県公安委員会規程第4号
令和7年11月25日
 

 (目的)
第1条 この規程は、福島県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が保有する情報の機密性、完全性及び可用性を維持するため、公安委員会が実施する情報セキュリティ対策について基本的な方針を定めることを目的とする。
 
 (定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
   (1) 機密性  情報について、当該情報を利用する権限を有する者だけが当該情報を利用できることをいう。
   (2) 完全性 情報について、その処理及び伝送が正確であることをいう。
   (3) 可用性 情報について、これを利用する権限を有する者が必要なときにこれを利用できることをいう。
   (4) 情報セキュリティ 情報の機密性、完全性及び可用性が確保されていることをいう。
   (5) 警察情報システム 福島県警察が設置する情報システムをいう。
   (6) 管理対象情報 次に掲げる情報をいう。
    ア 警察情報システムに記録された情報(書面に記載された情報であってその内容が警察情報システムに入力されたものを含む。)
    イ 警察情報システムから出力された情報
    ウ 警察情報システム以外の電子計算機その他の機器に記録された情報であって公安委員会が取り扱うもの
    エ 警察情報システムの設計又は運用管理に関する情報

 (管理対象情報の分類)
第3条 管理対象情報については、その性質、内容及び利用の態様に応じて分類し、それらの分類に応じた対策に従い適正に管理されなければならない。
 
 (公安委員会委員の責務)
第4条 公安委員会委員は、警察情報システム及び管理対象情報を適切に取り扱わなければならない。
 
 (情報セキュリティ対策等)
第5条 公安委員会の運営に関して、警察情報システムにより情報を取り扱う場合は、この規程に定めるもののほか、福島県警察情報セキュリティに関する訓令(平成30年県本部訓令第1号)その他の福島県警察情報セキュリティポリシーに定めるところによるものとする。
 
   附 則
 この規程は、令和7年12月1日から施行する。