自転車に関する道路交通法の改正について

更新日:2025年9月1日

自転車の危険な運転に新しく罰則が整備されました。

● 令和6年11月1日道路交通法の改正
※ 酒気帯び運転及び幇助
※ 運転中のながらスマホ
● 酒類の提供者・同乗者

 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

● 交通の危険を生じさせた場合

 スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為が新たに禁止され、罰則の対象となりました。
 ただし、停止中の操作は対象外です。

 自転車に関する道路交通法の改正について (PDF形式:509KB)

● 自転車の提供者

 1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

 自転車運転中の携帯電話使用等に起因する交通事故が増加傾向であること及び自転車を酒気帯び状態で運転した際の交通事故が死亡・重傷事故となる場合が高いことから、交通事故を抑止するため新しく罰則規定が整備されました。

 自転車の運転に関し、交通の危険を生じさせる恐れのある一定の違反(危険行為)を反復して行った者は講習制度の対象となります。

● 自転車運転者講習制度とは
※ 「運転中のながらスマホ」、「酒気帯び運転」は、自転車運転者講習制度の対象になります。

 自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して新たに罰則が整備されました。

 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

● 違反者

 6ケ月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

● 違反者