福島県警察本部 FUKUSHIMA PREF.POLICE サイトマップ トップページ
県警の紹介各種手続き案内県警からのお知らせ県警からのお願い県民サービスコーナー県警採用情報

帰還困難区域道路情報について
 帰還困難区域は、特別通過交通制度に基づき、関係する市町村から通行証の発行を受けた自動車(四輪)を除き通行が制限されていました。

 平成26年9月15日から特別通過交通制度の運用が変更になり、帰還困難区域内の国道6号及び県道36号(小野富岡線)については、自動車(四輪)の通行の制限が解除されました。

 また、平成27年2月28日から、帰還困難区域内の国道288号及び県道35号(いわき浪江線)についても、自動車(四輪)の通行の制限が解除されました。

ただし、自動二輪車、原動機付自転車、軽車両(自転車含む)及び歩行者については、引き続き通行が制限されていますのでご注意願います。

 

経済産業省ホームページ 東日本大震災 関連情報 
帰還困難区域の特別通過交通制度の対象ルート追加及び国道288号〜県道35号の通過に係る同制度の運用変更について

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/20150219_01.html

http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/20150219_01a.pdf

 

帰還困難区域内の国道6号の交通規制について

 帰還困難区域の国道6号は、駐停車車両による交通事故や渋滞の防止を図るため、駐停車禁止の交通規制を実施しています。

 故障等により、駐停車する場合を除き、帰還困難区域内で駐停車することなく、通過するようお願い致します。

 その他、最高速度50キロ規制、追い越しのための右側部分はみ出し禁止の交通規制も実施しております。

 運転にあたっては、交通ルールを遵守し、道路状況に応じた安全な速度と方法で走行願います。


Back
※このサイトは、Microsoft Internet Explorer Version 4.01で確認しています。各ページに掲載されている画像及び記事等の無断転載を禁じます。
『福島県警察本部 警務部 総務課』
〒960-8686 福島市杉妻町2番16号
うつくしまふくしま 福島県