福島県警察では、被害者の皆さんを支援するための活動を行っています。
 もし、ご自身やご家族が被害に遭われたら、各警察署に届出や相談をして下さい。



     1 被害者の手引
     2 被害者連絡制度


     3 犯罪被害給付制度
     4 けがに対する診断書料等の公費負担
     5 性犯罪被害に対する緊急避妊等の公費負担
     6 カウンセリング費用の公費負担   
     7 遺体搬送に関する公費負担
     8 一時避難場所に関する公費負担
     9 ハウスクリーニング費用の公費負担


     10 被害者が希望する性別の警察官の対応
     11 被害者支援要員
     12 専門的知識のある警察職員のカウンセリング
     13 事情聴取への配慮
     14 心理カウンセラーとの連携
     15 (公社)ふくしま被害者支援センターとの連携
     16 被害者支援用車両の活用
     17  公営住宅への優先入居

1 被害者の手引


   刑事手続(事件の捜査、裁判など)がどう進められていくのか、どのような支援を受けられるのか、
 被害に遭った後のこころの影響など、被害者やご遺族の方が必要とする情報をパンフレット(被害者の手引)
 にまとめてお渡ししています。

       ○「犯罪の被害者とその家族のために」(PDF)

       ○「交通事故にあわれた方とその家族のために」(PDF)

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2 被害者連絡制度

   捜査の進み具合や加害者を逮捕したか、裁判にかかるか、などについて、警察職員が被害者やご遺族の
 方へ説明・連絡しています。また、再被害を防止し、その不安感を解消するため、被害者の要望により、パト
 ロールの強化や訪問・連絡活動を行っています。

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3 犯罪被害給付制度

   被害者やご遺族の方に対し、その経済的負担の緩和を図るため、国から給付金を支給します。

 〈対象となる方〉
   ・通り魔殺人等の故意の犯罪行為により、不慮の死を遂げた方のご遺族
   ・身体に重大な負傷又は疾病を受けた被害者の方
   ・障害が残った被害者の方

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4 けがに対する診断書料等の公費負担

   犯罪に遭われてけがをされた方に対して、診断書料等を県警察が負担します。

 〈対象となる犯罪〉 
   ・殺人事件、性犯罪事件、傷害事件、その他致死又は致傷の結果が生じた結果的加重犯の事件
   ・ひき逃げ事件のうち、自動車損害賠償責任保険(共済)が適用されない事件
 
                     (上記に該当する場合でも、態様によっては適用されないことがありますので、ご相談ください。)

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5 性犯罪被害に対する緊急避妊等の公費負担

   性犯罪の被害に遭われた方に対して、初診料、緊急避妊・人工妊娠中絶に要する費用、性感染症検査
 に要する経費などを県警察が負担します。

 〈対象となる犯罪〉 
   ・不同意性交等事件(強盗・不同意性交を含む)
   ・不同意わいせつ事件
 
                      (上記に該当する場合でも、態様によっては適用されないことがありますので、ご相談下さい。)
 
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6 カウンセリング費用の公費負担

   精神的被害が大きい被害者の方やそのご家族が、医療機関等においてカウンセリングを受けた際の
 経費を警察が負担します。
 

 〈対象となる犯罪〉 
   ・殺人事件、性犯罪事件、傷害事件、その他致死又は致傷の結果が生じた結果的加重犯の事件のうち、
    被害者が全治1か月以上の重傷害を負ったもの
   ・交通死亡事故、全治3か月以上の交通事故 等
                       (上記に該当する場合でも、態様によっては適用されないことがありますので、ご相談下さい。)

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7 遺体搬送に関する公費負担

   犯罪被害に遭われて亡くなられた方のご遺族に対して、司法解剖後のご遺体を搬送する費用を
 負担します。 なお、搬送は県警察が委託した業者が行います。
                        (上記に該当する場合でも、態様によっては適用されないことがありますので、ご相談下さい。)


 〈公費負担する範囲〉 
   ・搬送する範囲は県内に限ります。
   ・県境から先の搬送費用、高速道路使用料はご遺族の負担となります。
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8 一時避難場所に関する公費負担


   自宅が被害現場となって物理的に居住が困難な場合、精神的な二次的被害を受けるおそれがある場合
 又は加害者が未検挙で再被害を受ける危険性がある場合に、一時的に安全な居住場所を確保する費用を
 県警察が負担します。
                        (上記に該当する場合でも、態様によっては適用されないことがありますので、ご相談下さい。)


 〈公費負担する範囲〉 
   ・原則14日以内です。  ・食事代等は含みません。
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9 ハウスクリーニング費用の公費負担

   ご自宅において加害者から危害を加えられ負傷した場合等の清掃作業に必要な経費を県警察が
 負担します。
  
 (継続して被害者の方やご遺族が居住するものに限ります。なお、事件の態様によっては適用されないことがありますので、ご相談下さい。)

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10 被害者が希望する性別の警察官の対応

   性犯罪の被害に遭われた方に対して、被害者の方が希望する性別の警察官が、事情聴取や被害者の方
 への連絡などを行います。

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11 被害者支援要員

   各警察署において指定された被害者支援要員(警察職員)が、事件発生直後から、病院・実況見分等への
 付き添いや各種制度等の説明、相談への対応などを行います。

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12 専門的知識のある警察職員のカウンセリング

   大きな精神的被害を受け、専門的なカウンセリングが必要なときに、専門的知識のある警察職員が
 カウンセリングを行っています。
 
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13 事情聴取への配慮

   被害者の方が安心できるような部屋で、事情聴取などを行うよう努めています。

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14 心理カウンセラーとの連携

   福島県警では、部内の臨床心理士によるカウンセリングを行っているほか、部外の臨床心理士に
 カウンセリング業務を委嘱し、必要に応じて専門的な心理カウンセリングを受けられる体制を整えています。

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15 (公社)ふくしま被害者支援センターとの連携

   電話や面接による相談、病院や裁判所等への付き添いといった支援を行う民間被害者支援団体である
 (公社)ふくしま被害者支援センターを紹介しています。
  ※ 平成21年3月に、福島県公安委員会より犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています。

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16 被害者支援用車両の活用

   現場では、外から中の様子がわからないようにしたワゴン車を活用するなどして、被害者の方のプライバ
 シーに配意した事情聴取等を行うよう努めています。
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17 公営住宅への優先入居


   被害に遭われたことが原因で収入が減少し生計維持が困難となった、自宅やその付近で被害に
 遭われたために居住が困難となった等の理由によって、従前の住居に居住することができなくなった
 場合に、公営住宅への優先入居等の措置を講じています。
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