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支給を受けられる人
亡くなられた犯罪被害者の第一順位の遺族 |
○ |
支給を受けられる人
犯罪行為によって、重傷病(加療1月以上かつ入院3日以上を要する負傷又は疾病(PTSD等の精神疾患については、加療1月以上かつその症状の程度が3日以上労務に服することができない程度の疾病))を負った犯罪被害者本人。
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○ |
支給を受けられる人
障害が残った犯罪被害者本人 |
○ |
支給を受けられる遺族の範囲と順位 |
○ |
「障害」とは
負傷又は疾病が治ったとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で、法令に定める程度の障害です。(障害等級:第1級〜第14級) |
1
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@配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む。) |
2
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犯罪被害者の収入によって生計を維持していた犯罪被害者の
A子 B父母 C孫
D祖父母 E兄弟姉妹 |
3 |
2に該当しない犯罪被害者の
F子 G父母 H孫
I祖父母 J兄弟姉妹 |
※ |
○内数字は、支給を受けられる遺族の順位です。 |
※ |
例〜なくなった犯罪被害者に@配偶者及びA子がいない場合は、B父母が第一順位となります。 |
○ |
犯罪被害者が死亡前に療養を要した場合
その負傷又は疾病にかかった日から3年間における保険診療による医療費の自己負担相当額と休業損害を考慮した額の合算額が加算されます。 |