帰還困難区域は、特別通過交通制度に基づき、関係する市町村から通行証の発行を受けた自動車(四輪)を除き通行が制限されていました。 平成26年9月15日から特別通過交通制度の運用が変更になり、帰還困難区域内の国道6号及び県道36号(小野富岡線)については、自動車(四輪)の通行の制限が解除されました。
また、平成27年2月28日から、帰還困難区域内の国道288号及び県道35号(いわき浪江線)についても、自動車(四輪)の通行の制限が解除されました。
ただし、自動二輪車、原動機付自転車、軽車両(自転車含む)及び歩行者については、引き続き通行が制限されていますのでご注意願います。
経済産業省ホームページ 東日本大震災 関連情報
帰還困難区域の特別通過交通制度の対象ルート追加及び国道288号〜県道35号の通過に係る同制度の運用変更について
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/20150219_01.html
http://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/pdf/20150219_01a.pdf |