盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の制定について
(金属盗対策法)(令和7年法律第75号)
金属盗対策法の概要について
太陽光発電施設からの金属ケーブル窃盗をはじめとする金属盗が増加していることを踏まえ、令和7年6月、金属くず買受業に係る措置等を内容とする「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」(金属盗対策法)が成立・公布されたことに伴い、令和7年9月1日から、ケーブルカッター等のうち犯行使用のおそれが大きい工具を正当な理由なく隠匿携帯することが禁止されました。
また、特定金属くず買受業に係る措置については、公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日から施行されます。
法律の概要や条文等については、下記警察庁のサイトをご覧ください。
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https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/scrap/scrap.html