両の自動車検査証(写しも可)を提示することとなります。
B 妊婦の方
申請書に必要事項を記載の上、運転免許証(原本)、日常的に使用する車両の自動車検査証(写しも可)及び母子健康手帳(原本)を提示することとなります。
なお、母子健康手帳に代えて妊娠の事実又は出産の証明ができる書面でもかまいません。
7 標章を紛失した場合や標章の記載内容に変更等があった場合の対応
@ 標章を紛失、破損等した場合には、遅滞なく、住所地を管轄する警察署の交通窓口に再申請をしてください。
* 再申請書の様式はこちら(ワード)
* 再申請書の記載例はこちら(PDF)
* 再申請書は、各警察署交通窓口にも備え付けてあります。(無料)
A 県内における住所の変更、使用する車両の変更などがあった場合には、遅滞なく、住所地を管轄する警察署の交通窓口に記載事項変更届出を提出してください。
* 記載事項を変更する場合には、次のものを提示することとなります。
○ 自動車の登録番号の変更・・変更後の自動車検査証(写し可)
○ 住所の変更・・・・・・・・住民票、運転免許証等(原本)
○ 氏名の変更・・・・・・・・住民票、戸籍抄本、運転免許証等(原本)
○ 電話番号の変更・・・・・・電話の契約書等(原本)
○ 運転免許証番号の変更・・・運転免許証(原本)
* 記載事項変更届書はこちら(ワード)
* 記載事項変更届書の記載例はこちら(PDF)
* 記載事項変更届書は、各警察署交通窓口にも備え付けてあります。(無料)
8 他県で交付された標章の取扱い等
@ 他県から福島県に転居してきた場合
住所地を管轄する警察署の交通窓口に記載事項変更届により申請することとなります。この場合、他県に居住していたときに標章を交付されていた方は、今回申請する警察署に他県で交付された標章を返納して、手続きを行うこととなります。
なお、他県に居住していたときに標章交付の申請をされていない方は、住所地を管轄する警察署の交通窓口に新たに申請することとなります。
A 福島県から他県に転居する場合
福島県に居住していたときに標章を交付されていた方は、転居先(移転先)の住所地を管轄する警察署の交通窓口に記載事項変更届により申請することとなります。この場合、申請先の警察署に福島県に居住していたときに交付された標章を返納することとなります。
なお、福島県に居住していたときに標章交付の申請をされていない方は、住所地を管轄する警察署の交通窓口に新たに申請することとなります。
9 標章の有効期限
@ 70歳以上の方
標章の有効期限はありません。ただし、免許の取消、失効などで車両を運転できなくなった場合などには、最寄りの警察署に標章を返納することとなります。
A 聴覚障害又は肢体不自由であることを理由に運転免許証に条件を付されている方
標章の有効期限はありません。ただし、免許の取消、失効などで車両を運転できなくなった場合などには、最寄りの警察署に標章を返納することとなります。
B 妊婦の運転者の方
出産後8週間を経過したら、最寄りの警察署に標章を返納することとなります。
10 標章の返納
標章の交付を受けた方が、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに標章を返納しなければなりません。
@ 普通自動車対応免許が取り消され、又は失効したとき。
A 標章の再交付を受けた後において、亡失した標章を発見し、又は回復したとき。
B 出産後8週間を経過したとき。(道路交通法第45条の2第1項第3号に規定する事由がなくなったとき。)
標章の返納は、交付を受けた警察署に限らず、県内の各警察署又は各交番・駐在所にも返納することができます。また、他の都道府県公安委員会が発行した標章でも県内の各警察署に返納することは可能です。この場合、返納届出書に必要事項を記載の上、標章を返納することとなります。
* 返納届書の様式はこちら(ワード)
* 返納届書の記載例はこちら(PDF)
* 返納届書は、各警察署交通窓口等にも備え付けてあります。(無料)
【注意】
標章に有効期限のある妊婦の運転者の方、免許の取消、失効などで車両を運転できない方が、交付された標章を返納しないと処罰されることがありますので、ご注意ください。(道路交通法第45条の2第4項、第121条第1項第9号関係)
11 利用可能な専用駐車区間等
標章の利用は、全国で指定された「高齢運転者等専用駐車区間」に限られます。(「高齢運転者等標章」は、道路交通法に基づく全国一律の制度です。)
なお、他県の高齢運転者等専用駐車区間については、各県警察のホームページ等で確認願います。
* 福島県内で利用できる区間はこちら(PDF)
12 留意事項
@ 専用駐車区間に駐車できる車両は、標章に記載された登録番号の車両のみで、標章の交付を受けた本人が運転している場合に限ります。
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福島県で実施している「おもいやり駐車場利用証」の交付と「高齢運転者等標章」の交付とは、交付に係る事務制度が違いますので、お間違いのないようにお願いします。
「おもいやり駐車場利用証」の交付は、福島県障がい福祉課で実施している「人にやさしいまちづくり」における福島県独自の制度(事業)です。対象は、要支援・要介護等の認定を受けた方、身体障害者手帳を所有している方などです。
なお、「おもいやり駐車場利用制度」の詳しい内容については、福島県のホームページ又は次の問い合わせ先でご確認ください。
【問い合わせ先】
福島県庁障がい福祉課 電話024-521-7170(直通)
13 その他
「高齢運転者等標章」を他人に譲り渡し、又は貸与した場合は、処罰されることがあります。(道路交通法第120条第1項第16号関係)
「高齢運転者等標章」に関する問い合わせ先は次のとおりです。
【問い合わせ先】
福島県警察本部交通部交通規制課
電話024−522−2151(代表)
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