発生警察署 |
会津若松警察署 |
発生日時 |
平成20年6月12日(木)午後11時10分ころ 天候 曇り |
発生場所 |
会津若松市東栄町地内 |
事故形態 |
車両単独(転倒) |
道 路 名 |
自転車 |
当事者別 |
自転車 |
事故内容 |
自転車を運転して市役所方面から花春町方面に向け直線道路を進行中、転倒して側溝に転落した事故で、自転車を運転していたAさん(70歳 男性)が亡くなりました。 |
現場周辺 |
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※ 写真上の表示は、進行方向を示したものであり、事故の状況を詳細に
再現したものではありません。 |
ワンポイント
アドバイス |
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道路は、多数の人や車が通行するところです。運転者や歩行者がひとりでも自分勝手に通行すると、交通が混雑したり、交通事故を起こしたりします。また、自分だけはよくても、ほかの人に迷惑をかけたりすることがあります。 |
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交通規則は、みんなが道路を安全、円滑に通行するうえで守るべき共通の約束ごととして決められているものです。交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責務です。 |
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自転車に乗ってはいけない場合は、酒を飲んだときや疲れが激しいときは乗ってはいけません。ブレーキが故障している自転車には乗ってはいけません。体に合わない自転車には乗らないようにしましょう。交通量の少ない場所でも二人乗りは危険ですからやめましょう。傘を差したり、物を手をハンドルにさげたりして乗るのはやめましょう。 |
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自転車に乗る前には、点検を行い、悪い箇所があったら整備に出しましょう。また、定期的に自転車安全整備店などで点検や整備をしてもらいましょう。 |