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■ 福島、郡山、会津若松、いわき中央の各警察署交通課窓口 |
■ 受付時間 |
午前9時〜午後4時まで |
(土、日、祝日、休日及び年末年始の休日は申請できません) |
■ 申請書は事前に作成して、窓口に提出願います。 |
■ 代理人が交付申請する場合は、「委任状」が必要になります。 |
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■ 駐車監視員資格者証交付申請書 |
■ 写真2枚 |
■ 添付書類 |
(1) 駐車監視員資格者講習修了証明書又は認定書 |
(2) 住民票の写し(住民基本台帳法第7条第5号に掲げる事項(外国人にあっては、
国籍等(同法第30条の45に規定する国籍等をいう。))が記載されたものに限る。) |
(3) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者に該当しない旨の医師
の診断書 |
(4) 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、
判断及び意思疎通を適切に行うことができない者に該当しないことが
明らかであるかどうかの別を記載した医師の診断書 |
(5) 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 |
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3 交付申請手数料 |
9,900円
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■ 次の方は、修了証明書の交付を受けていても、資格者証の交付を受けることはできません。 |
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(1) 18歳未満の者 |
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
(3) 禁固以上の刑に処せられ、又は道路交通法第119条の2の4第2項の罪を犯して刑に
処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を
経過しない者 |
(4) 集団的に、又は常習的に確認事務の委託の手続等に関する規則第3条各号に掲げる罪
のいずれかに当たる行為を行うおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者 |
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の
規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、
当該命令又は指示を受けた日から起算して、2年を経過しない者
(6) アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
(7) 精神機能の障害により確認事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び
意思疎通を適切に行うことができない者
(8) 道路交通法第51条の13第2項第2号又は第3号に該当して、同項の
規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から
起算して2年を経過しない者
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5 資格者証の交付 |
■ 申請をした警察署(交通課)で交付します。 |
■ 交付時間 |
月曜日〜金曜日(祝日等の休日を除く。) |
午前9時〜午後4時まで |
■ 資格者証が交付される前に、警察本部から申請者への合否を問わず
連絡があります。 |
■ 準備するもの |
(1) 本人の場合 |
印鑑 |
(2) 代理人の場合 |
ア 委任状 |
イ 印鑑 |
ウ 身分証明書 |
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6 問い合わせ先 |
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福島県警察本部 交通部 交通指導課 駐車対策係 |
024−522−2151 |
内線 5263〜5266 |
■ 受付時間 |
月曜日〜金曜日(祝祭日等の休日を除く。) |
午前8時30分〜午後5時まで |
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※ 申請書様式(PDFファイル) |
○診断書 |
○誓約書 |
○資格者証交付申請書 |
県内各警察署の交通窓口でも交付しております。 |
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